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○札幌市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
平成28年3月31日規則第33号
札幌市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
題名改正〔令和6年規則30号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行について、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号。以下「政令」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和6年規則30号〕
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る申請書の添付図書)
第2条 省令第23条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもののほか、市長が必要と認める図書とする。
(1) 当該建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物の新築以外に係るものである場合 当該建築物に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証(同法第18条第1項に規定する建築物にあっては、同条第18項に規定する検査済証をいい、申請の際現に存するものに限る。以下同じ。)の写し。ただし、市長が特に認める場合にあっては、市長が別に定める図書
(2) 当該建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は法第44条の規定による登録を受けた機関(以下「登録住宅性能評価機関等」という。)による審査を受けた場合 登録住宅性能評価機関等が作成した当該建築物エネルギー消費性能向上計画が当該基準に適合することを証する図書
一部改正〔令和3年規則8号・15号〕
(建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請書の添付図書)
第3条 省令第30条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 当該建築物に係る建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し。ただし、市長が特に認める場合にあっては、市長が別に定める図書
(2) 次に掲げるいずれかの図書
ア 登録住宅性能評価機関等が作成した当該建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合することを証する図書
イ 当該建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを確認できる図書として市長が適当と認めるもの(アに掲げる図書を除く。)
(3) その他市長が必要と認める図書
一部改正〔令和3年規則8号〕
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市局長が定める。
附 則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号の政令で定める日の前日までの間においては、第2条第2号中「法第39条の規定による登録を受けた機関」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関」と読み替えるものとする。
附 則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。



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