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○平成26年改正条例附則第9条の規定による地域手当に係る経過措置に関する規則
平成27年3月19日人事委員会規則第3号
平成26年改正条例附則第9条の規定による地域手当に係る経過措置に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第63号。以下「改正条例」という。)附則第9条の規定に基づき、地域手当の支給割合に係る経過措置を定めるものとする。
(地域手当に係る経過措置)
第2条 改正条例附則第9条の規定により読み替えられた札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「給与条例」という。)第22条第1項第1号の人事委員会規則で定める割合は、100分の18.5とする。
2 改正条例附則第9条の規定により読み替えられた給与条例第22条第2項札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第48号)第5条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の人事委員会規則で定める割合は、100分の15.5とする。
一部改正〔平成27年(人)規則11号〕
(施行細目)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年(人)規則第11号)
1 この規則は、平成27年12月22日から施行する。(後略)
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は平成27年12月1日から、第3条の規定による改正後の平成26年改正条例附則第9条の規定による地域手当に係る経過措置に関する規則の規定は平成27年4月1日から適用する。



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