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○札幌市立学校教育職員の給与等に関する特別措置条例
平成28年10月6日条例第49号
札幌市立学校教育職員の給与等に関する特別措置条例
(趣旨)
第1条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)に基づく札幌市立学校(札幌市立学校設置条例(昭和39年条例第6号)第1条に掲げる学校をいう。以下同じ。)の教育職員(札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号。以下「教育給与条例」という。)第1条に規定する教育職員をいう。以下同じ。)の給与その他の勤務条件に関する特例については、この条例の定めるところによる。
一部改正〔令和4年条例50号〕
(教育職員の教職調整額の支給等)
第2条 教育職員(校長、園長、副校長及び教頭を除く。以下同じ。)には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。
2 前項に定めるもののほか、同項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)
第3条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例及びこれらに基づく規則その他の規程の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。
(3) 教育給与条例第16条第23条第27条第30条及び第35条の規定に限る。)
一部改正〔令和4年条例50号〕
(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)
第4条 教育職員については、原則として時間外勤務(札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例(平成28年条例第47号。以下「教育勤務条件条例」という。)第2条第1項において読み替えて準用する札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号。以下「市勤務条件条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間を超えて勤務することをいい、次に掲げる日において当該正規の勤務時間中に勤務することを含む。次項において同じ。)を命じないものとする。
(1) 教育勤務条件条例第2条第1項において準用する市勤務条件条例第9条第1項に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日
(2) 教育勤務条件条例第2条第1項において読み替えて準用する市勤務条件条例第10条第1項に規定する代休日
2 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとする。
(1) 生徒の実習に関する業務
(2) 札幌市立学校の行事に関する業務
(3) 職員会議(教育委員会の定めるところにより札幌市立学校に置かれるものをいう。)に関する業務
(4) 非常災害の場合、幼児、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
一部改正〔平成31年条例1号〕
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
一部改正〔令和4年条例50号〕
2 教育給与条例附則第13条第15条又は第16条の規定による給料を支給される教育職員に対する第2条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と教育給与条例附則第13条、第15条又は第16条の規定による給料の額との合計額」とする。
追加〔令和4年条例50号〕
附 則(平成31年条例第1号抄)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第50号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)



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