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○市長事務の補助執行について
平成27年3月23日札推第825号
市長事務の補助執行について
市長の権限に属する教育関係事務の遂行上の利便を図るため、下記に定めるとおり平成27年4月1日から補助執行願うことについて、教育委員会と協議が整ったので、よろしくお取り計らい願います。なお、現に在職する教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間は、下記のうち「教育次長」とあるのは「教育長」とすることといたします。また、昭和31年10月8日付け札庶第118号「市長事務の補助執行について」は、廃止することといたします。
1 市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を教育次長、各部長(中央図書館長を含む。)及び各課長(以下「教育次長等」という。)並びに教育次長が指定する事務局等職員(中央図書館に所属する職員を含む。)をして補助執行させる。
(1) 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の締結、予算の執行並びに財産の管理及び処分(教育財産の管理を除く。)のうち、札幌市事務専決規程(平成11年訓令第7号)に規定する教育次長等の専決事項に関する事務
(2) 総合教育会議の運営等に関する事務
(3) 認定こども園及び子ども・子育て支援法による施設型給付を受ける幼稚園における、幼児教育に関する運営指導及び入園申請に対する応諾義務の履行確認に関する事務
(4) 認定こども園に勤務する保育教諭に関する幼児教育の研修実施に関する事務
(5) 市立認定こども園における3歳児以上の健康診断業務(教育委員会が健康診断で使用する用紙・器材の購入及び委託業務に限る。)に関する事務
2 市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を市立各学校長及び当該市立学校長が指定する当該学校所属の職員をして補助執行させる。
(1) 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の締結のうち、50万円未満で教育次長が定める額未満の物品の購入(借受けを含む。)及び修繕、製造の請負、臨時的任用職員の雇用、車両等の借受け、業務の委託(次号に掲げるものを除く。)、学校施設の修繕並びに幼児、児童及び生徒の保護者による学校教育に必要な費用の納付に関する事務
(2) 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の締結のうち、100万円以下で教育次長が定める額以下の2月以上の期間にわたる継続的な業務の委託に関する事務



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