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○札幌市職員の配偶者同行休業の取扱いに関する規程
平成27年3月24日訓令第3号
各局(区)
札幌市職員の配偶者同行休業の取扱いに関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、札幌市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第62号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、市長の任命に係る一般職に属する職員(以下「職員」という。)の配偶者同行休業の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、条例の例による。
2 この訓令において、「局長」、「部長」、「課長」及び「係長」とは、それぞれ札幌市事務取扱規程(昭和23年訓令第44号)第2条に規定する局長、部長、課長及び係長をいう。
3 この訓令において「所属長」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 局長にあっては、当該局長が所属する局の事務を担任する副市長
(2) 部長にあっては、所属の局長
(3) 課長にあっては、所属の部長
(4) 係長以下の職員にあっては、所属の課長
(配偶者同行休業の承認)
第3条 条例第2条の規定により職員から配偶者同行休業の申請があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、次に掲げる要件の全てを満たす場合に当該配偶者同行休業をすることを承認することとする。
(1) 直近の勤務成績が良好であると認められること。
(2) 職務復帰後おおむね5年以上の在職期間が見込まれ、かつ、職務復帰後に継続して勤務する意思が認められること。
(3) 以前に配偶者同行休業をしたことがある場合にあっては、前回の配偶者同行休業から職務復帰後おおむね5年以上の在職期間があること。
(配偶者同行休業の期間)
第4条 条例第5条第1項の配偶者同行休業をしようとする期間は、連続する一の期間でなければならない。
2 条例第3条に規定する配偶者同行休業の期間は、配偶者外国滞在事由が生じている期間のうち、職員が配偶者と共にその外国において滞在する期間(往復に要する日数を含む。)とする。
3 前項に規定するほか、配偶者同行休業をするために必要な最小限の準備期間として、転居に必要な期間を同項の配偶者同行休業の期間とすることができる。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第5条 条例第5条第1項の配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに配偶者同行休業承認(期間延長承認)申請書(様式1)を所属長に提出して行わなければならない。
2 局長は、所属の職員から前項の申請があったときは、遅滞なく、総務局長に配偶者同行休業の内申をするものとする。
3 市長は、第1項の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第6条 前条の規定は、条例第6条第1項の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(配偶者同行休業に係る承認又は不承認の通知)
第7条 市長は、第5条第1項(前条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の申請があったときは、配偶者同行休業承認(期間延長承認)通知書(様式2)又は配偶者同行休業不承認(期間延長不承認)通知書(様式3)により、同項の申請を行った職員に通知するものとする。
(配偶者同行休業の承認の取消し)
第8条 市長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第6項の規定により配偶者同行休業の承認を取り消したときは、配偶者同行休業取消通知書(様式4)により、当該配偶者同行休業の承認を受けていた職員に通知するものとする。
(職務復帰)
第9条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(配偶者同行休業に係る所属長への通知)
第10条 総務局長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、配偶者同行休業通知書(様式5)により、その内容を当該職員の所属長に通知するものとする。
(1) 配偶者同行休業を承認した場合
(2) 配偶者同行休業の期間の延長を承認した場合
(3) 配偶者同行休業の承認を取り消した場合
(届出)
第11条 条例第8条第1項各号のいずれかに該当する場合の届出は、配偶者同行休業状況変更届出書(様式6)を市長に提出して行わなければならない。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業の取扱いに関し必要な事項は、総務局長が定める。
附 則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6



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