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○札幌市病院及び診療所における専属薬剤師の配置基準等に関する条例
平成28年3月1日条例第10号
札幌市病院及び診療所における専属薬剤師の配置基準等に関する条例
札幌市診療所における専属薬剤師の配置基準に関する条例(平成24年条例第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第18条並びに第21条第1項及び第2項の規定に基づき、病院及び診療所における専属薬剤師の配置並びに病院及び療養病床を有する診療所における人員及び施設に関する基準を定めるものとする。
一部改正〔平成30年条例7号〕
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)において使用する用語の例による。
(専属薬剤師の配置)
第3条 病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所にあっては、当該病院又は診療所の開設者は、1人以上の専属の薬剤師を置かなければならない。
(病院の人員)
第4条 病院が有しなければならない従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 薬剤師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を150で除した数と精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数を70で除した数と外来患者に係る取扱処方箋の数を75で除した数とを合計した数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)
(2) 看護師及び准看護師 精神病床、結核病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を4で除した数と感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を3で除した数とを合計した数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に、外来患者の数を30で除した数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師と、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口(くう)外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
(3) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数を4で除した数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)
(4) 栄養士 病床数100以上の病院にあっては、1
(5) 診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実情に応じた適当数
(6) 理学療法士及び作業療法士 療養病床を有する病院にあっては、病院の実情に応じた適当数
2 前項の入院患者、外来患者及び取扱処方箋の数は、前年度の平均値とする。ただし、病院を新たに開設する場合又は休止後に再開する場合は、推定数による。
3 医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(特定機能病院(法第4条の2に規定する特定機能病院をいう。以下同じ。)及び精神病床のみを有する病院を除く。)又は100人以上の患者を入院させるための施設を有し、その診療科名中に内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉科(医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2第1項第1号ハ又はニ(2)の規定によりこれらの診療科名と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。)を含む病院(特定機能病院を除く。)であって、精神病床を有するものに係る第1項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「精神病床及び療養病床」とあるのは「療養病床」と、同項第2号中「精神病床、結核病床」とあるのは「結核病床」と、「感染症病床及び一般病床」とあるのは「結核病床及び療養病床以外の病床」とする。
(病院の施設)
第5条 法第21条第1項第12号の規定により、病院が有しなければならない施設として条例で定める施設は、次のとおりとする。
(1) 消毒施設(法第15条の2の規定により繊維製品の滅菌消毒の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。)
(2) 洗濯施設(法第15条の2の規定により寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。)
(3) 談話室(療養病床を有する病院に限る。)
(4) 食堂(療養病床を有する病院に限る。)
(5) 浴室(療養病床を有する病院に限る。)
2 前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる施設は、次の基準を満たさなければならない。
(1) 消毒施設 蒸気、ガス若しくは薬品を用い、又はその他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものでなければならないこと。
(2) 談話室 療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならないこと。
(3) 食堂 内法による測定で、療養病床の入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。
(4) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならないこと。
(療養病床を有する診療所の人員)
第6条 療養病床を有する診療所が有しなければならない従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数を4で除した数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)
(2) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数を4で除した数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)
(3) 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実情に応じた適当数
2 第4条第2項の規定は、前項第1号及び第2号における入院患者の数について準用する。
追加〔平成30年条例7号〕
(療養病床を有する診療所の施設)
第7条 法第21条第2項第3号の規定により、療養病床を有する診療所が有しなければならない施設として条例で定める施設は、第5条第1項第3号から第5号までに掲げる施設とし、その構造設備は、それぞれ同条第2項第2号から第4号までに定めるところによる。
追加〔平成30年条例7号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(療養病床を有する病院の人員に関する経過措置)
2 療養病床を有する病院であって、平成24年4月1日において健康保険法等の一部を改正する法律第26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第3号の指定を受けている同法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設(以下「特定介護療養型医療施設」という。)又は看護師及び准看護師並びに看護補助者の員数(以下「看護師等の員数」という。)が第4条第1項第2号及び第3号に掲げる数に満たない病院(以下この項において「特定病院」という。)であるものの開設者が、平成24年6月30日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定病院であることを北海道知事に届け出た場合であって、当該病院の開設者が、平成30年6月30日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定病院であることを札幌市長に届け出たときには、当該病院に置くべき看護師等の員数は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成36年3月31日までの間は、第4条第1項第2号及び第3号の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数を6で除した数と精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を4で除した数と感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を3で除した数とを合計した数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に外来患者の数を30で除した数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師と、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口(くう)外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
(2) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数を6で除した数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)
一部改正〔平成31年条例8号〕
(精神病床を有する病院の人員に関する経過措置)
3 当分の間、精神病床を有する病院(第4条第3項に規定するものを除く。)に係る第4条第1項第2号の規定の適用については、同号中「歯科衛生士と」とあるのは、「歯科衛生士と、精神病床においては精神病床に係る病室の入院患者の数を5で除した数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)を精神病床に係る病室の入院患者の数を4で除した数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)から減じた数を看護補助者と」とする。
一部改正〔平成31年条例8号〕
(旧療養型病床群を有する病院の施設に関する経過措置)
4 平成13年3月1日において医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)による改正前の法第7条第1項の開設の許可を受けている病院の建物(同日において現に存するもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。)内の同法第1条の5第3項に規定する療養型病床群(以下「旧療養型病床群」という。)に係る病床であって、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「平成13年改正省令」という。)第8条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第35号。以下「平成10年改正省令」という。)附則第8条の規定の適用によりなお効力を有することとされている平成10年改正省令第3条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年厚生省令第3号)附則第6条の規定の適用を受けているものを有する病院(同日以後に新築され、増築され、又は全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)のうち、第5条第1項第3号から第5号まで又は同条第2項第2号から第4号までの規定に適合しないものについては、当該規定は適用しない。
一部改正〔平成31年条例8号〕
(療養病床を有する診療所の人員に関する経過措置)
5 療養病床を有する診療所に置くべき看護師等の員数は、当分の間、第6条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数を2で除した数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)とする。ただし、そのうちの1については、看護師又は准看護師とする。
追加〔平成30年条例7号〕、一部改正〔平成31年条例8号〕
(旧療養型病床群を有する診療所の施設に関する経過措置)
6 平成13年3月1日において開設されていた診療所の建物(同日において現に存するもの(同日において基本的な構造設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。)内の旧療養型病床群に係る病床であって、平成13年改正省令第8条の規定による改正前の平成10年改正省令附則第6条の規定の適用を受けているものを有する診療所(同日以後に新築され、増築され、又は全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)のうち、第7条の規定に適合しないものを、同日以後引き続き診療所として使用している場合は、同条の規定は適用しない。
追加〔平成30年条例7号〕、一部改正〔平成31年条例8号〕
附 則(平成30年条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。



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