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○札幌市顧問及び参与設置規則
平成27年10月19日規則第46号
札幌市顧問及び参与設置規則
札幌市顧問設置規則(昭和43年規則第50号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づく顧問及び参与の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(顧問)
第2条 市長は、本市行政の高度な政策的事項又は専門的事項に関し、意見助言等を求めるため、顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験を有する者の中から市長が委嘱する。
3 顧問は、非常勤とする。
(参与)
第3条 市長は、本市行政の特定の事項に関し、意見助言等を求めるため、参与を置くことができる。
2 参与は、学識経験を有する者の中から市長が委嘱する。
3 参与は、非常勤とする。
(補則)
第4条 前3条に定めるもののほか、顧問及び参与の設置に関し必要な事項は、その都度市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。



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