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○札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例
平成28年10月6日条例第47号
札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、札幌市立学校(札幌市立学校設置条例(昭和39年条例第6号)第1条に掲げる学校をいう。)の教育職員(校長、園長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師をいう。以下同じ。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和元年条例38号〕
(教育職員の勤務条件)
第2条 教育職員の勤務時間その他の勤務条件については、次項及び第3項、次条並びに第3条に定めるもののほか、札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号。以下「市勤務条件条例」という。)第2条から第7条まで第8条第4項を除く。)、第9条第3項を除く。)、第10条第2項を除く。)、第11条から第15条まで第15条の2第3項を除く。)、第16条第1項第17条及び第18条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる市勤務条件条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第10条第1項

この項及び次項

この項

勤務日等に

勤務日等(札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例第2条第1項において読み替えて準用する第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この項において同じ。)に

次項及び第3項

第3項

第7条の2第1項の規定により代休時間が指定された勤務日等及び休日

休日

第10条第3項

前2項

第1項

第12条第2項第2号

札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例第1条に規定する教育職員

札幌市職員の勤務条件に関する条例の適用を受ける職員

第15条第3項

給与条例第8条

札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号)第8条

第18条

地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第1項若しくは第26条の6第7項第2号又は地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用される職員

地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、同法第22条の3第1項又は女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項の規定により臨時的に任用される職員及び地方公務員法第26条の6第7項第1号又は地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員

2 市勤務条件条例第8条第1項から第3項までの規定は、前項において読み替えて準用する市勤務条件条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する教育職員について準用する。この場合において、市勤務条件条例第8条第1項から第3項までの規定中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、同条第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育」とあり、同条第2項中「3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育」とあり、及び同条第3項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある教育職員が、当該要介護者を介護」と、同条第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、同条第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
3 市勤務条件条例第15条第3項の規定は、教育職員の組合休暇及び介護時間について準用する。この場合において、「給与条例第8条」とあるのは、「札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号)第8条」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成29年条例11号・令和元年38号・2年11号〕
(教育職員の業務量の適切な管理等)
第2条の2 教育委員会は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条に規定する指針に基づき、人事委員会規則の定めるところにより、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を行うものとする。
追加〔令和2年条例11号〕
(育児又は介護を行う教育職員の早出遅出勤務)
第3条 教育委員会は、次に掲げる教育職員がその子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、当該教育職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、教育職員が育児を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある教育職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある教育職員であって、人事委員会規則で定めるもの
2 前項の規定は、要介護者を介護する教育職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる教育職員がその子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を養育」とあるのは「要介護者のある教育職員が当該要介護者を介護」と、「育児」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成29年条例11号〕
(委任)
第4条 この条例において別段の定めがある場合のほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前において教育職員が市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号。以下「市町村立学校勤務条件条例」という。)第2条又は県費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成28年条例第52号)第1条第1号の規定による廃止前の札幌市立高等学校等の職員に係る給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和27年条例第54号。以下「市高等学校等給与等条例」という。)第3条において準用し、又は読み替えて準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道勤務条件条例」という。)第6条の規定により施行日以後の日に週休日の振替等が行われた場合においては、当該週休日の振替等は第2条第1項において読み替えて準用する市勤務条件条例第5条の規定によるものとみなす。
3 施行日前に教育職員が市町村立学校勤務条件条例第2条又は市高等学校等給与等条例第3条において準用し、又は読み替えて準用する道勤務条件条例第9条の3第1項(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により行った請求に基づき施行日以後に当該教育職員が行う早出遅出勤務は、第3条第1項(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によるものとみなす。
4 施行日前に教育職員が市町村立学校勤務条件条例第2条又は市高等学校等給与等条例第3条において準用し、又は読み替えて準用する道勤務条件条例第9条の4第1項若しくは第3項(これらの規定を同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第2項の規定により行った請求に基づき施行日以後に当該教育職員が受ける深夜勤務及び時間外勤務の制限は、第2条第1項において読み替えて準用する市勤務条件条例第8条の規定によるものとみなす。
5 施行日前において教育職員が市町村立学校勤務条件条例第2条又は市高等学校等給与等条例第3条において準用し、又は読み替えて準用する道勤務条件条例第11条第1項の規定により、施行日以後の日に同項に規定する代休日が指定された場合においては、当該代休日の指定は第2条第1項において読み替えて準用する市勤務条件条例第10条第1項の規定によるものとみなす。
6 施行日前から引き続き在職する教育職員の平成29年度における年次休暇の日数については、第2条第1項において読み替えて準用する市勤務条件条例第12条の規定にかかわらず、この条例の施行の際の当該教育職員の市町村立学校勤務条件条例第2条又は市高等学校等給与等条例第3条において準用し、又は読み替えて準用する道勤務条件条例第13条の規定による平成29年における年次有給休暇の残日数に5日(第2条第1項において読み替えて準用する市勤務条件条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等及び同条第3項に規定する再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務日数を考慮し5日を超えない範囲で人事委員会規則で定める日数)を加えた日数とする。
7 前項の平成29年における年次有給休暇の残日数のうちに市町村立学校勤務条件条例第2条又は市高等学校等給与等条例第3条において準用し、又は読み替えて準用する道勤務条件条例第13条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇の残日数がある場合においては、当該繰り越された年次有給休暇の残日数分の平成29年度における年次休暇については、第2条第1項において準用する市勤務条件条例第12条第3項の規定は適用しない。
8 施行日において現に市町村立学校勤務条件条例第2条又は市高等学校等給与等条例第3条において準用し、又は読み替えて準用する道勤務条件条例第18条の規定に基づく承認を受けている休暇については、第2条第1項において読み替えて準用する市勤務条件条例第17条の規定に基づき教育委員会が承認したものとみなす。
9 前項の規定により教育委員会が承認したものとみなされた病気休暇及び施行日前に教育職員が負傷し、又は疾病にかかったため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合において、施行日以後に当該病気休暇に引き続き使用する病気休暇の期間は、第2条第1項において準用する市勤務条件条例第13条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成29年1月1日から同年3月31日までの間に市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条又は県費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成28年条例第52号)第1条第1号の規定による廃止前の札幌市立高等学校等の職員に係る給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和27年条例第54号)第3条において準用し、又は読み替えて準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)第18条の規定に基づく承認を受けた介護休暇(札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例附則第8項の規定により教育委員会が承認したものとみなされるものを除く。)については、この条例による改正後の札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例第2条第1項において読み替えて準用する札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号)第17条の規定に基づき教育委員会が承認したものとみなす。
附 則(令和元年条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和2年条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。



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