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○札幌市農業委員会の委員等の定数に関する条例
平成28年3月1日条例第2号
札幌市農業委員会の委員等の定数に関する条例
札幌市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成20年条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、札幌市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、11人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、15人とする。
一部改正〔令和4年条例1号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日又は農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる札幌市農業委員会の委員(選挙による委員に限る。)の全員が退任する日の翌日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 この条例の施行の日が前項に規定する委員の全員が退任する日の翌日となる場合には、同日の前日までの間は、札幌市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例中「農業委員会等に関する法律」とあるのは、「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第2条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律」と読み替えるものとする。
(札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(札幌市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
附 則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和5年6月24日から施行する。



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