○札幌市立学校教育職員の給与に関する条例
平成28年10月6日条例第48号
札幌市立学校教育職員の給与に関する条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給料(第2条―第12条)
第3章 扶養手当(第13条―第15条)
第4章 地域手当(第16条・第17条)
第5章 その他の給与
第1節 管理職手当、特殊勤務手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、定時制通信教育手当及び義務教育等教員特別手当(第18条―第25条)
第2節 寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当(第26条―第30条)
第3節 管理職員特別勤務手当等(第31条―第33条)
第4節 その他の給与(第34条)
第6章 補則(第35条―第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第13条第1項の規定に基づき、札幌市立学校(
札幌市立学校設置条例(昭和39年条例第6号)第1条に掲げる学校をいう。)の教育職員(校長、園長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師(常勤の者及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の給与について定めるものとする。
一部改正〔令和4年条例50号〕
第2章 給料
(給料)
第2条 教育職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
3 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)(
別表1)
(2) 教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)(
別表2)
4 等級別基準職務表は、次の各号に掲げる給料表の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 教育職給料表(高等学校、特別支援学校等) 教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)級別基準職務表(
別表3)
(2) 教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等) 教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)級別基準職務表(
別表4)
一部改正〔平成31年条例1号〕
(給料決定の基準)
第3条 教育職員の職務の級は、等級別基準職務表のほか、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける教育職員となった者の号俸は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 教育職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号俸は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。
一部改正〔令和4年条例50号〕
第4条 法第22条の4第1項の規定により採用された教育職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額に、
教育勤務条件条例第2条第1項において準用する
市勤務条件条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を
同条第1項の規定により定められたその職務が当該定年前再任用短時間勤務職員の職と同種のものを占める常時勤務を要する教育職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
一部改正〔令和4年条例50号・5年41号〕
(給料支給の始期)
第5条 新たに教育職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に変更のあった者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した本市の公務員が即日教育職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
(給料支給の終期)
第6条 教育職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
2 教育職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(日割計算)
第7条 第5条又は前条第1項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から
教育勤務条件条例第2条第1項において読み替えて準用する
市勤務条件条例第3条第1項、
第4条及び
第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給与の減額)
一部改正〔令和4年条例61号〕
(給料の支給期日等)
第9条 給料は、月の1日から末日までの期間について、その月分の全額を毎月21日に支給する。
3 市長が特に必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、給料をその月内において繰り上げ、又は分割して支給することができる。
(給料支給期日の特例)
第10条 次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、支給期日前であっても給料を支給することができる。
(1) 教育職員が退職又は死亡したとき。
(2) 教育職員が、教育職員若しくは教育職員と生計を共にする親族の婚姻、葬祭、分娩、疾病若しくは災害の費用又はやむを得ない事由によって1週間以上にわたって帰郷するときの費用に充てるために請求したとき。
2 前項第2号の場合においては、第7条の規定により当該請求の日までの日割計算した給料額を支給する。
(昇給の基準)
第11条 教育職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
2 前項の規定により教育職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した教育職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、教育職員のうち55歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する者に関する第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。
4 教育職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5 第1項から第3項までに規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、教育職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給料の調整額)
第12条 人事委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
第3章 扶養手当
(扶養手当)
一部改正〔平成29年条例21号〕
(制約)
第14条 教育職員が虚偽の届出又は届出の遅滞によって不当に扶養手当の支給を受けたときは、その金額を返納させなお爾後の手当を支給しないことがある。
(扶養手当の支給期日等)
第15条 第9条及び第10条の規定は、扶養手当の支給について準用する。
第4章 地域手当
(地域手当)
(地域手当の支給の始期等)
第17条 第5条から第7条まで、第9条及び第10条の規定は、地域手当の支給について準用する。
第5章 その他の給与
第1節 管理職手当、特殊勤務手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、定時制通信教育手当及び義務教育等教員特別手当
(管理職手当)
(特殊勤務手当)
(通勤手当)
2 第9条第3項、第10条及び第14条の規定は、通勤手当の支給について準用する。この場合において、第9条第3項中「前2項」とあるのは「第20条第1項において読み替えて準用する市給与条例第25条の4第1項本文」と、「その月」とあるのは「その支給単位期間(同条第3項に規定する支給単位期間をいう。)」と読み替えるものとする。
(住居手当)
第21条 市給与条例第25条の8の規定は、教育職員の住居手当について準用する。この場合において、
同条第1項第2号中「配偶者」とあるのは、「配偶者(札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号)第13条第1項において準用する第14条第2項第1号に規定する配偶者をいう。)」と読み替えるものとする。
(単身赴任手当)
第22条 市給与条例第25条の9の規定は、教育職員の単身赴任手当について準用する。この場合において、
同条第1項中「配偶者と」とあるのは「配偶者(札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号)第13条第1項において準用する第14条第2項第1号に規定する配偶者をいう。以下同じ。)と」と、
同条第3項中「この条例」とあるのは、「札幌市立学校教育職員の給与に関する条例」と読み替えるものとする。
(定時制通信教育手当)
第23条 高等学校で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項に規定する定時制の課程(夜間において授業を行うものであって、人事委員会規則で定めるものに限る。以下「定時制の課程」という。)を置くものの校長(本務として当該高等学校の校長の職にある者に限る。)、副校長(本務として定時制の課程に関する校務をつかさどる者に限る。)、教頭(定時制の課程に関する校務を整理する者に限る。)、教諭(本務として定時制の課程で行う教育に従事する者に限る。)、養護教諭(本務として定時制の課程で行う教育に従事する者に限る。)及び講師(本務として定時制の課程で行う教育に従事する者に限る。)には、その者の給料月額に100分の8(管理又は監督の地位にある教育職員にあっては、100分の6を超えない範囲内において人事委員会が定める割合)を乗じて得た額の定時制通信教育手当を支給する。
2 前項に定めるもののほか、定時制通信教育手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(義務教育等教員特別手当)
第24条 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、前項の教育職員の属する職務の級及びその受ける号俸(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の属する職務の級)に応じて人事委員会規則で定める額とする。
3 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部又は幼稚園に勤務する教育職員については、第1項の教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。
一部改正〔令和4年条例50号・61号〕
(支給期日等)
第25条 特殊勤務手当は、当月分を翌月の21日に支給するものとし、その日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、順次これを繰り上げて支給する。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、別に定める日に支給することができる。
2 第9条、第10条及び第14条の規定は、住居手当及び単身赴任手当の支給について準用する。
一部改正〔平成30年条例54号〕
第2節 寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当
(寒冷地手当)
(期末手当)
第27条 教育職員のうち、6月1日及び12月1日(以下この条から第29条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教育職員に対しては、それぞれ基準日後
市給与条例第29条第1項に規定する市長が定める日(次条及び第29条においてこれらの日を「支給日」という。)に期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した教育職員(第35条第6項の規定の適用を受ける教育職員を除く。)で人事委員会規則で定めるものについても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその教育職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の68.75」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した教育職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において教育職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して、
市給与条例の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものに相当する教育職員として人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に役職段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める教育職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
一部改正〔平成30年条例54号・令和元年58号・2年52号・3年35号・4年50号・5年41号〕
第28条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた教育職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により職を失った教育職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した教育職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
一部改正〔令和元年条例58号〕
第29条 教育委員会は、支給日に期末手当を支給することとされていた教育職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 教育委員会は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。
3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を官報に掲載することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その掲載された日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした教育委員会に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 教育委員会は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、教育委員会が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 教育委員会は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(勤勉手当)
第30条 教育職員のうち、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教育職員に対しては、それぞれ基準日後
市給与条例第29条の4第1項に規定する市長が定める日に勤勉手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した教育職員(第35条第6項の規定の適用を受ける教育職員を除く。)で人事委員会規則で定めるものについても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、その者の勤務成績及び勤務期間に応じ人事委員会規則で定める基準に従って教育委員会が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の額の、次の各号に掲げる教育職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の教育職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の教育職員 当該教育職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の教育職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した教育職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において教育職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第27条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第30条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第28条中「前条第1項」とあるのは「第30条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第30条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(市給与条例第29条の4第1項に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成29年条例21号・43号・30年54号・令和元年56号・58号・4年50号・61号・5年41号〕
第3節 管理職員特別勤務手当等
(勤務1時間当たりの給与額の算定)
第31条 第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの正規の勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第32条 市給与条例第32条の2の規定は、教育職員の管理職員特別勤務手当について準用する。この場合において、
同条第1項中「第24条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員で人事委員会規則で定めるもの(以下「特定管理職員」という。)」とあるのは「管理又は監督の地位にある教育職員(この条において「管理職員」という。)」と、「週休日又は休日等」とあるのは「札幌市立学校教育職員の給与に関する条例第7条に規定する週休日又は同条例第8条に規定する休日等」と、
同項及び
同条第2項中「当該職員」とあるのは「当該管理職員」と、
同項中「特定管理職員」とあるのは「管理職員」と、「正規の勤務時間」とあるのは「札幌市立学校教育職員の給与に関する条例第2条第2項に規定する正規の勤務時間」と、
同条第3項第1号中「12,000円」とあるのは「8,500円」と、
同項第2号中「6,000円」とあるのは「4,300円」と読み替えるものとする。
(支給期日)
第33条 第25条第1項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。
第4節 その他の給与
(その他の給与)
第34条 市給与条例第34条の規定は、教育職員のその他の給与の支給について準用する。この場合において、
同条中「この条例」とあるのは「札幌市立学校教育職員の給与に関する条例」と読み替えるものとする。
第6章 補則
(休職者の給与)
第35条 教育職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 教育職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
3 教育職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が1年6月に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 教育職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。ただし、無罪と決定したときは、給料を除く給与の全額を支給するものとする。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた教育職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第3項に規定する教育職員が、同項に規定する期間内で第27条第1項及び第30条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、
市給与条例第29条第1項及び
第29条の4第1項に規定する市長が定める日に、第3項の例による額の期末手当及び勤勉手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める教育職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける教育職員の期末手当の支給については、第28条及び第29条の規定を準用する。この場合において、第28条中「前条第1項」とあるのは、「第35条第6項」と読み替えるものとする。
8 第6項の規定の適用を受ける教育職員の勤勉手当の支給については、第30条第5項の規定を準用する。この場合において、同項中「「第30条第1項」とあるのは、「「第35条第6項」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和元年条例58号〕
(専従休職者の給与)
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第37条 第3章、第21条及び第26条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
一部改正〔令和4年条例50号〕
(給与の支給)
(給与からの控除)
第39条 次の各号に定めるものについて教育職員から申出があった場合は、市長が適当と認めたものについて、当該教育職員の給与からこれを控除することを妨げない。
(3) 一般財団法人北海道公立学校教職員互助会の会費及び同会が行う事業に対する納付金
(4) 一般財団法人札幌市職員福祉協会が行う事業に係る掛金
(5) 団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料並びに消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に基づく共済事業に係る共済掛金
(6) 職員団体の団体費
一部改正〔令和4年条例61号〕
(委任)
第40条 この条例において別段の定めがある場合のほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(職務の級及び号俸の切替え)
第2条 施行日の前日において市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号。以下「市町村立学校給与条例」という。)又は県費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成28年条例第52号)第1条第1号の規定による廃止前の札幌市立高等学校等の職員に係る給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和27年条例第54号。以下「市高等学校等給与等条例」という。)の適用を受けていた教育職員で引き続きこの条例の適用を受けるもの(以下「特定教育職員」という。)の施行日における職務の級及び号俸については、施行日の前日において当該特定教育職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸とする。
(経過措置)
第3条 施行日の前日までの市高等学校等給与等条例第2条第1項において準用し、又は読み替えて準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号。以下「道給与条例」という。)の規定による給与については、なお従前の例による。
第4条 特定教育職員のうち、施行日の前日において北海道学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年北海道条例第30号)附則第3項から第5項までの規定の適用を受けていたものについては、施行日以後においても、平成30年3月31日までの間は、これらの規定の例により給料を支給する。この場合において、同条例附則第3項中「相当する額(第1条の規定による改正後の北海道学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第27項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける学校職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項及び附則第10項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)」とあるのは、「相当する額」とする。
2 施行日以降に新たに教育職員となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される特定教育職員との均衡上必要があると認められるときは、当該教育職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 前2項の規定による給料を支給される特定教育職員又は教育職員に関する第23条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第4条第1項又は第2項の規定による給料の額との合計額」とする。
第5条 教育委員会が
教育勤務条件条例附則第8項の規定により
教育勤務条件条例第2条第1項において読み替えて準用する
市勤務条件条例第17条の承認をしたものとみなされた病気休暇又は施行日前に特定教育職員が負傷し、若しくは疾病にかかったため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合において、施行日以後に当該病気休暇に引き続き使用される病気休暇を連続して90日を超えて使用する特定教育職員に係る給与の減額については、なお従前の例による。
第6条 施行日の前日において市町村立学校給与条例第2条第2項若しくは市高等学校等給与等条例第2条第1項において準用する道給与条例第10条第1項の規定に基づき扶養手当の支給を受けている特定教育職員(以下この項において「扶養手当受給者」という。)又は同条第5項の規定により扶養手当の支給を受けるための届出をしている特定教育職員(扶養手当受給者を除く。)については、施行日に、第13条において準用する
市給与条例第16条の規定による届出を行ったものとみなす。
2 特定教育職員になることが見込まれる者(前項の規定の適用を受けることとなる者を除く。)は、施行日前においても、第13条において準用する
市給与条例第16条の規定の例により、届出を行うことができる。
第7条 特定教育職員のうち、施行日の前日において市町村立学校給与条例第2条第2項又は市高等学校等給与等条例第2条第1項において読み替えて準用する道給与条例第11条の4の規定による経過措置の適用を受け、へき地手当の支給を受けていたものについては、施行日以後においても、同条の規定の例によりへき地手当を支給する。
第8条 その所有に係る住宅(これに準ずる住宅を含む。以下この条において同じ。)に居住している教育職員又は単身赴任手当を支給される教育職員でその所有に係る住宅に配偶者(第13条第1項において準用する
市給与条例第14条第2項第1号に規定する配偶者をいう。)が居住しているもの(これらのものとの均衡上必要があると認められるものを含む。)に対する住居手当の支給については、平成31年3月31日までの間は、第21条において読み替えて準用する
市給与条例第25条の8の規定にかかわらず、
市給与条例の適用を受ける職員(札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第63号)附則第10条第1項の適用を受ける者に限る。)に係る住居手当の支給の例による。
一部改正〔平成29年条例21号〕
第9条 施行日前から引き続き休職にされている特定教育職員(施行日以後にその休職の期間を更新されたものを含む。以下この条において「継続休職教育職員」という。)又は施行日前に休職にされていた特定教育職員で施行日前に復職を命ぜられ、施行日以後において当該復職を命ぜられた日から1年以内に再度休職にされたもの(県費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例附則第2条第2項の規定により施行日以後の休職に係る期間を通算しないもの及び
札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第5条第2項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。)のうち、施行日前に市町村立学校給与条例第2条第2項又は市高等学校等給与等条例第2条第1項において準用し、又は読み替えて準用する道給与条例第21条第3項又は第4項の規定による給与の支給を受けていたものに対しては、施行日前の休職に係る期間を第35条第3項に規定する休職の期間とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、施行日の前日に市町村立学校給与条例第2条第2項又は市高等学校等給与等条例第2条第1項において準用し、又は読み替えて準用する道給与条例第21条第3項の規定による給与の支給を受けていた継続休職教育職員に係る第35条第3項の規定の適用については、同項中「1年6月」とあるのは、「2年」とする。
(令和4年度における通勤手当の特例)
第10条 令和4年4月から令和5年3月までに支給する通勤手当に係る第20条第1項の規定の適用については、同項中「及び第25条の5」とあるのは、「及び第25条の5並びに附則第9項」とする。
追加〔令和4年条例61号〕
(定年年齢の引上げに係る経過措置)
第11条 当分の間、教育職員の給料月額は、当該教育職員が60歳に達した日以後における最初の4月1日(附則第13条において「特定日」という。)以後、当該教育職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第1項の規定により決定された当該教育職員の属する職務の級及び同条第2項若しくは第3項又は第11条第2項若しくは第3項の規定により決定された当該教育職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
追加〔令和4年条例50号〕
第12条 前条の規定は、次に掲げる教育職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される教育職員その他の法律により任期を定めて任用される教育職員及び非常勤職員
追加〔令和4年条例50号〕
第13条 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた教育職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この条及び附則第15条において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける教育職員のうち、特定日に附則第11条の規定により当該教育職員が受ける給料月額(以下この条において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該教育職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額。以下この条において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる教育職員(人事委員会規則で定める教育職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11条の規定により当該教育職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
追加〔令和4年条例50号〕
第14条 前条の規定による給料の額と当該給料を支給される教育職員の受ける給料月額との合計額が第3条第1項の規定により決定された当該教育職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前条の規定の適用については、同条中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第1項の規定により決定された当該教育職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該教育職員の受ける給料月額」とする。
追加〔令和4年条例50号〕
第15条 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける教育職員(附則第11条の規定の適用を受ける教育職員に限り、附則第13条の規定による給料を支給される教育職員を除く。)であって、当該給料を支給される教育職員との権衡上必要があると認められる教育職員には、当分の間、当該教育職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前2条の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
追加〔令和4年条例50号〕
第16条 附則第11条の規定の適用を受ける教育職員(附則第13条又は前条の規定による給料を支給される教育職員を除く。)であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される教育職員との権衡上必要があると認められる教育職員には、当分の間、当該教育職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前3条の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
追加〔令和4年条例50号〕
第17条 附則第13条又は前2条の規定による給料を支給される教育職員に対する第23条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第13条、第15条又は第16条の規定による給料の額との合計額」とする。
追加〔令和4年条例50号〕
第18条 附則第11条から前条までに定めるもののほか、附則第11条の規定による給料月額、附則第13条の規定による給料その他附則第11条から前条までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
追加〔令和4年条例50号〕
(令和5年度における通勤手当の特例)
第19条 令和5年4月から令和6年3月までの通勤について支給する通勤手当に係る第20条第1項の規定の適用については、同項中「及び第25条の5」とあるのは、「及び第25条の5並びに附則第18項」とする。
追加〔令和5年条例41号〕
附 則(平成29年条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、教育給与条例第13条第1項において準用する札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「市給与条例」という。)第15条第1項、第16条及び第18条(後段を除く。)並びに第1条の規定による改正後の教育給与条例(以下「改正後の教育給与条例」という。)第13条第2項の規定の適用については、教育給与条例第13条第1項において準用する市給与条例第15条第1項中「前条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については7,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,000円」とあるのは「前条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については12,800円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき9,000円(職員に配偶者がない場合にあつてはそのうち1人については13,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき7,000円(職員に配偶者がない場合において、扶養親族たる子がないときにあつてはそのうち1人については12,000円)」と、教育給与条例第13条第1項において準用する市給与条例第16条中「その事実」とあるのは「その事実(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その事実を含む。)」と、
「(2) 従来扶養親族であつた者が扶養親族としての要件を欠くようになつたとき(扶養親族たる子又は第14条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くようになつた場合を除く。)。」
とあるのは
「(2) 従来扶養親族であつた者が扶養親族としての要件を欠くようになつたとき(扶養親族たる子又は第14条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くようになつた場合を除く。)。
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつたとき(前号に該当する場合を除く。)。
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つたとき(第1号に該当する場合を除く。)。」
と、教育給与条例第13条第1項において準用する市給与条例第18条(後段を除く。)中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第16条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、改正後の教育給与条例第13条第2項中「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子(前項において準用する市給与条例第15条第1項に規定する扶養親族たる子をいう。以下同じ。)又は扶養親族たる父母等(同項に規定する扶養親族たる父母等をいう。以下同じ。)で前項において準用する市給与条例第16条の規定による届出に係るものがある教育職員で扶養親族たる配偶者(同項において準用する市給与条例第15条第1項に規定する扶養親族たる配偶者をいう。以下同じ。)のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養親族たる父母等で前項において準用する市給与条例第16条の規定による届出に係るものがある教育職員で配偶者及び扶養親族たる子のないものが新たに扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている教育職員のうち扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある教育職員について同条第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、教育給与条例第13条第1項において準用する市給与条例第15条第1項、第16条及び第18条(後段を除く。)並びに改正後の教育給与条例第13条第2項の規定の適用については、教育給与条例第13条第1項において準用する市給与条例第15条第1項中「前条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については7,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,000円」とあるのは「前条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,800円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,000円(職員に配偶者がない場合にあつてはそのうち1人については12,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき7,000円(職員に配偶者がない場合において、扶養親族たる子がないときにあつてはそのうち1人については11,000円)」と、教育給与条例第13条第1項において準用する市給与条例第16条中「その事実」とあるのは「その事実(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その事実を含む。)」と、
「(2) 従来扶養親族であつた者が扶養親族としての要件を欠くようになつたとき(扶養親族たる子又は第14条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くようになつた場合を除く。)。」
とあるのは
「(2) 従来扶養親族であつた者が扶養親族としての要件を欠くようになつたとき(扶養親族たる子又は第14条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くようになつた場合を除く。)。
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつたとき(前号に該当する場合を除く。)。
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つたとき(第1号に該当する場合を除く。)。」
と、教育給与条例第13条第1項において準用する市給与条例第18条(後段を除く。)中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第16条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、改正後の教育給与条例第13条第2項中「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子(前項において準用する市給与条例第15条第1項に規定する扶養親族たる子をいう。以下同じ。)又は扶養親族たる父母等(同項に規定する扶養親族たる父母等をいう。以下同じ。)で前項において準用する市給与条例第16条の規定による届出に係るものがある教育職員で扶養親族たる配偶者(同項において準用する市給与条例第15条第1項に規定する扶養親族たる配偶者をいう。以下同じ。)のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養親族たる父母等で前項において準用する市給与条例第16条の規定による届出に係るものがある教育職員で配偶者及び扶養親族たる子のないものが新たに扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている教育職員のうち扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある教育職員について同条第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、教育給与条例第13条第1項において準用する市給与条例第15条第1項、第16条及び第18条(後段を除く。)並びに改正後の教育給与条例第13条第2項の規定の適用については、教育給与条例第13条第1項において準用する市給与条例第15条第1項中「前条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については7,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,000円」とあるのは「前条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については8,800円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,000円(職員に配偶者がない場合にあつてはそのうち1人については12,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき7,000円(職員に配偶者がない場合において、扶養親族たる子がないときにあつてはそのうち1人については9,000円)」と、教育給与条例第13条第1項において準用する市給与条例第16条中「その事実」とあるのは「その事実(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その事実を含む。)」と、
「(2) 従来扶養親族であつた者が扶養親族としての要件を欠くようになつたとき(扶養親族たる子又は第14条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くようになつた場合を除く。)。」
とあるのは
「(2) 従来扶養親族であつた者が扶養親族としての要件を欠くようになつたとき(扶養親族たる子又は第14条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くようになつた場合を除く。)。
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつたとき(前号に該当する場合を除く。)。
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つたとき(第1号に該当する場合を除く。)。」
と、教育給与条例第13条第1項において準用する市給与条例第18条(後段を除く。)中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第16条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、改正後の教育給与条例第13条第2項中「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子(前項において準用する市給与条例第15条第1項に規定する扶養親族たる子をいう。以下同じ。)又は扶養親族たる父母等(同項に規定する扶養親族たる父母等をいう。以下同じ。)で前項において準用する市給与条例第16条の規定による届出に係るものがある教育職員で扶養親族たる配偶者(同項において準用する市給与条例第15条第1項に規定する扶養親族たる配偶者をいう。以下同じ。)のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養親族たる父母等で前項において準用する市給与条例第16条の規定による届出に係るものがある教育職員で配偶者及び扶養親族たる子のないものが新たに扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている教育職員のうち扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある教育職員について同条第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
第4条 附則第2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成29年条例第43号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成29年条例第38号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。(施行の日=平成29年12月22日)
2 第1条の規定(札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(以下「教育給与条例」という。)第30条第2項の改正規定を除く。)による改正後の教育給与条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定による改正後の教育給与条例(以下「改正後の教育給与条例」という。)第30条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の教育給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成30年条例第54号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成30年条例第50号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定(札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(以下「教育給与条例」という。)第25条第1項の改正規定を除く。)は平成31年4月1日から、第2条中教育給与条例第25条第1項の改正規定及び次条の規定は同年6月1日から施行する。(施行の日=平成30年12月25日)
2 第1条の規定(教育給与条例第30条第2項の改正規定を除く。)による改正後の教育給与条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の教育給与条例第30条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(手当の支給期日に関する経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の教育給与条例第25条第1項(教育給与条例第33条において準用する場合を含む。)の規定は、平成31年6月分として支給する手当から適用し、同年5月分として支給する手当については、なお従前の例による。
(給与の内払)
第3条 第1条の規定による改正後の教育給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の教育給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の教育給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成31年条例第1号抄)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第56号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和元年条例第50号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。(施行の日=令和元年12月25日)
2 第1条の規定(札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(以下「教育給与条例」という。)第30条第2項の改正規定を除く。)による改正後の教育給与条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定による改正後の教育給与条例第30条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の教育給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の教育給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の教育給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(令和元年条例第58号)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この項において「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員及び教育職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の札幌市職員給与条例第29条第1項、第29条の2第2号(同条例第29条の4第5項(同条例第34条の2第8項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第34条の2第7項において準用する場合を含む。)、第29条の4第1項及び第34条の2第6項並びに第10条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の給与に関する条例第27条第1項、第28条第2号(同条例第30条第5項(同条例第35条第8項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第35条第7項において準用する場合を含む。)、第30条第1項及び第35条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第52号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第35号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第50号抄)
改正
令和5年12月12日条例第41号
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(暫定再任用教育職員の給与)
第17条 暫定再任用教育職員(暫定再任用職員のうち、札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(以下「教育給与条例」という。)第1条に規定する教育職員に相当する者をいう。以下同じ。)の給料については、当該暫定再任用教育職員を教育給与条例第4条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、教育給与条例第2条から第4条まで及び別表1から別表4までの規定を準用する。この場合において、教育給与条例別表1教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)定年前再任用短時間勤務職員の項中「275,300」とあるのは「278,700」と、教育給与条例別表2教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)定年前再任用短時間勤務職員の項中「272,100」とあるのは「275,500」と読み替えるものとする。
2 暫定再任用教育職員(附則第3条第1項又は第2項の規定により採用された者に限る。)の給料月額について、前項の規定により教育給与条例第4条の規定を準用する場合においては、同条中「給料月額に、教育勤務条件条例第2条第1項において準用する市勤務条件条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項の規定により定められたその職務が当該定年前再任用短時間勤務職員の職と同種のものを占める常時勤務を要する教育職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とあるのは、「給料月額」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和5年条例41号〕
第18条 暫定再任用教育職員の給与については、前条に定めるもの及び人事委員会が定めるもののほか、教育給与条例第4条に規定する定年前再任用短時間勤務職員の例による。
一部改正〔令和5年条例41号〕
附 則(令和4年条例第61号)
(施行期日等)
1 この条例は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(令和4年条例第52号)の施行の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。(施行の日=令和4年12月26日)
2 第1条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の教育給与条例」という。)附則第10条並びに別表1及び別表2の規定は令和4年4月1日から、改正後の教育給与条例第30条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の教育給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の札幌市立学校教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年条例第41号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和5年条例第28号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。(施行の日=令和5年12月27日)
(1) 第2条中札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(以下「教育給与条例」という。)第27条第2項及び第3項の改正規定、教育給与条例第30条第2項第1号の改正規定(「100分の105」を「100分の102.5」に改める部分に限る。)並びに同項第2号の改正規定 令和6年4月1日
(2) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第3条の規定 令和7年12月1日
2 第1条の規定による改正後の教育給与条例(以下「第1条改正後教育給与条例」という。)附則第19条、別表1及び別表2の規定並びに第3条の規定による改正後の地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(以下「改正後の整備条例」という。)附則第17条第1項の規定は令和5年4月1日から、第1条改正後教育給与条例第27条第2項及び第3項並びに第30条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後教育給与条例又は改正後の整備条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育給与条例又は第3条の規定による改正前の地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後教育給与条例又は改正後の整備条例の規定による給与の内払とみなす。
(令和7年12月から令和10年12月までの間に支給する勤勉手当に関する経過措置)
第3条 令和7年12月から令和10年12月までの間に支給する勤勉手当に係る第2条の規定による改正後の教育給与条例第30条第2項第1号の規定の適用については、同号中「当該教育職員の勤勉手当基礎額にそれぞれ」とあるのは「それぞれ」と、「扶養手当の月額及びこれ」とあるのは「給料及び扶養手当の月額並びにこれら」と、「合計額を加算した額」とあるのは「合計額」とする。
2 次の表の左欄に掲げる勤勉手当を当該勤勉手当に係る基準日(教育給与条例第30条第1項に規定する基準日をいう。)現在(退職し、又は死亡した教育職員(教育給与条例第1条に規定する教育職員をいう。以下同じ。)にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において扶養手当を受けるべき教育職員に支給する場合における第2条の規定による改正後の教育給与条例第30条第3項の規定の適用については、同欄に掲げる勤勉手当の区分に応じ、同項中「の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和7年12月に支給する勤勉手当 | 及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額から、3,500円及び3,500円にその基準日現在において第16条において準用する市給与条例第22条第1項の規定により当該教育職員に適用される地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額を除いた額 |
令和8年6月又は同年12月に支給する勤勉手当 | 及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額から、7,000円及び7,000円にその基準日現在において第16条において準用する市給与条例第22条第1項の規定により当該教育職員に適用される地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額を除いた額 |
令和9年6月又は同年12月に支給する勤勉手当 | 及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額から、12,000円及び12,000円にその基準日現在において第16条において準用する市給与条例第22条第1項の規定により当該教育職員に適用される地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額(当該合計額がその基準日現在において当該教育職員が受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(以下この項において「扶養手当等月額」という。)を超える場合にあっては、当該扶養手当等月額)を除いた額 |
令和10年6月又は同年12月に支給する勤勉手当 | 及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額から、22,000円及び22,000円にその基準日現在において第16条において準用する市給与条例第22条第1項の規定により当該教育職員に適用される地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額(当該合計額がその基準日現在において当該教育職員が受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(以下この項において「扶養手当等月額」という。)を超える場合にあっては、当該扶養手当等月額)を除いた額 |
別表1
教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)
教育職員の区分 | 号俸\職務の級 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の教育職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 177,200 | 219,700 | 274,900 | 337,600 | 418,700 |
2 | 178,700 | 221,400 | 277,200 | 339,600 | 420,500 |
3 | 180,300 | 222,900 | 279,500 | 341,600 | 422,300 |
4 | 181,800 | 224,400 | 281,600 | 343,600 | 423,900 |
| | | | | |
5 | 183,400 | 226,100 | 283,800 | 345,600 | 425,400 |
6 | 185,300 | 227,400 | 286,000 | 347,200 | 426,900 |
7 | 187,100 | 228,600 | 288,200 | 348,800 | 428,700 |
8 | 189,000 | 229,900 | 290,300 | 350,300 | 430,500 |
| | | | | |
9 | 190,700 | 231,600 | 292,400 | 351,800 | 432,200 |
10 | 192,800 | 233,300 | 294,700 | 353,800 | 434,000 |
11 | 194,800 | 235,000 | 297,000 | 355,800 | 435,900 |
12 | 196,800 | 236,600 | 299,100 | 357,700 | 437,700 |
| | | | | |
13 | 198,800 | 238,100 | 301,300 | 359,600 | 439,400 |
14 | 200,900 | 240,100 | 303,100 | 361,500 | 441,300 |
15 | 203,000 | 242,000 | 304,900 | 363,300 | 443,100 |
16 | 205,100 | 243,900 | 306,600 | 364,900 | 445,000 |
| | | | | |
17 | 207,300 | 245,600 | 308,200 | 366,500 | 446,700 |
18 | 209,400 | 248,000 | 310,400 | 368,300 | 448,500 |
19 | 211,600 | 250,400 | 312,500 | 370,100 | 450,300 |
20 | 213,500 | 252,800 | 314,800 | 371,900 | 452,100 |
| | | | | |
21 | 215,700 | 255,200 | 316,800 | 373,500 | 453,700 |
22 | 217,300 | 257,600 | 319,000 | 375,400 | 455,400 |
23 | 218,800 | 259,900 | 321,200 | 377,100 | 457,300 |
24 | 220,300 | 262,100 | 323,500 | 378,800 | 459,000 |
| | | | | |
25 | 221,800 | 264,300 | 325,700 | 380,100 | 460,700 |
26 | 223,000 | 266,500 | 327,900 | 381,900 | 462,300 |
27 | 224,200 | 268,900 | 330,000 | 383,700 | 463,900 |
28 | 225,500 | 271,000 | 332,000 | 385,600 | 465,400 |
| | | | | |
29 | 226,800 | 273,300 | 334,000 | 387,400 | 466,900 |
30 | 228,300 | 275,600 | 335,400 | 389,200 | 468,200 |
31 | 229,900 | 277,800 | 336,800 | 391,100 | 469,500 |
32 | 231,300 | 279,900 | 338,400 | 393,000 | 470,800 |
| | | | | |
33 | 232,700 | 282,000 | 339,900 | 394,600 | 472,000 |
34 | 234,400 | 284,200 | 341,900 | 396,300 | 472,700 |
35 | 236,200 | 286,300 | 344,000 | 397,900 | 473,400 |
36 | 237,700 | 288,200 | 345,800 | 399,600 | 474,100 |
| | | | | |
37 | 239,100 | 290,300 | 347,700 | 400,800 | 474,700 |
38 | 240,600 | 292,000 | 349,600 | 402,200 | 475,400 |
39 | 242,100 | 293,800 | 351,500 | 403,600 | 476,100 |
40 | 243,600 | 295,500 | 353,400 | 405,000 | 476,800 |
| | | | | |
41 | 245,000 | 296,800 | 355,300 | 406,600 | 477,400 |
42 | 246,300 | 298,800 | 357,200 | 408,000 | 478,100 |
43 | 247,500 | 300,700 | 359,100 | 409,300 | 478,800 |
44 | 248,600 | 302,700 | 361,000 | 410,700 | 479,500 |
| | | | | |
45 | 249,700 | 304,700 | 362,800 | 412,100 | 480,100 |
46 | 250,900 | 306,800 | 364,700 | 413,400 | 480,800 |
47 | 252,100 | 309,000 | 366,600 | 414,900 | 481,500 |
48 | 253,100 | 311,200 | 368,500 | 416,400 | 482,200 |
| | | | | |
49 | 254,200 | 313,300 | 370,100 | 418,000 | 482,800 |
50 | 255,500 | 315,600 | 371,900 | 419,400 | |
51 | 256,700 | 317,800 | 373,800 | 421,000 | |
52 | 258,000 | 319,900 | 375,800 | 422,500 | |
| | | | | |
53 | 259,100 | 322,000 | 377,600 | 424,200 | |
54 | 260,300 | 323,500 | 379,400 | 425,700 | |
55 | 261,600 | 325,000 | 381,100 | 427,300 | |
56 | 262,600 | 326,500 | 382,700 | 428,900 | |
| | | | | |
57 | 263,700 | 328,200 | 384,200 | 430,400 | |
58 | 264,400 | 330,200 | 385,800 | 431,900 | |
59 | 265,400 | 332,200 | 387,400 | 433,100 | |
60 | 266,400 | 334,100 | 389,000 | 434,300 | |
| | | | | |
61 | 267,300 | 335,900 | 390,200 | 435,500 | |
62 | 268,100 | 337,900 | 391,600 | 436,800 | |
63 | 268,900 | 339,900 | 393,000 | 438,100 | |
64 | 269,700 | 341,800 | 394,300 | 439,300 | |
| | | | | |
65 | 270,800 | 343,500 | 395,500 | 440,500 | |
66 | 272,100 | 345,500 | 396,700 | 441,700 | |
67 | 273,400 | 347,500 | 398,000 | 442,900 | |
68 | 274,700 | 349,500 | 399,300 | 444,100 | |
| | | | | |
69 | 275,900 | 351,300 | 400,600 | 445,300 | |
70 | 277,100 | 353,200 | 401,900 | 446,500 | |
71 | 278,300 | 355,100 | 403,300 | 447,700 | |
72 | 279,500 | 357,000 | 404,500 | 448,900 | |
| | | | | |
73 | 280,500 | 358,600 | 405,700 | 450,000 | |
74 | 281,500 | 360,500 | 407,100 | 450,600 | |
75 | 282,500 | 362,300 | 408,500 | 451,100 | |
76 | 283,400 | 364,200 | 409,800 | 451,600 | |
| | | | | |
77 | 284,300 | 366,000 | 411,000 | 452,100 | |
78 | 285,200 | 367,700 | 412,200 | 452,700 | |
79 | 286,100 | 369,300 | 413,500 | 453,200 | |
80 | 287,000 | 370,900 | 414,900 | 453,700 | |
| | | | | |
81 | 287,800 | 372,300 | 416,200 | 454,200 | |
82 | 288,900 | 373,800 | 417,400 | 454,800 | |
83 | 289,900 | 375,200 | 418,400 | 455,300 | |
84 | 290,900 | 376,500 | 419,600 | 455,800 | |
| | | | | |
85 | 291,900 | 377,600 | 420,800 | 456,300 | |
86 | 292,900 | 379,000 | 422,000 | 456,900 | |
87 | 293,900 | 380,400 | 423,200 | 457,400 | |
88 | 294,900 | 381,700 | 424,200 | 457,900 | |
| | | | | |
89 | 296,000 | 382,900 | 425,300 | 458,400 | |
90 | 297,100 | 384,200 | 426,300 | | |
91 | 298,200 | 385,300 | 427,300 | | |
92 | 299,200 | 386,500 | 428,300 | | |
| | | | | |
93 | 299,700 | 387,700 | 429,200 | | |
94 | 300,700 | 388,800 | 430,000 | | |
95 | 301,800 | 390,000 | 430,800 | | |
96 | 303,000 | 391,200 | 431,600 | | |
| | | | | |
97 | 304,000 | 392,600 | 432,400 | | |
98 | 305,100 | 393,600 | 432,800 | | |
99 | 306,100 | 394,600 | 433,200 | | |
100 | 307,100 | 395,600 | 433,600 | | |
| | | | | |
101 | 307,900 | 396,500 | 434,000 | | |
102 | 309,000 | 397,500 | 434,300 | | |
103 | 310,000 | 398,600 | 434,600 | | |
104 | 311,000 | 399,700 | 434,800 | | |
| | | | | |
105 | 311,600 | 400,400 | 435,100 | | |
106 | 312,500 | 401,300 | 435,400 | | |
107 | 313,300 | 402,200 | 435,700 | | |
108 | 314,100 | 403,100 | 435,900 | | |
| | | | | |
109 | 314,800 | 403,900 | 436,100 | | |
110 | 315,200 | 404,800 | 436,400 | | |
111 | 315,600 | 405,600 | 436,700 | | |
112 | 316,100 | 406,400 | 436,900 | | |
| | | | | |
113 | 316,600 | 407,000 | 437,100 | | |
114 | 317,000 | 407,700 | 437,400 | | |
115 | 317,500 | 408,400 | 437,700 | | |
116 | 317,900 | 409,100 | 437,900 | | |
| | | | | |
117 | 318,400 | 409,700 | 438,100 | | |
118 | 318,900 | 410,200 | | | |
119 | 319,300 | 410,600 | | | |
120 | 319,800 | 411,000 | | | |
| | | | | |
121 | 320,300 | 411,300 | | | |
122 | 320,700 | 411,600 | | | |
123 | 321,200 | 411,900 | | | |
124 | 321,700 | 412,100 | | | |
| | | | | |
125 | 322,300 | 412,300 | | | |
126 | 322,600 | 412,600 | | | |
127 | 322,900 | 412,900 | | | |
128 | 323,200 | 413,100 | | | |
| | | | | |
129 | 323,400 | 413,300 | | | |
130 | 323,700 | 413,600 | | | |
131 | 324,000 | 413,900 | | | |
132 | 324,300 | 414,100 | | | |
| | | | | |
133 | 324,500 | 414,300 | | | |
134 | 324,700 | 414,600 | | | |
135 | 324,900 | 414,900 | | | |
136 | 325,200 | 415,100 | | | |
| | | | | |
137 | 325,500 | 415,300 | | | |
138 | 325,700 | 415,600 | | | |
139 | 326,000 | 415,900 | | | |
140 | 326,300 | 416,100 | | | |
| | | | | |
141 | 326,500 | 416,300 | | | |
142 | 326,700 | 416,600 | | | |
143 | 327,000 | 416,900 | | | |
144 | 327,200 | 417,100 | | | |
| | | | | |
145 | 327,500 | 417,300 | | | |
146 | 327,700 | | | | |
147 | 328,000 | | | | |
148 | 328,300 | | | | |
| | | | | |
149 | 328,500 | | | | |
150 | 328,700 | | | | |
151 | 329,000 | | | | |
152 | 329,300 | | | | |
| | | | | |
153 | 329,500 | | | | |
定年前再任用短時間勤務職員 | | 235,000 | 275,300 | 304,000 | 332,200 | 416,600 |
備考
1 この表は、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に勤務する教育職員(教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)の適用を受ける者を除く。)に適用する。
2 この表の適用を受ける教育職員のうち、その職務の級が3級である者の給料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。
全部改正〔令和5年条例41号〕
別表2
教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)
教育職員の区分 | 号俸\職務の級 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の教育職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 177,200 | 193,400 | 274,900 | 303,200 | 408,500 |
2 | 178,700 | 195,500 | 277,200 | 305,800 | 410,000 |
3 | 180,300 | 197,600 | 279,500 | 308,600 | 411,500 |
4 | 181,800 | 199,800 | 281,600 | 311,000 | 412,900 |
| | | | | |
5 | 183,400 | 201,900 | 283,800 | 313,300 | 414,200 |
6 | 185,300 | 204,000 | 286,000 | 315,400 | 415,600 |
7 | 187,100 | 206,100 | 288,200 | 317,500 | 417,000 |
8 | 189,000 | 208,200 | 290,300 | 319,600 | 418,400 |
| | | | | |
9 | 190,700 | 210,400 | 292,400 | 321,600 | 419,800 |
10 | 192,800 | 212,800 | 294,700 | 323,800 | 421,200 |
11 | 194,800 | 215,100 | 297,000 | 326,100 | 422,600 |
12 | 196,800 | 217,300 | 299,100 | 328,400 | 423,900 |
| | | | | |
13 | 198,800 | 219,700 | 301,300 | 330,600 | 425,200 |
14 | 200,900 | 221,400 | 303,100 | 332,400 | 426,600 |
15 | 203,000 | 222,900 | 304,900 | 334,200 | 428,000 |
16 | 205,100 | 224,400 | 306,600 | 335,900 | 429,400 |
| | | | | |
17 | 207,300 | 226,100 | 308,200 | 337,600 | 430,600 |
18 | 209,400 | 227,400 | 310,400 | 339,600 | 431,900 |
19 | 211,600 | 228,600 | 312,500 | 341,600 | 433,100 |
20 | 213,500 | 229,900 | 314,800 | 343,600 | 434,400 |
| | | | | |
21 | 215,700 | 231,600 | 316,800 | 345,600 | 435,500 |
22 | 217,300 | 233,300 | 319,000 | 347,200 | 436,700 |
23 | 218,800 | 235,000 | 321,200 | 348,800 | 438,000 |
24 | 220,300 | 236,600 | 323,500 | 350,300 | 439,300 |
| | | | | |
25 | 221,800 | 238,100 | 325,700 | 351,800 | 440,600 |
26 | 222,900 | 240,100 | 327,900 | 353,600 | 441,800 |
27 | 224,000 | 242,000 | 330,000 | 355,300 | 442,800 |
28 | 225,200 | 243,900 | 332,000 | 357,000 | 443,900 |
| | | | | |
29 | 226,700 | 245,600 | 334,000 | 358,600 | 445,100 |
30 | 228,200 | 248,000 | 335,400 | 360,200 | 445,900 |
31 | 229,700 | 250,400 | 336,800 | 361,800 | 446,700 |
32 | 231,200 | 252,800 | 338,400 | 363,300 | 447,600 |
| | | | | |
33 | 232,500 | 255,200 | 339,900 | 364,600 | 448,500 |
34 | 234,100 | 257,600 | 341,900 | 366,100 | 449,000 |
35 | 235,800 | 259,900 | 344,000 | 367,600 | 449,500 |
36 | 237,200 | 262,100 | 345,800 | 369,300 | 450,000 |
| | | | | |
37 | 238,500 | 264,300 | 347,600 | 371,000 | 450,500 |
38 | 239,900 | 266,500 | 349,300 | 372,500 | 451,000 |
39 | 241,300 | 268,900 | 351,000 | 373,800 | 451,500 |
40 | 242,700 | 271,000 | 352,600 | 375,200 | 452,000 |
| | | | | |
41 | 244,000 | 273,300 | 354,100 | 376,300 | 452,500 |
42 | 245,300 | 275,600 | 355,800 | 377,700 | 453,000 |
43 | 246,500 | 277,800 | 357,400 | 379,100 | 453,500 |
44 | 247,800 | 279,900 | 359,000 | 380,600 | 454,000 |
| | | | | |
45 | 249,100 | 282,000 | 360,700 | 382,000 | 454,500 |
46 | 250,400 | 284,200 | 362,400 | 383,600 | 455,000 |
47 | 251,600 | 286,300 | 363,700 | 385,100 | 455,500 |
48 | 252,700 | 288,200 | 365,100 | 386,600 | 456,000 |
| | | | | |
49 | 253,800 | 290,300 | 366,300 | 387,900 | 456,500 |
50 | 255,100 | 292,000 | 367,800 | 389,400 | |
51 | 256,400 | 293,800 | 369,400 | 390,800 | |
52 | 257,400 | 295,500 | 370,900 | 392,100 | |
| | | | | |
53 | 258,500 | 296,800 | 372,300 | 393,300 | |
54 | 259,900 | 298,800 | 373,800 | 394,600 | |
55 | 260,900 | 300,700 | 375,300 | 395,700 | |
56 | 261,900 | 302,700 | 376,700 | 396,800 | |
| | | | | |
57 | 262,900 | 304,700 | 378,100 | 398,000 | |
58 | 263,900 | 306,800 | 379,500 | 399,200 | |
59 | 264,900 | 309,000 | 380,800 | 400,400 | |
60 | 265,900 | 311,200 | 382,100 | 401,600 | |
| | | | | |
61 | 266,800 | 313,300 | 383,000 | 402,700 | |
62 | 267,500 | 315,600 | 384,200 | 403,700 | |
63 | 268,200 | 317,800 | 385,300 | 405,000 | |
64 | 268,800 | 319,900 | 386,400 | 406,200 | |
| | | | | |
65 | 269,500 | 322,000 | 387,200 | 407,400 | |
66 | 270,700 | 323,500 | 388,300 | 408,500 | |
67 | 271,800 | 325,000 | 389,300 | 409,600 | |
68 | 272,900 | 326,500 | 390,300 | 410,700 | |
| | | | | |
69 | 274,200 | 328,200 | 391,400 | 411,700 | |
70 | 275,600 | 330,200 | 392,400 | 412,900 | |
71 | 276,800 | 332,200 | 393,500 | 414,100 | |
72 | 278,000 | 334,100 | 394,600 | 415,300 | |
| | | | | |
73 | 278,800 | 335,900 | 395,600 | 415,900 | |
74 | 279,700 | 337,900 | 396,700 | 416,700 | |
75 | 280,700 | 339,800 | 397,800 | 417,400 | |
76 | 281,700 | 341,700 | 398,800 | 417,900 | |
| | | | | |
77 | 282,600 | 343,400 | 399,700 | 418,200 | |
78 | 283,600 | 345,200 | 400,600 | 418,600 | |
79 | 284,700 | 346,900 | 401,600 | 419,000 | |
80 | 285,500 | 348,600 | 402,600 | 419,400 | |
| | | | | |
81 | 286,300 | 350,400 | 403,400 | 419,700 | |
82 | 287,100 | 352,100 | 404,200 | 420,100 | |
83 | 287,900 | 353,500 | 404,900 | 420,500 | |
84 | 288,700 | 355,100 | 405,700 | 420,800 | |
| | | | | |
85 | 289,600 | 356,300 | 406,400 | 421,100 | |
86 | 290,400 | 357,900 | 407,200 | 421,500 | |
87 | 291,100 | 359,400 | 407,900 | 421,900 | |
88 | 291,900 | 360,900 | 408,600 | 422,200 | |
| | | | | |
89 | 292,800 | 362,200 | 409,200 | 422,500 | |
90 | 293,700 | 363,500 | 409,900 | 422,800 | |
91 | 294,600 | 364,800 | 410,400 | 423,100 | |
92 | 295,300 | 366,200 | 411,100 | 423,300 | |
| | | | | |
93 | 295,600 | 367,600 | 411,500 | 423,500 | |
94 | 296,300 | 368,900 | 411,900 | 423,800 | |
95 | 297,000 | 370,100 | 412,200 | 424,100 | |
96 | 297,700 | 371,200 | 412,500 | 424,300 | |
| | | | | |
97 | 298,400 | 372,200 | 412,700 | 424,500 | |
98 | 299,200 | 373,200 | 413,000 | 424,800 | |
99 | 300,000 | 374,200 | 413,300 | 425,100 | |
100 | 300,700 | 375,100 | 413,500 | 425,300 | |
| | | | | |
101 | 301,400 | 375,900 | 413,700 | 425,500 | |
102 | 301,800 | 376,900 | 414,000 | 425,800 | |
103 | 302,200 | 377,800 | 414,300 | 426,100 | |
104 | 302,600 | 378,700 | 414,500 | 426,300 | |
| | | | | |
105 | 302,800 | 379,500 | 414,700 | 426,500 | |
106 | 303,100 | 380,400 | 415,000 | | |
107 | 303,400 | 381,300 | 415,300 | | |
108 | 303,600 | 382,200 | 415,500 | | |
| | | | | |
109 | 303,800 | 383,000 | 415,700 | | |
110 | 304,000 | 384,000 | 416,000 | | |
111 | 304,300 | 384,900 | 416,300 | | |
112 | 304,600 | 385,800 | 416,500 | | |
| | | | | |
113 | 304,800 | 386,400 | 416,700 | | |
114 | 305,000 | 387,300 | 417,000 | | |
115 | 305,200 | 388,200 | 417,300 | | |
116 | 305,500 | 389,100 | 417,500 | | |
| | | | | |
117 | 305,800 | 389,900 | 417,700 | | |
118 | 306,000 | 390,600 | | | |
119 | 306,300 | 391,400 | | | |
120 | 306,600 | 392,200 | | | |
| | | | | |
121 | 306,800 | 392,800 | | | |
122 | 307,000 | 393,600 | | | |
123 | 307,200 | 394,300 | | | |
124 | 307,500 | 395,000 | | | |
| | | | | |
125 | 307,800 | 395,600 | | | |
126 | | 396,300 | | | |
127 | | 396,800 | | | |
128 | | 397,400 | | | |
| | | | | |
129 | | 398,100 | | | |
130 | | 398,700 | | | |
131 | | 399,200 | | | |
132 | | 399,700 | | | |
| | | | | |
133 | | 400,000 | | | |
134 | | 400,300 | | | |
135 | | 400,600 | | | |
136 | | 400,900 | | | |
| | | | | |
137 | | 401,200 | | | |
138 | | 401,500 | | | |
139 | | 401,800 | | | |
140 | | 402,100 | | | |
| | | | | |
141 | | 402,400 | | | |
142 | | 402,700 | | | |
143 | | 403,000 | | | |
144 | | 403,300 | | | |
| | | | | |
145 | | 403,500 | | | |
146 | | 403,800 | | | |
147 | | 404,100 | | | |
148 | | 404,300 | | | |
| | | | | |
149 | | 404,500 | | | |
150 | | 404,800 | | | |
151 | | 405,100 | | | |
152 | | 405,300 | | | |
| | | | | |
153 | | 405,500 | | | |
154 | | 405,800 | | | |
155 | | 406,100 | | | |
156 | | 406,300 | | | |
| | | | | |
157 | | 406,500 | | | |
定年前再任用短時間勤務職員 | | 226,200 | 272,100 | 299,100 | 325,500 | 406,600 |
備考
1 この表は、小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園に勤務する教育職員並びに中等教育学校に勤務する教諭及び講師のうち、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)による高等学校の教諭の免許状を有しない者及び中等教育学校の後期課程の教科を担任せず、かつ、進路指導その他当該中等教育学校の後期課程における業務に従事しない者に適用する。
2 この表の適用を受ける教育職員のうち、その職務の級が3級である者の給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
全部改正〔令和5年条例41号〕
別表3
教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 講師(任期の定めのないものを除く。)の職務 |
2級 | 教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師(任期の定めのないものに限る。)の職務 |
特2級 | 主幹教諭の職務 |
3級 | 副校長又は教頭の職務 |
4級 | 校長の職務 |
別表4
教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 講師(任期の定めのないものを除く。)の職務 |
2級 | 教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師(任期の定めのないものに限る。)の職務 |
特2級 | 主幹教諭の職務 |
3級 | (1) 園長の職務 (2) 副校長又は教頭の職務 |
4級 | (1) 校長の職務 (2) 高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する園長の職務 |
一部改正〔令和4年条例61号〕