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○札幌市行政不服審査条例
平成28年3月30日条例第16号
札幌市行政不服審査条例
(趣旨)
第1条 この条例は、審査請求その他の不服申立てに関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料)
第2条 次に掲げる規定による交付に係る手数料の額は、別表に定めるとおりとする。
(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第1項(法第9条第3項及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第106条第2項の規定により読み替えて適用する場合並びに他の法令において準用する場合を含む。)の規定
(2) 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定
2 前項の手数料は、当該交付を受ける者について経済的困難により当該手数料を納付する資力がないと認められるときその他特別の理由があると認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。
一部改正〔令和4年条例48号〕
(附属機関の名称)
第3条 法第81条第1項の規定に基づく附属機関(別に条例で定めるものを除く。)の名称は、札幌市行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。
一部改正〔令和4年条例48号〕
(組織)
第4条 審査会は、委員3人以上6人以内をもって組織する。
2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(専門委員又は臨時委員)
第6条 特別の事項等を調査するため必要があるときは、審査会に専門委員を置くことができる。
2 特別の事項等を調査審議するため必要があるときは、審査会に臨時委員を置くことができる。
3 専門委員及び臨時委員は、第4条第2項に規定する者のうちから、市長が委嘱する。
4 専門委員及び臨時委員は、その者の委嘱に係る特別の事項等に関する調査又は審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなす。
(会長)
第7条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、会長又は前条第3項の規定により会長を代理する者のほか、委員(臨時委員を置く場合は、臨時委員を含む。)の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は、公開しない。ただし、審査会が必要と認めた場合は、公開することができる。
(部会)
第9条 審査会に、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、会長がこれを指名する。
4 部会長は、部会を代表し、部会の事務を統括する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
6 審査会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審査会の決議とすることができる。
7 前条の規定は、部会について準用する。
(守秘義務)
第10条 委員、専門委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第12条 第10条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 第4条第2項の規定による審査会の委員の委嘱のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和元年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年条例第48号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表

交付の方法

手数料の額

提出された書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面

白黒

写し又は書面1枚につき10円

カラー

写し又は書面1枚につき20円

備考
1 書類の写し又は書面に係る用紙は、日本産業規格A列3番までの大きさのものを用いる。
2 用紙の両面を使用する場合は、2枚として計算する。
一部改正〔令和元年条例35号〕



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