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○博物館の登録に関する規則
平成27年3月26日教育委員会規則第6号
博物館の登録に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第22条の規定に基づき、本市の区域内に所在する博物館(北海道が設置するものを除く。以下同じ。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和5年(教)規則9号〕
(登録の申請)
第2条 法第11条の登録を受けようとする者は、博物館登録申請書(様式1)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
一部改正〔令和5年(教)規則9号〕
(登録原簿の記載)
第3条 委員会は、法第12条の規定による登録の申請に係る博物館が法第13条第1項各号に掲げる要件を備えていると認めたときは、遅滞なく博物館登録原簿(様式2)に記載するものとする。
一部改正〔令和5年(教)規則9号〕
(登録事項等の変更)
第4条 博物館の設置者は、法第12条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項について変更があったとき、又は同条第2項各号に掲げる添付書類の記載事項について重要な変更があったときは、直ちに博物館登録事項等変更届(様式3)により委員会に届け出なければならない。
一部改正〔令和5年(教)規則9号〕
(博物館の廃止)
第5条 博物館の設置者は、博物館を廃止したときは、廃止した日から20日以内に、博物館廃止届(様式4)により委員会に届け出なければならない。
一部改正〔令和5年(教)規則9号〕
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年(教)規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年(教)規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式1
全部改正〔令和5年(教)規則9号〕
様式2
様式3
一部改正〔令和3年(教)規則8号・5年9号〕
様式4
一部改正〔令和3年(教)規則8号・5年9号〕



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