○札幌市立学校教育職員の給与等に関する特別措置条例
平成28年10月6日条例第49号
札幌市立学校教育職員の給与等に関する特別措置条例
(趣旨)
一部改正〔令和4年条例50号・7年44号〕
(教育職員の教職調整額の支給等)
第2条 教育職員(校長、園長、副校長及び教頭並びに指導改善研修被認定者(法第3条第1項に規定する指導改善研修被認定者をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)には、その者の給料月額の100分の10に相当する額の教職調整額を支給する。
2 前項に定めるもののほか、同項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
一部改正〔令和7年条例44号〕
(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)
第3条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例及びこれらに基づく規則その他の規程の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。
2 指導改善研修被認定者に係る
札幌市立学校教育職員退職手当条例及びこれに基づく規則その他の規程の規定の適用については、その者が指導改善研修被認定者でないと仮定した場合において前条の規定により受けるべき教職調整額は、給料とみなす。
一部改正〔令和4年条例50号・7年44号〕
(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)
2 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとする。
(1) 生徒の実習に関する業務
(2) 札幌市立学校の行事に関する業務
(3) 職員会議(教育委員会の定めるところにより札幌市立学校に置かれるものをいう。)に関する業務
(4) 非常災害の場合、幼児、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
一部改正〔平成31年条例1号〕
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
一部改正〔令和4年条例50号・7年44号〕
(定年年齢引上げに係る経過措置)
2
教育給与条例附則第13条、
第15条又は
第16条の規定による給料を支給される教育職員に対する第2条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と教育給与条例附則第13条、第15条又は第16条の規定による給料の額との合計額」とする。
追加〔令和4年条例50号〕、一部改正〔令和7年条例44号〕
追加〔令和7年条例44号〕
(教職調整額に係る経過措置)
4 次の表の左欄に掲げる期間における第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和8年1月1日から同年12月31日まで | 100分の5 |
令和9年1月1日から同年12月31日まで | 100分の6 |
令和10年1月1日から同年12月31日まで | 100分の7 |
令和11年1月1日から同年12月31日まで | 100分の8 |
令和12年1月1日から同年12月31日まで | 100分の9 |
追加〔令和7年条例44号〕
附 則(平成31年条例第1号抄)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第50号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附 則(令和7年条例第44号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和7年条例第34号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(以下「教育給与条例」という。)第24条の見出しを削る改正規定、教育給与条例第23条の次に1条を加える改正規定及び教育給与条例第24条の改正規定、第2条中教育給与条例別表1備考2及び別表2備考2の改正規定並びに第3条、第4条並びに附則第4項及び第5項の規定 令和8年1月1日
(2) 省略