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○札幌市立学校教育職員特殊勤務手当条例
平成28年10月6日条例第50号
札幌市立学校教育職員特殊勤務手当条例
(趣旨)
第1条 この条例は、札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号。以下「教育給与条例」という。)第19条において準用する札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第25条第2項の規定に基づき、教育給与条例第1条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類)
第2条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 多学年学級担当手当
(2) 兼務手当
(3) 教員特殊業務手当
(4) 教育業務連絡指導手当
(5) 夜間中学勤務手当
一部改正〔令和3年条例44号〕
(多学年学級担当手当)
第3条 多学年学級担当手当は、小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師(常勤の者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。第5条及び第7条第1項において同じ。)のうち、小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の2以上の学年の児童又は生徒で編制する学級における授業又は指導の業務に従事した者(教育委員会規則で定める者を除く。)に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき350円を超えない範囲内で教育委員会規則で定める。
一部改正〔令和3年条例44号・4年50号・61号〕
(兼務手当)
第4条 兼務手当は、昼間における授業若しくはその補助(以下この項において「授業等」という。)の業務を本務とする教育職員のうち、夜間における授業等の業務に従事したもの又は夜間における授業等の業務を本務とする教育職員のうち、昼間における授業等の業務に従事したものに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、業務に従事した1時間につき2,800円とする。
(教員特殊業務手当)
第5条 教員特殊業務手当は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼稚園(以下この項において「学校」という。)に勤務する主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師であり、次に掲げる業務に従事したもののうち、心身に著しい負担を与える業務に従事した者として教育委員会が認める者に支給する。
(1) 学校の管理下において行う非常災害時等における緊急の業務で次に掲げるもの
ア 非常災害時における幼児、児童若しくは生徒(以下この項において「児童等」という。)の保護又は防災若しくは復旧の業務
イ 児童等の負傷、疾病等に伴う救急業務
ウ 児童等の補導の業務
(2) 修学旅行その他の学校が計画し、及び実施する行事において児童等を引率して行う指導の業務で、宿泊を伴うもの
(3) 教育委員会が定める競技会等において児童等を引率して行う指導の業務で、宿泊を伴うもの又は札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例(平成28年条例第47号)第2条第1項において読み替えて準用する札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号)第3条第1項第4条及び第5条の規定により定められた週休日(次号において「週休日」という。)若しくは教育給与条例第8条に規定する休日等(次号において「休日等」という。)に行うもの
(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童等の指導の業務で、週休日、休日等又は休日等に当たる日以外の札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例第2条第1項において読み替えて準用する札幌市職員の勤務条件に関する条例第5条に規定する半日勤務時間を割り振ることをやめた日若しくは当該半日勤務時間を割り振られた日に行うもの
2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる教育職員の区分に応じ、業務に従事した日1日につき当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号アに掲げる業務に従事した教育職員 8,000円(甚大な被害が発生した非常災害(教育委員会が認めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与える業務として教育委員会が認めるものに従事した場合にあっては、8,000円にその100分の100に相当する額を加算した額)
(2) 前項第1号イ又はウに掲げる業務に従事した教育職員 7,500円
(3) 前項第2号又は第3号に掲げる業務に従事した教育職員 5,100円
(4) 前項第4号に掲げる業務に従事した教育職員 2,700円
一部改正〔平成29年条例44号・令和元年57号・4年61号〕
(教育業務連絡指導手当)
第6条 教育業務連絡指導手当は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校に勤務する教諭であり、教務その他の教育に関する業務についての連絡調整並びに指導及び助言の業務に従事したもののうち、教育委員会規則で定める者に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき200円を超えない範囲内で教育委員会規則で定める。
一部改正〔令和4年条例61号〕
(夜間中学勤務手当)
第7条 夜間中学勤務手当は、夜間において授業を行う中学校に勤務する校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師のうち、本務として当該中学校に関する業務に従事したもの(教育委員会規則で定める者を除く。)に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき1,300円を超えない範囲内で教育委員会規則で定める。
追加〔令和3年条例44号〕
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
一部改正〔令和3年条例44号〕
(人事委員会の同意)
第9条 教育委員会は、この条例に基づく教育委員会規則を制定し、改正し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ人事委員会に協議し、その同意を得なければならない。ただし、組織の名称変更に伴い当該教育委員会規則を改正する場合その他人事委員会が指定する場合は、この限りでない。
一部改正〔令和3年条例44号〕
附 則
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる業務に係る手当について適用し、同日前に行われた業務に係る手当については、なお従前の例による。
附 則(平成29年条例第44号)
1 この条例は、平成30年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第5条第2項第3号及び第4号の規定は、施行日以後に従事した業務に係る教員特殊業務手当について適用し、施行日前に従事した業務に係る教員特殊業務手当については、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第2項第4号の規定は、施行日以後に従事した業務に係る教員特殊業務手当について適用し、施行日前に従事した業務に係る教員特殊業務手当については、なお従前の例による。
3 施行日から令和3年3月31日までの間に従事した業務に係る改正後の第5条第2項第4号の規定の適用については、同号中「2,700円」とあるのは「3,600円以内で教育長が定める額」とする。
附 則(令和3年条例第44号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第50号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附 則(令和4年条例第61号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(令和4年条例第52号)の施行の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。(施行の日=令和4年12月26日)



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