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◆未施行の施行日

令和8年4月1日から施行



○札幌市立学校教育職員の給与に関する条例
平成28年10月6日条例第48号
札幌市立学校教育職員の給与に関する条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給料(第2条―第12条)
第3章 扶養手当(第13条―第15条)
第4章 地域手当(第16条・第17条)
第5章 その他の給与
第1節 管理職手当、特殊勤務手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、定時制通信教育手当及び義務教育等教員特別手当(第18条―第25条)
第2節 寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当(第26条―第30条)
第3節 管理職員特別勤務手当等(第31条―第33条)
第4節 その他の給与(第34条)
第6章 補則(第35条―第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第13条第1項の規定に基づき、札幌市立学校(札幌市立学校設置条例(昭和39年条例第6号)第1条に掲げる学校をいう。)の教育職員(校長、園長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師(常勤の者及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の給与について定めるものとする。
一部改正〔令和4年条例50号〕
第2章 給料
(給料)
第2条 教育職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
2 給料は、札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例(平成28年条例第47号。以下「教育勤務条件条例」という。)第2条第1項において読み替えて準用する札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号。以下「市勤務条件条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(第31条において「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める扶養手当、地域手当、管理職手当、特殊勤務手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、定時制通信教育手当、義務教育等教員特別手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当及び管理職員特別勤務手当を除いた全額とする。
3 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)(別表1)
(2) 教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)(別表2)
4 等級別基準職務表は、次の各号に掲げる給料表の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 教育職給料表(高等学校、特別支援学校等) 教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)級別基準職務表(別表3)
(2) 教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等) 教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)級別基準職務表(別表4)
一部改正〔平成31年条例1号〕
(給料決定の基準)
第3条 教育職員の職務の級は、等級別基準職務表のほか、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける教育職員となった者の号俸は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 教育職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号俸は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。
一部改正〔令和4年条例50号〕
第4条 法第22条の4第1項の規定により採用された教育職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額に、教育勤務条件条例第2条第1項において準用する市勤務条件条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項の規定により定められたその職務が当該定年前再任用短時間勤務職員の職と同種のものを占める常時勤務を要する教育職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
一部改正〔令和4年条例50号・5年41号〕
(給料支給の始期)
第5条 新たに教育職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に変更のあった者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した本市の公務員が即日教育職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
(給料支給の終期)
第6条 教育職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
2 教育職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(日割計算)
第7条 第5条又は前条第1項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から教育勤務条件条例第2条第1項において読み替えて準用する市勤務条件条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給与の減額)
第8条 教育職員が勤務しないときは、休日等(教育勤務条件条例第2条第1項において準用する市勤務条件条例第9条第1項に規定する祝日法による休日(教育勤務条件条例第2条第1項において読み替えて準用する市勤務条件条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した教育職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び教育勤務条件条例第2条第1項において準用する市勤務条件条例第9条第1項に規定する年末年始の休日(教育勤務条件条例第2条第1項において読み替えて準用する市勤務条件条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した教育職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。以下同じ。)である場合、教育勤務条件条例第2条第1項において準用する市勤務条件条例第11条に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき正当な権限を有する者の承認があった場合を除き、その勤務しない時間につき、第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額に当該勤務しない時間の数を人事委員会規則で定めるところにより乗じて得た額を減額して給与を支給する。
一部改正〔令和4年条例61号〕
(給料の支給期日等)
第9条 給料は、月の1日から末日までの期間について、その月分の全額を毎月21日に支給する。
2 前項の支給期日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日(教育勤務条件条例第2条第1項において準用する市勤務条件条例第9条第1項に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、順次これを繰り上げる。
3 市長が特に必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、給料をその月内において繰り上げ、又は分割して支給することができる。
(給料支給期日の特例)
第10条 次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、支給期日前であっても給料を支給することができる。
(1) 教育職員が退職又は死亡したとき。
(2) 教育職員が、教育職員若しくは教育職員と生計を共にする親族の婚姻、葬祭、分娩、疾病若しくは災害の費用又はやむを得ない事由によって1週間以上にわたって帰郷するときの費用に充てるために請求したとき。
2 前項第2号の場合においては、第7条の規定により当該請求の日までの日割計算した給料額を支給する。
(昇給の基準)
第11条 教育職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
2 前項の規定により教育職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した教育職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、教育職員のうち55歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する者に関する第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。
4 教育職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5 第1項から第3項までに規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、教育職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給料の調整額)
第12条 人事委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
第3章 扶養手当
(扶養手当)
第13条 札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「市給与条例」という。)第14条から第17条まで及び第18条(後段を除く。)の規定は、教育職員の扶養手当について準用する。
2 市給与条例第17条ただし書の規定は、扶養手当を受けている教育職員に更に前項において準用する市給与条例第16条第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
一部改正〔平成29年条例21号〕
(制約)
第14条 教育職員が虚偽の届出又は届出の遅滞によって不当に扶養手当の支給を受けたときは、その金額を返納させなお爾後の手当を支給しないことがある。
(扶養手当の支給期日等)
第15条 第9条及び第10条の規定は、扶養手当の支給について準用する。
第4章 地域手当
(地域手当)
第16条 市給与条例第21条及び第22条(第2項を除く。)の規定は、教育職員の地域手当について準用する。
(地域手当の支給の始期等)
第17条 第5条から第7条まで、第9条及び第10条の規定は、地域手当の支給について準用する。
第5章 その他の給与
第1節 管理職手当、特殊勤務手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、定時制通信教育手当及び義務教育等教員特別手当
(管理職手当)
第18条 市給与条例第24条の規定は、教育職員の管理職手当について準用する。
(特殊勤務手当)
第19条 市給与条例第25条の規定は、教育職員の特殊勤務手当について準用する。
(通勤手当)
第20条 市給与条例第25条の2、第25条の3、第25条の4(第4項を除く。)及び第25条の5の規定は、教育職員の通勤手当について準用する。この場合において、市給与条例第25条の4第1項中「第9条第1項及び第2項」とあるのは「札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号)第9条第1項及び第2項」と、市給与条例第25条の5中「前3条」とあるのは「札幌市立学校教育職員の給与に関する条例第20条第1項において準用し、又は読み替えて準用する第25条の2、第25条の3及び第25条の4(第4項を除く。)並びに同条例第20条第2項」と読み替えるものとする。
2 第9条第3項、第10条及び第14条の規定は、通勤手当の支給について準用する。この場合において、第9条第3項中「前2項」とあるのは「第20条第1項において読み替えて準用する市給与条例第25条の4第1項本文」と、「その月」とあるのは「その支給単位期間(同条第3項に規定する支給単位期間をいう。)」と読み替えるものとする。
(住居手当)
第21条 市給与条例第25条の8の規定は、教育職員の住居手当について準用する。
一部改正〔令和6年条例100号〕
(単身赴任手当)
第22条 市給与条例第25条の9の規定は、教育職員の単身赴任手当について準用する。この場合において、同条第1項中「配偶者と」とあるのは「配偶者(札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号)第21条において準用する第25条の8第1項第2号に規定する配偶者をいう。以下同じ。)と」と、同条第3項中「この条例」とあるのは、「札幌市立学校教育職員の給与に関する条例」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和6年条例100号〕
(定時制通信教育手当)
第23条 高等学校で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項に規定する定時制の課程(夜間において授業を行うものであって、人事委員会規則で定めるものに限る。以下「定時制の課程」という。)を置くものの校長(本務として当該高等学校の校長の職にある者に限る。)、副校長(本務として定時制の課程に関する校務をつかさどる者に限る。)、教頭(定時制の課程に関する校務を整理する者に限る。)、教諭(本務として定時制の課程で行う教育に従事する者に限る。)、養護教諭(本務として定時制の課程で行う教育に従事する者に限る。)及び講師(本務として定時制の課程で行う教育に従事する者に限る。)には、その者の給料月額に100分の8(管理又は監督の地位にある教育職員にあっては、100分の6を超えない範囲内において人事委員会が定める割合)を乗じて得た額の定時制通信教育手当を支給する。
2 前項に定めるもののほか、定時制通信教育手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(義務教育等教員特別手当)
第23条の2 教育公務員特例法第13条第2項に規定する校務類型(以下「校務類型」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 学級(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校の学級に限り、学校教育法第81条第2項及び第3項に規定する特別支援学級を除く。)を担任する業務
(2) 前号に掲げるもの以外の校務
追加〔令和7年条例44号〕
第24条 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 前項の義務教育等教員特別手当の月額は、8,600円を超えない範囲内で、当該教育職員の校務類型に係る業務の困難性並びにその属する職務の級及びその受ける号俸(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の属する職務の級)に応じて人事委員会規則で定める額とする。
3 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部又は幼稚園に勤務する教育職員については、第1項の教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。
一部改正〔令和4年条例50号・61号・7年44号〕
(支給期日等)
第25条 特殊勤務手当は、当月分を翌月の21日に支給するものとし、その日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、順次これを繰り上げて支給する。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、別に定める日に支給することができる。
2 第9条、第10条及び第14条の規定は、住居手当及び単身赴任手当の支給について準用する。
一部改正〔平成30年条例54号〕
第2節 寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当
(寒冷地手当)
第26条 市給与条例第27条、第28条(第2項を除く。)及び第28条の2の規定は、教育職員の寒冷地手当について準用する。この場合において、市給与条例第28条第1項中「第9条第1項及び第2項」とあるのは、「札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号)第9条第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
2 第9条第3項、第10条及び第14条の規定は、寒冷地手当の支給について準用する。この場合において、第9条第3項中「前2項」とあるのは、「第26条第1項において読み替えて準用する市給与条例第28条第1項本文」と読み替えるものとする。
全部改正〔令和6年条例100号〕
(期末手当)
第27条 教育職員のうち、6月1日及び12月1日(以下この条から第29条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教育職員に対しては、それぞれ基準日後市給与条例第29条第1項に規定する市長が定める日(次条及び第29条においてこれらの日を「支給日」という。)に期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した教育職員(第35条第6項の規定の適用を受ける教育職員を除く。)で人事委員会規則で定めるものについても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその教育職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその教育職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の72.5」とする。
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の71.25」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した教育職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において教育職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して、市給与条例の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものに相当する教育職員として人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に役職段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める教育職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
一部改正〔平成30年条例54号・令和元年58号・2年52号・3年35号・4年50号・5年41号・6年100号・7年44号〕
一部改正〔平成30年条例54号・令和元年58号・2年52号・3年35号・4年50号・5年41号・6年100号・7年44号〕
第28条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた教育職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により職を失った教育職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した教育職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
一部改正〔令和元年条例58号・6年109号〕
第29条 教育委員会は、支給日に期末手当を支給することとされていた教育職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 教育委員会は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。
3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を官報に掲載することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その掲載された日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした教育委員会に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 教育委員会は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、教育委員会が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 教育委員会は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
一部改正〔令和6年条例109号〕
(勤勉手当)
第30条 教育職員のうち、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教育職員に対しては、それぞれ基準日後市給与条例第29条の4第1項に規定する市長が定める日に勤勉手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した教育職員(第35条第6項の規定の適用を受ける教育職員を除く。)で人事委員会規則で定めるものについても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、その者の勤務成績及び勤務期間に応じ人事委員会規則で定める基準に従って教育委員会が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の額の、次の各号に掲げる教育職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の教育職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の教育職員 当該教育職員の勤勉手当基礎額にそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した教育職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において当該教育職員が受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の107.5を乗じて得た額の総額
(1) 前項の教育職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の教育職員 当該教育職員の勤勉手当基礎額にそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した教育職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において当該教育職員が受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額
(2) 前項の教育職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の52.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の教育職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において教育職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第27条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第30条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第28条中「前条第1項」とあるのは「第30条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第30条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(市給与条例第29条の4第1項に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成29年条例21号・43号・30年54号・令和元年56号・58号・4年50号・61号・5年41号・6年100号・7年44号〕
一部改正〔平成29年条例21号・43号・30年54号・令和元年56号・58号・4年50号・61号・5年41号・6年100号・7年44号〕
第3節 管理職員特別勤務手当等
(勤務1時間当たりの給与額の算定)
第31条 第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの正規の勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
一部改正〔令和6年条例100号〕
(管理職員特別勤務手当)
第32条 市給与条例第32条の2の規定は、教育職員の管理職員特別勤務手当について準用する。この場合において、同条第1項中「第24条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員で人事委員会規則で定めるもの(以下「特定管理職員」という。)」とあるのは「管理又は監督の地位にある教育職員(この条において「管理職員」という。)」と、「週休日又は休日等」とあるのは「札幌市立学校教育職員の給与に関する条例第7条に規定する週休日又は同条例第8条に規定する休日等」と、同項及び同条第2項中「当該職員」とあるのは「当該管理職員」と、同項中「特定管理職員」とあるのは「管理職員」と、「正規の勤務時間」とあるのは「札幌市立学校教育職員の給与に関する条例第2条第2項に規定する正規の勤務時間」と、同条第3項第1号中「12,000円」とあるのは「8,500円」と、同項第2号中「6,000円」とあるのは「4,300円」と読み替えるものとする。
(支給期日)
第33条 第25条第1項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。
第4節 その他の給与
(その他の給与)
第34条 市給与条例第34条の規定は、教育職員のその他の給与の支給について準用する。この場合において、同条中「この条例」とあるのは「札幌市立学校教育職員の給与に関する条例」と読み替えるものとする。
第6章 補則
(休職者の給与)
第35条 教育職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 教育職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
3 教育職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が1年6月に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 教育職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。ただし、無罪と決定したときは、給料を除く給与の全額を支給するものとする。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた教育職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第3項に規定する教育職員が、同項に規定する期間内で第27条第1項及び第30条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、市給与条例第29条第1項及び第29条の4第1項に規定する市長が定める日に、第3項の例による額の期末手当及び勤勉手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める教育職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける教育職員の期末手当の支給については、第28条及び第29条の規定を準用する。この場合において、第28条中「前条第1項」とあるのは、「第35条第6項」と読み替えるものとする。
8 第6項の規定の適用を受ける教育職員の勤勉手当の支給については、第30条第5項の規定を準用する。この場合において、同項中「「第30条第1項」とあるのは、「「第35条第6項」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和元年条例58号〕
(専従休職者の給与)
第36条 市給与条例第34条の3の規定は、教育職員について準用する。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第37条 第3章の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
一部改正〔令和4年条例50号・6年100号〕
(給与の支給)
第38条 市給与条例第35条の規定は、教育職員の給与の支給について準用する。
(給与からの控除)
第39条 次の各号に定めるものについて教育職員から申出があった場合は、市長が適当と認めたものについて、当該教育職員の給与からこれを控除することを妨げない。
(1) 札幌市職員住宅貸与規則(昭和24年規則第47号)に基づく市に対する納付金
(2) 札幌市職員福利厚生会設置規則(昭和24年規則第18号)に基づき設置する福利厚生会の会費及び同会が行う事業に対する納付金
(3) 一般財団法人北海道公立学校教職員互助会の会費及び同会が行う事業に対する納付金
(4) 一般財団法人札幌市職員福祉協会が行う事業に係る掛金
(5) 団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料並びに消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に基づく共済事業に係る共済掛金
(6) 職員団体の団体費
(7) 札幌市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例(令和4年条例第38号)第2条第2号に規定する学校給食費
一部改正〔令和4年条例61号〕
(委任)
第40条 この条例において別段の定めがある場合のほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(職務の級及び号俸の切替え)
第2条 施行日の前日において市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号。以下「市町村立学校給与条例」という。)又は県費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成28年条例第52号)第1条第1号の規定による廃止前の札幌市立高等学校等の職員に係る給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和27年条例第54号。以下「市高等学校等給与等条例」という。)の適用を受けていた教育職員で引き続きこの条例の適用を受けるもの(以下「特定教育職員」という。)の施行日における職務の級及び号俸については、施行日の前日において当該特定教育職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸とする。
(経過措置)
第3条 施行日の前日までの市高等学校等給与等条例第2条第1項において準用し、又は読み替えて準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号。以下「道給与条例」という。)の規定による給与については、なお従前の例による。
第4条 特定教育職員のうち、施行日の前日において北海道学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年北海道条例第30号)附則第3項から第5項までの規定の適用を受けていたものについては、施行日以後においても、平成30年3月31日までの間は、これらの規定の例により給料を支給する。この場合において、同条例附則第3項中「相当する額(第1条の規定による改正後の北海道学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第27項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける学校職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項及び附則第10項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)」とあるのは、「相当する額」とする。
2 施行日以降に新たに教育職員となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される特定教育職員との均衡上必要があると認められるときは、当該教育職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 前2項の規定による給料を支給される特定教育職員又は教育職員に関する第23条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第4条第1項又は第2項の規定による給料の額との合計額」とする。
4 附則第4条第1項又は第2項の規定による給料を支給される特定教育職員又は教育職員に関する札幌市立学校教育職員の給与等に関する特別措置条例(平成28年条例第49号。以下「特別措置条例」という。)第2条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と札幌市立学校教育職員の給与に関する条例附則第4条第1項又は第2項の規定による給料の額との合計額」とする。ただし、特別措置条例第3条(同条第4号に係る部分(札幌市立学校教育職員退職手当条例(平成28年条例第51号)第16条第2項に規定する基本給月額に含まれる給料の月額に係る部分を除く。)に限る。)の規定により給料とみなされる教職調整額に係る特別措置条例第2条第1項の規定の適用については、この限りでない。
第5条 教育委員会が教育勤務条件条例附則第8項の規定により教育勤務条件条例第2条第1項において読み替えて準用する市勤務条件条例第17条の承認をしたものとみなされた病気休暇又は施行日前に特定教育職員が負傷し、若しくは疾病にかかったため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合において、施行日以後に当該病気休暇に引き続き使用される病気休暇を連続して90日を超えて使用する特定教育職員に係る給与の減額については、なお従前の例による。
第6条 施行日の前日において市町村立学校給与条例第2条第2項若しくは市高等学校等給与等条例第2条第1項において準用する道給与条例第10条第1項の規定に基づき扶養手当の支給を受けている特定教育職員(以下この項において「扶養手当受給者」という。)又は同条第5項の規定により扶養手当の支給を受けるための届出をしている特定教育職員(扶養手当受給者を除く。)については、施行日に、第13条において準用する市給与条例第16条の規定による届出を行ったものとみなす。
2 特定教育職員になることが見込まれる者(前項の規定の適用を受けることとなる者を除く。)は、施行日前においても、第13条において準用する市給与条例第16条の規定の例により、届出を行うことができる。
第7条 特定教育職員のうち、施行日の前日において市町村立学校給与条例第2条第2項又は市高等学校等給与等条例第2条第1項において読み替えて準用する道給与条例第11条の4の規定による経過措置の適用を受け、へき地手当の支給を受けていたものについては、施行日以後においても、同条の規定の例によりへき地手当を支給する。
第8条 その所有に係る住宅(これに準ずる住宅を含む。以下この条において同じ。)に居住している教育職員又は単身赴任手当を支給される教育職員でその所有に係る住宅に配偶者(第13条第1項において準用する市給与条例第14条第2項第1号に規定する配偶者をいう。)が居住しているもの(これらのものとの均衡上必要があると認められるものを含む。)に対する住居手当の支給については、平成31年3月31日までの間は、第21条において読み替えて準用する市給与条例第25条の8の規定にかかわらず、市給与条例の適用を受ける職員(札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第63号)附則第10条第1項の適用を受ける者に限る。)に係る住居手当の支給の例による。
一部改正〔平成29年条例21号〕
第9条 施行日前から引き続き休職にされている特定教育職員(施行日以後にその休職の期間を更新されたものを含む。以下この条において「継続休職教育職員」という。)又は施行日前に休職にされていた特定教育職員で施行日前に復職を命ぜられ、施行日以後において当該復職を命ぜられた日から1年以内に再度休職にされたもの(県費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例附則第2条第2項の規定により施行日以後の休職に係る期間を通算しないもの及び札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第5条第2項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。)のうち、施行日前に市町村立学校給与条例第2条第2項又は市高等学校等給与等条例第2条第1項において準用し、又は読み替えて準用する道給与条例第21条第3項又は第4項の規定による給与の支給を受けていたものに対しては、施行日前の休職に係る期間を第35条第3項に規定する休職の期間とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、施行日の前日に市町村立学校給与条例第2条第2項又は市高等学校等給与等条例第2条第1項において準用し、又は読み替えて準用する道給与条例第21条第3項の規定による給与の支給を受けていた継続休職教育職員に係る第35条第3項の規定の適用については、同項中「1年6月」とあるのは、「2年」とする。
(令和4年度における通勤手当の特例)
第10条 令和4年4月から令和5年3月までに支給する通勤手当に係る第20条第1項の規定の適用については、同項中「及び第25条の5」とあるのは、「及び第25条の5並びに附則第9項」とする。
追加〔令和4年条例61号〕
(定年年齢の引上げに係る経過措置)
第11条 当分の間、教育職員の給料月額は、当該教育職員が60歳に達した日以後における最初の4月1日(附則第13条において「特定日」という。)以後、当該教育職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第1項の規定により決定された当該教育職員の属する職務の級及び同条第2項若しくは第3項又は第11条第2項若しくは第3項の規定により決定された当該教育職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
追加〔令和4年条例50号〕
第12条 前条の規定は、次に掲げる教育職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される教育職員その他の法律により任期を定めて任用される教育職員及び非常勤職員
(2) 札幌市職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第27号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している教育職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前条の規定が適用されていた教育職員を除く。)
(3) 札幌市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める教育職員
追加〔令和4年条例50号〕
第13条 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた教育職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この条及び附則第15条において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける教育職員のうち、特定日に附則第11条の規定により当該教育職員が受ける給料月額(以下この条において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該教育職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額。以下この条において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる教育職員(人事委員会規則で定める教育職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11条の規定により当該教育職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
追加〔令和4年条例50号〕
第14条 前条の規定による給料の額と当該給料を支給される教育職員の受ける給料月額との合計額が第3条第1項の規定により決定された当該教育職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前条の規定の適用については、同条中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第1項の規定により決定された当該教育職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該教育職員の受ける給料月額」とする。
追加〔令和4年条例50号〕
第15条 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける教育職員(附則第11条の規定の適用を受ける教育職員に限り、附則第13条の規定による給料を支給される教育職員を除く。)であって、当該給料を支給される教育職員との権衡上必要があると認められる教育職員には、当分の間、当該教育職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前2条の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
追加〔令和4年条例50号〕
第16条 附則第11条の規定の適用を受ける教育職員(附則第13条又は前条の規定による給料を支給される教育職員を除く。)であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される教育職員との権衡上必要があると認められる教育職員には、当分の間、当該教育職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前3条の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
追加〔令和4年条例50号〕
第17条 附則第13条又は前2条の規定による給料を支給される教育職員に対する第23条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第13条、第15条又は第16条の規定による給料の額との合計額」とする。
追加〔令和4年条例50号〕
第18条 附則第11条から前条までに定めるもののほか、附則第11条の規定による給料月額、附則第13条の規定による給料その他附則第11条から前条までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
追加〔令和4年条例50号〕
(令和5年度及び令和6年度における通勤手当の特例)
第19条 令和5年4月から令和7年3月までの通勤について支給する通勤手当に係る第20条第1項の規定の適用については、同項中「及び第25条の5」とあるのは、「及び第25条の5並びに附則第18項」とする。
追加〔令和5年条例41号〕、一部改正〔令和6年条例100号〕
附 則(平成29年条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、教育給与条例第13条第1項において準用する札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「市給与条例」という。)第15条第1項、第16条及び第18条(後段を除く。)並びに第1条の規定による改正後の教育給与条例(以下「改正後の教育給与条例」という。)第13条第2項の規定の適用については、教育給与条例第13条第1項において準用する市給与条例第15条第1項中「前条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については7,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,000円」とあるのは「前条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については12,800円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき9,000円(職員に配偶者がない場合にあつてはそのうち1人については13,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき7,000円(職員に配偶者がない場合において、扶養親族たる子がないときにあつてはそのうち1人については12,000円)」と、教育給与条例第13条第1項において準用する市給与条例第16条中「その事実」とあるのは「その事実(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その事実を含む。)」と、
「(2) 従来扶養親族であつた者が扶養親族としての要件を欠くようになつたとき(扶養親族たる子又は第14条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くようになつた場合を除く。)。」
とあるのは
「(2) 従来扶養親族であつた者が扶養親族としての要件を欠くようになつたとき(扶養親族たる子又は第14条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くようになつた場合を除く。)。
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつたとき(前号に該当する場合を除く。)。
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つたとき(第1号に該当する場合を除く。)。」
と、教育給与条例第13条第1項において準用する市給与条例第18条(後段を除く。)中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第16条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、改正後の教育給与条例第13条第2項中「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子(前項において準用する市給与条例第15条第1項に規定する扶養親族たる子をいう。以下同じ。)又は扶養親族たる父母等(同項に規定する扶養親族たる父母等をいう。以下同じ。)で前項において準用する市給与条例第16条の規定による届出に係るものがある教育職員で扶養親族たる配偶者(同項において準用する市給与条例第15条第1項に規定する扶養親族たる配偶者をいう。以下同じ。)のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養親族たる父母等で前項において準用する市給与条例第16条の規定による届出に係るものがある教育職員で配偶者及び扶養親族たる子のないものが新たに扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている教育職員のうち扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある教育職員について同条第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、教育給与条例第13条第1項において準用する市給与条例第15条第1項、第16条及び第18条(後段を除く。)並びに改正後の教育給与条例第13条第2項の規定の適用については、教育給与条例第13条第1項において準用する市給与条例第15条第1項中「前条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については7,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,000円」とあるのは「前条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,800円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,000円(職員に配偶者がない場合にあつてはそのうち1人については12,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき7,000円(職員に配偶者がない場合において、扶養親族たる子がないときにあつてはそのうち1人については11,000円)」と、教育給与条例第13条第1項において準用する市給与条例第16条中「その事実」とあるのは「その事実(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その事実を含む。)」と、
「(2) 従来扶養親族であつた者が扶養親族としての要件を欠くようになつたとき(扶養親族たる子又は第14条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くようになつた場合を除く。)。」
とあるのは
「(2) 従来扶養親族であつた者が扶養親族としての要件を欠くようになつたとき(扶養親族たる子又は第14条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くようになつた場合を除く。)。
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつたとき(前号に該当する場合を除く。)。
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つたとき(第1号に該当する場合を除く。)。」
と、教育給与条例第13条第1項において準用する市給与条例第18条(後段を除く。)中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第16条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、改正後の教育給与条例第13条第2項中「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子(前項において準用する市給与条例第15条第1項に規定する扶養親族たる子をいう。以下同じ。)又は扶養親族たる父母等(同項に規定する扶養親族たる父母等をいう。以下同じ。)で前項において準用する市給与条例第16条の規定による届出に係るものがある教育職員で扶養親族たる配偶者(同項において準用する市給与条例第15条第1項に規定する扶養親族たる配偶者をいう。以下同じ。)のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養親族たる父母等で前項において準用する市給与条例第16条の規定による届出に係るものがある教育職員で配偶者及び扶養親族たる子のないものが新たに扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている教育職員のうち扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある教育職員について同条第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、教育給与条例第13条第1項において準用する市給与条例第15条第1項、第16条及び第18条(後段を除く。)並びに改正後の教育給与条例第13条第2項の規定の適用については、教育給与条例第13条第1項において準用する市給与条例第15条第1項中「前条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については7,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,000円」とあるのは「前条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については8,800円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,000円(職員に配偶者がない場合にあつてはそのうち1人については12,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき7,000円(職員に配偶者がない場合において、扶養親族たる子がないときにあつてはそのうち1人については9,000円)」と、教育給与条例第13条第1項において準用する市給与条例第16条中「その事実」とあるのは「その事実(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その事実を含む。)」と、
「(2) 従来扶養親族であつた者が扶養親族としての要件を欠くようになつたとき(扶養親族たる子又は第14条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くようになつた場合を除く。)。」
とあるのは
「(2) 従来扶養親族であつた者が扶養親族としての要件を欠くようになつたとき(扶養親族たる子又は第14条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くようになつた場合を除く。)。
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつたとき(前号に該当する場合を除く。)。
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つたとき(第1号に該当する場合を除く。)。」
と、教育給与条例第13条第1項において準用する市給与条例第18条(後段を除く。)中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第16条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、改正後の教育給与条例第13条第2項中「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子(前項において準用する市給与条例第15条第1項に規定する扶養親族たる子をいう。以下同じ。)又は扶養親族たる父母等(同項に規定する扶養親族たる父母等をいう。以下同じ。)で前項において準用する市給与条例第16条の規定による届出に係るものがある教育職員で扶養親族たる配偶者(同項において準用する市給与条例第15条第1項に規定する扶養親族たる配偶者をいう。以下同じ。)のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養親族たる父母等で前項において準用する市給与条例第16条の規定による届出に係るものがある教育職員で配偶者及び扶養親族たる子のないものが新たに扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている教育職員のうち扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある教育職員について同条第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
第4条 附則第2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成29年条例第43号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成29年条例第38号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。(施行の日=平成29年12月22日)
2 第1条の規定(札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(以下「教育給与条例」という。)第30条第2項の改正規定を除く。)による改正後の教育給与条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定による改正後の教育給与条例(以下「改正後の教育給与条例」という。)第30条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の教育給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成30年条例第54号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成30年条例第50号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定(札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(以下「教育給与条例」という。)第25条第1項の改正規定を除く。)は平成31年4月1日から、第2条中教育給与条例第25条第1項の改正規定及び次条の規定は同年6月1日から施行する。(施行の日=平成30年12月25日)
2 第1条の規定(教育給与条例第30条第2項の改正規定を除く。)による改正後の教育給与条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の教育給与条例第30条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(手当の支給期日に関する経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の教育給与条例第25条第1項(教育給与条例第33条において準用する場合を含む。)の規定は、平成31年6月分として支給する手当から適用し、同年5月分として支給する手当については、なお従前の例による。
(給与の内払)
第3条 第1条の規定による改正後の教育給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の教育給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の教育給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成31年条例第1号抄)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第56号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和元年条例第50号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。(施行の日=令和元年12月25日)
2 第1条の規定(札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(以下「教育給与条例」という。)第30条第2項の改正規定を除く。)による改正後の教育給与条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定による改正後の教育給与条例第30条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の教育給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の教育給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の教育給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(令和元年条例第58号)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この項において「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員及び教育職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の札幌市職員給与条例第29条第1項、第29条の2第2号(同条例第29条の4第5項(同条例第34条の2第8項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第34条の2第7項において準用する場合を含む。)、第29条の4第1項及び第34条の2第6項並びに第10条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の給与に関する条例第27条第1項、第28条第2号(同条例第30条第5項(同条例第35条第8項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第35条第7項において準用する場合を含む。)、第30条第1項及び第35条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第52号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第35号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第50号抄)
改正
令和5年12月12日条例第41号
令和6年12月11日条例第100号
令和7年12月10日条例第44号
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(暫定再任用教育職員の給与)
第17条 暫定再任用教育職員(暫定再任用職員のうち、札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(以下「教育給与条例」という。)第1条に規定する教育職員に相当する者をいう。以下同じ。)の給料については、当該暫定再任用教育職員を教育給与条例第4条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、教育給与条例第2条から第4条まで及び別表1から別表4までの規定を準用する。この場合において、教育給与条例別表1教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)定年前再任用短時間勤務職員の項中「288,900」とあるのは「292,300」と、教育給与条例別表2教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)定年前再任用短時間勤務職員の項中「285,800」とあるのは「289,200」と読み替えるものとする。
2 暫定再任用教育職員(附則第3条第1項又は第2項の規定により採用された者に限る。)の給料月額について、前項の規定により教育給与条例第4条の規定を準用する場合においては、同条中「給料月額に、教育勤務条件条例第2条第1項において準用する市勤務条件条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項の規定により定められたその職務が当該定年前再任用短時間勤務職員の職と同種のものを占める常時勤務を要する教育職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とあるのは、「給料月額」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和5年条例41号・6年100号・7年44号〕
第18条 暫定再任用教育職員の給与については、前条に定めるもの及び人事委員会が定めるもののほか、教育給与条例第4条に規定する定年前再任用短時間勤務職員の例による。
一部改正〔令和5年条例41号〕
附 則(令和4年条例第61号)
(施行期日等)
1 この条例は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(令和4年条例第52号)の施行の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。(施行の日=令和4年12月26日)
2 第1条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の教育給与条例」という。)附則第10条並びに別表1及び別表2の規定は令和4年4月1日から、改正後の教育給与条例第30条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の教育給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の札幌市立学校教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年条例第41号)
改正
令和6年12月11日条例第100号
(施行期日等)
第1条 この条例は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和5年条例第28号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。(施行の日=令和5年12月27日)
(1) 第2条中札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(以下「教育給与条例」という。)第27条第2項及び第3項の改正規定、教育給与条例第30条第2項第1号の改正規定(「100分の105」を「100分の102.5」に改める部分に限る。)並びに同項第2号の改正規定 令和6年4月1日
(2) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第3条の規定 令和7年12月1日
2 第1条の規定による改正後の教育給与条例(以下「第1条改正後教育給与条例」という。)附則第19条、別表1及び別表2の規定並びに第3条の規定による改正後の地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(以下「改正後の整備条例」という。)附則第17条第1項の規定は令和5年4月1日から、第1条改正後教育給与条例第27条第2項及び第3項並びに第30条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後教育給与条例又は改正後の整備条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育給与条例又は第3条の規定による改正前の地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後教育給与条例又は改正後の整備条例の規定による給与の内払とみなす。
(令和7年12月から令和10年12月までの間に支給する勤勉手当に関する経過措置)
第3条 令和7年12月から令和10年12月までの間に支給する勤勉手当に係る第2条の規定による改正後の教育給与条例第30条第2項第1号の規定の適用については、同号中「当該教育職員の勤勉手当基礎額にそれぞれ」とあるのは「それぞれ」と、「扶養手当の月額及びこれ」とあるのは「給料及び扶養手当の月額並びにこれら」と、「合計額を加算した額」とあるのは「合計額」とする。
2 次の表の左欄に掲げる勤勉手当を当該勤勉手当に係る基準日(教育給与条例第30条第1項に規定する基準日をいう。)現在(退職し、又は死亡した教育職員(教育給与条例第1条に規定する教育職員をいう。以下同じ。)にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において扶養手当を受けるべき教育職員に支給する場合における第2条の規定による改正後の教育給与条例第30条第3項の規定の適用については、同欄に掲げる勤勉手当の区分に応じ、同項中「の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和7年12月に支給する勤勉手当

及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額から、3,500円及び3,500円にその基準日現在において第16条において準用する市給与条例第22条第1項の規定により当該教育職員に適用される地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額を除いた額

令和8年6月又は同年12月に支給する勤勉手当

及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額から、7,000円及び7,000円にその基準日現在において第16条において準用する市給与条例第22条第1項の規定により当該教育職員に適用される地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額(当該合計額がその基準日現在において当該教育職員が受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(以下この項において「扶養手当等月額」という。)を超える場合にあっては、当該扶養手当等月額)を除いた額

令和9年6月又は同年12月に支給する勤勉手当

及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額から、12,000円及び12,000円にその基準日現在において第16条において準用する市給与条例第22条第1項の規定により当該教育職員に適用される地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額(当該合計額がその基準日現在において当該教育職員が受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(以下この項において「扶養手当等月額」という。)を超える場合にあっては、当該扶養手当等月額)を除いた額

令和10年6月又は同年12月に支給する勤勉手当

及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額から、22,000円及び22,000円にその基準日現在において第16条において準用する市給与条例第22条第1項の規定により当該教育職員に適用される地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額(当該合計額がその基準日現在において当該教育職員が受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(以下この項において「扶養手当等月額」という。)を超える場合にあっては、当該扶養手当等月額)を除いた額

一部改正〔令和6年条例100号〕
附 則(令和6年条例第100号)
改正
令和7年12月10日条例第44号
(施行期日等)
第1条 この条例は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和6年条例第47号。以下「改正給与条例」という。)の施行の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。(施行の日=令和6年12月20日)
2 第1条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後教育給与条例」という。)附則第19条、別表1及び別表2の規定並びに第4条の規定による改正後の地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(以下「改正後の整備条例」という。)附則第17条第1項の規定は令和6年4月1日から、第1条改正後教育給与条例第27条第2項及び第3項並びに第30条第2項第1号及び第2号の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後教育給与条例又は改正後の整備条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の札幌市立学校教育職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後教育給与条例又は改正後の整備条例の規定による給与の内払とみなす。
(令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第3条 令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間における扶養手当に係る札幌市立学校教育職員の給与に関する条例第13条第1項において準用する札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「市給与条例」という。)第14条第2項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び次に」とする。
2 次の表の左欄に掲げる扶養手当を支給する場合における札幌市立学校教育職員の給与に関する条例第13条第1項において準用する市給与条例第15条第1項の規定の適用については、同欄に掲げる扶養手当の区分に応じ、同項中「前条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,500円」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における扶養手当

前条第2項に規定する配偶者については5,000円、同項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき12,500円

令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間における扶養手当

前条第2項に規定する配偶者については3,000円、同項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,500円

令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間における扶養手当

前条第2項に規定する配偶者については1,000円、同項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,500円

(地域手当に関する経過措置)
第4条 令和7年4月1日から札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和7年条例第34号)の施行の日の前日までの間に支給する地域手当に係る札幌市立学校教育職員の給与に関する条例第16条において準用する市給与条例第22条第1項第2号の規定の適用については、同号中「100分の4」とあるのは、「100分の4を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」とする。
一部改正〔令和7年条例44号〕
附 則(令和6年条例第109号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この項において「懲役」という。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 この条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第5条の規定による改正後の札幌市職員給与条例第29条の3第1項第1号及び第5項第3号、第7条の規定による改正後の札幌市職員退職手当条例第16条第1項及び第5項、第17条第1項第1号並びに第20条第3項及び第4項、第14条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の給与に関する条例第29条第1項第1号及び第5項第3号並びに第15条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員退職手当条例第24条第1項及び第5項、第25条第1項第1号並びに第28条第3項及び第4項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附 則(令和7年条例第44号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和7年条例第34号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(以下「教育給与条例」という。)第24条の見出しを削る改正規定、教育給与条例第23条の次に1条を加える改正規定及び教育給与条例第24条の改正規定、第2条中教育給与条例別表1備考2及び別表2備考2の改正規定並びに第3条、第4条並びに附則第4項及び第5項の規定 令和8年1月1日
(2) 第2条の規定(教育給与条例別表1備考2及び別表2備考2の改正規定を除く。) 令和8年4月1日
2 第1条の規定による改正後の教育給与条例(以下「第1条改正後教育給与条例」という。)別表1及び別表2の規定並びに第5条の規定による改正後の地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(以下「改正後整備条例」という。)附則第17条第1項の規定は令和7年4月1日から、第1条改正後教育給与条例第27条第2項及び第3項並びに第30条第2項第1号及び第2号の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後教育給与条例又は改正後整備条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育給与条例又は第5条の規定による改正前の地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後教育給与条例又は改正後整備条例の規定による給与の内払とみなす。
別表1

教育職員の区分

職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


212,900

259,800

311,000

367,200

436,700

215,300

261,200

312,800

368,600

438,500

217,600

262,600

314,600

370,000

440,300

219,900

264,000

316,400

371,400

441,900







222,100

265,400

318,200

372,800

443,400

224,400

266,600

320,000

374,100

444,900

226,600

267,800

321,800

375,400

446,700

228,800

269,000

323,500

376,700

448,500







231,000

270,300

325,200

377,900

450,200

10

233,200

271,400

327,000

379,400

452,000

11

235,400

272,500

328,800

380,900

453,900

12

237,600

273,700

330,600

382,300

455,700







13

239,800

275,000

332,500

383,600

457,400

14

241,900

276,700

334,300

385,100

459,300

15

244,000

278,400

336,100

386,600

461,100

16

246,100

280,100

337,800

388,000

463,000







17

248,200

281,800

339,400

389,400

464,700

18

250,000

283,800

341,300

390,900

466,500

19

251,700

286,000

343,200

392,300

468,300

20

253,400

288,200

345,000

393,700

470,100







21

255,100

290,400

346,800

395,100

471,800

22

256,400

292,600

348,800

396,500

473,500

23

257,700

294,800

350,600

398,000

475,400

24

258,900

296,900

352,300

399,400

477,200







25

260,100

298,900

354,000

400,700

478,900

26

261,300

300,800

355,700

402,100

480,500

27

262,500

302,700

357,200

403,600

482,100

28

263,700

304,500

358,800

405,100

483,600







29

264,800

306,300

360,400

406,400

485,100

30

265,800

308,200

361,700

407,900

486,400

31

266,900

310,000

362,900

409,400

487,800

32

267,900

311,700

364,000

410,900

489,100







33

269,000

313,400

365,300

412,300

490,300

34

270,100

315,200

366,900

413,900

490,900

35

271,300

316,900

368,500

415,500

491,500

36

272,600

318,500

370,000

417,000

492,200







37

273,800

320,100

371,400

418,200

492,800

38

274,900

321,800

373,000

419,600

493,400

39

276,100

323,600

374,500

421,000

494,000

40

277,200

325,300

376,000

422,300

494,700







41

278,500

326,600

377,500

423,900

495,300

42

279,500

328,500

379,100

425,300

495,900

43

280,500

330,300

380,700

426,600

496,500

44

281,400

332,000

382,200

428,000

497,200







45

282,000

333,600

383,700

429,400

497,800

46

282,800

335,500

385,300

430,700

498,400

47

283,600

337,200

386,800

432,200

499,000

48

284,400

338,900

388,300

433,700

499,700







49

285,100

340,600

389,800

435,300

500,300

50

285,900

342,300

391,300

436,700


51

286,600

344,000

392,800

438,300


52

287,400

345,700

394,200

439,800








53

288,200

347,400

395,500

441,500


54

289,000

348,700

397,000

443,000


55

289,700

350,000

398,400

444,600


56

290,500

351,300

399,800

446,200








57

291,200

352,800

401,300

447,700


58

291,800

354,400

402,900

449,200


59

292,600

355,900

404,500

450,400


60

293,400

357,500

405,900

451,600








61

294,100

358,900

407,100

452,800


62

294,700

360,500

408,500

454,100


63

295,500

362,100

409,900

455,300


64

296,100

363,500

411,200

456,500








65

297,100

365,000

412,400

457,600


66

297,900

366,600

413,600

458,800


67

298,600

368,200

414,900

460,000


68

299,300

369,700

416,200

461,200








69

299,900

371,200

417,500

462,400


70

300,600

372,800

418,800

463,600


71

301,300

374,300

420,200

464,800


72

302,000

375,800

421,400

466,000








73

302,700

377,300

422,600

467,100


74

303,400

378,900

424,000

467,700


75

304,100

380,500

425,400

468,200


76

304,600

382,000

426,700

468,700








77

305,200

383,400

427,900

469,200


78

305,800

384,800

429,100

469,800


79

306,500

386,200

430,400

470,300


80

307,100

387,500

431,800

470,800








81

307,600

388,800

433,100

471,300


82

308,200

390,200

434,300

471,900


83

308,900

391,500

435,300

472,400


84

309,600

392,800

436,500

472,900








85

310,200

393,900

437,700

473,400


86

311,000

395,300

438,800

474,000


87

311,700

396,600

440,000

474,500


88

312,300

397,900

441,000

475,000








89

313,000

399,100

442,100

475,500


90

313,800

400,400

443,100



91

314,600

401,500

444,100



92

315,400

402,700

445,100









93

315,900

403,900

446,000



94

316,700

405,000

446,800



95

317,500

406,200

447,600



96

318,300

407,400

448,400









97

318,900

408,800

449,100



98

319,600

409,800

449,500



99

320,400

410,800

449,900



100

321,100

411,800

450,300









101

321,900

412,700

450,700



102

322,700

413,700

451,000



103

323,600

414,800

451,300



104

324,400

415,900

451,500









105

325,000

416,600

451,800



106

325,800

417,500

452,100



107

326,600

418,400

452,400



108

327,400

419,300

452,600









109

328,100

420,100

452,800



110

328,500

420,900

453,100



111

328,800

421,700

453,400



112

329,300

422,500

453,600









113

329,800

423,100

453,800



114

330,200

423,800

454,100



115

330,600

424,500

454,400



116

331,000

425,200

454,600









117

331,500

425,800

454,800



118

332,000

426,300




119

332,400

426,600




120

332,900

426,900










121

333,400

427,200




122

333,800

427,500




123

334,200

427,800




124

334,700

428,000










125

335,200

428,200




126

335,500

428,500




127

335,800

428,800




128

336,100

429,000










129

336,300

429,200




130

336,600

429,500




131

336,900

429,800




132

337,100

430,000










133

337,300

430,200




134

337,500

430,500




135

337,700

430,800




136

338,000

431,000










137

338,300

431,200




138

338,500

431,500




139

338,800

431,800




140

339,100

432,000










141

339,300

432,200




142

339,500

432,500




143

339,800

432,800




144

340,000

433,000










145

340,300

433,200




146

340,500





147

340,800





148

341,100











149

341,300





150

341,500





151

341,800





152

342,100











153

342,300





定年前再任用短時間勤務職員


247,200

288,900

319,100

348,200

436,000

備考
1 この表は、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に勤務する教育職員(教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)の適用を受ける者を除く。)に適用する。
2 この表の適用を受ける教育職員のうち、その職務の級が3級である者の給料月額はこの表の額に11,500円を、その職務の級が4級である者の給料月額はこの表の額に3,800円をそれぞれ加算した額とする。
全部改正・一部改正〔令和7年条例44号〕
別表2

教育職員の区分

職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


212,900

234,000

311,000

337,100

426,000

215,300

236,400

312,800

339,200

427,500

217,600

238,800

314,600

341,300

429,000

219,900

241,300

316,400

343,400

430,400







222,100

243,700

318,200

345,400

431,700

224,400

246,100

320,000

347,500

433,100

226,600

248,500

321,800

349,600

434,500

228,800

251,000

323,500

351,700

435,900







231,000

253,400

325,200

353,700

437,300

10

233,200

255,000

327,000

355,800

438,700

11

235,400

256,600

328,800

357,900

440,100

12

237,600

258,200

330,600

359,900

441,400







13

239,800

259,800

332,500

361,900

442,700

14

241,900

261,200

334,300

363,400

444,100

15

244,000

262,600

336,100

364,900

445,500

16

246,100

264,000

337,800

366,300

446,900







17

248,200

265,400

339,400

367,700

448,100

18

250,000

266,600

341,300

369,000

449,400

19

251,700

267,800

343,200

370,300

450,600

20

253,400

269,000

345,000

371,700

451,900







21

255,100

270,300

346,800

373,100

453,000

22

256,400

271,400

348,800

374,400

454,100

23

257,700

272,500

350,600

375,700

455,300

24

258,900

273,700

352,300

376,900

456,500







25

260,100

275,000

354,000

378,100

457,800

26

261,200

276,700

355,700

379,400

459,000

27

262,300

278,400

357,200

380,600

460,100

28

263,400

280,100

358,800

381,800

461,200







29

264,600

281,800

360,400

382,800

462,400

30

265,700

283,800

361,700

384,000

463,200

31

266,800

286,000

362,900

385,200

464,000

32

267,800

288,200

364,000

386,300

464,900







33

268,900

290,400

365,300

387,300

465,800

34

269,900

292,600

366,700

388,500

466,200

35

270,900

294,800

368,100

389,700

466,700

36

272,000

296,900

369,400

390,800

467,200







37

273,200

298,900

370,600

391,800

467,700

38

274,100

300,800

372,000

393,000

468,100

39

275,100

302,700

373,300

394,100

468,600

40

276,200

304,500

374,600

395,200

469,100







41

277,400

306,300

375,800

396,300

469,600

42

278,500

308,200

377,200

397,500

470,000

43

279,600

310,000

378,500

398,700

470,500

44

280,700

311,700

379,800

399,800

471,000







45

281,600

313,400

381,100

400,800

471,500

46

282,400

315,200

382,300

401,900

471,900

47

283,200

316,900

383,400

403,100

472,400

48

284,000

318,500

384,600

404,300

472,900







49

284,600

320,100

385,800

405,500

473,400

50

285,400

321,800

387,000

406,800


51

286,100

323,600

388,200

407,900


52

286,800

325,300

389,300

409,100








53

287,600

326,600

390,400

410,200


54

288,400

328,500

391,600

411,500


55

289,000

330,300

392,800

412,500


56

289,700

332,000

393,900

413,600








57

290,400

333,600

395,000

414,800


58

291,200

335,500

396,300

416,000


59

292,000

337,200

397,500

417,200


60

292,600

338,900

398,600

418,400








61

293,200

340,600

399,500

419,500


62

293,900

342,300

400,700

420,500


63

294,600

344,000

401,700

421,800


64

295,100

345,700

402,800

423,000








65

295,800

347,400

403,600

424,200


66

296,500

348,700

404,700

425,300


67

297,100

350,000

405,700

426,400


68

297,700

351,300

406,700

427,500








69

298,400

352,800

407,800

428,500


70

299,100

354,300

408,800

429,700


71

299,700

355,800

409,900

430,900


72

300,400

357,300

411,000

432,100








73

300,900

358,600

412,000

432,700


74

301,500

360,100

413,100

433,500


75

302,200

361,600

414,200

434,200


76

302,700

363,000

415,200

434,700








77

303,300

364,400

416,100

435,000


78

303,900

365,900

417,000

435,300


79

304,500

367,400

418,000

435,700


80

305,100

368,900

419,000

436,100








81

305,600

370,200

419,800

436,400


82

306,100

371,500

420,600

436,800


83

306,700

372,800

421,300

437,100


84

307,300

374,000

422,100

437,400








85

307,700

375,200

422,800

437,700


86

308,100

376,400

423,400

438,000


87

308,600

377,500

424,100

438,300


88

309,100

378,600

424,800

438,600








89

309,500

379,600

425,400

438,800


90

310,000

380,700

426,100

439,100


91

310,400

381,800

426,600

439,400


92

310,900

382,900

427,200

439,600








93

311,200

384,000

427,600

439,800


94

311,700

385,100

428,000

440,100


95

312,200

386,100

428,300

440,400


96

312,600

387,200

428,500

440,600








97

312,900

388,200

428,700

440,800


98

313,300

389,200

429,000

441,100


99

313,700

390,100

429,300

441,400


100

314,100

391,000

429,500

441,600








101

314,500

391,800

429,700

441,800


102

314,800

392,800

430,000

442,100


103

315,100

393,600

430,300

442,400


104

315,400

394,500

430,500

442,600








105

315,600

395,300

430,700

442,800


106

315,900

396,200

431,000



107

316,200

397,100

431,300



108

316,400

398,000

431,500









109

316,600

398,800

431,700



110

316,800

399,800

432,000



111

317,100

400,700

432,300



112

317,400

401,600

432,500









113

317,600

402,200

432,700



114

317,800

403,100

433,000



115

318,000

404,000

433,300



116

318,300

404,900

433,500









117

318,600

405,700

433,700



118

318,800

406,400




119

319,100

407,200




120

319,400

408,000










121

319,600

408,600




122

319,800

409,300




123

320,000

410,000




124

320,300

410,600










125

320,600

411,200




126


411,900




127


412,400




128


413,000










129


413,600




130


414,200




131


414,700




132


415,200










133


415,500




134


415,800




135


416,000




136


416,300










137


416,600




138


416,900




139


417,200




140


417,500










141


417,800




142


418,100




143


418,400




144


418,700










145


418,900




146


419,200




147


419,500




148


419,700










149


419,900




150


420,200




151


420,500




152


420,700










153


420,900




154


421,200




155


421,500




156


421,700










157


421,900




定年前再任用短時間勤務職員


238,400

285,800

314,300

341,600

425,600

備考
1 この表は、小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園に勤務する教育職員並びに中等教育学校に勤務する教諭及び講師のうち、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)による高等学校の教諭の免許状を有しない者及び中等教育学校の後期課程の教科を担任せず、かつ、進路指導その他当該中等教育学校の後期課程における業務に従事しない者に適用する。
2 この表の適用を受ける教育職員のうち、その職務の級が3級である者の給料月額はこの表の額に11,500円を、その職務の級が4級である者の給料月額はこの表の額に4,000円をそれぞれ加算した額とする。
全部改正・一部改正〔令和7年条例44号〕
別表3
教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)級別基準職務表

職務の級

職務

1級

講師(任期の定めのないものを除く。)の職務

2級

教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師(任期の定めのないものに限る。)の職務

特2級

主幹教諭の職務

3級

副校長又は教頭の職務

4級

校長の職務

別表4
教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)級別基準職務表

職務の級

職務

1級

講師(任期の定めのないものを除く。)の職務

2級

教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師(任期の定めのないものに限る。)の職務

特2級

主幹教諭の職務

3級

(1) 園長の職務

(2) 副校長又は教頭の職務

4級

(1) 校長の職務

(2) 高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する園長の職務

一部改正〔令和4年条例61号〕



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