○札幌市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則
平成27年3月31日規則第27号
札幌市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)に基づく教育及び保育に係る費用並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育の措置に係る費用について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額)
第2条 次の表の左欄に掲げる支援法の規定に基づき、同表の中欄に掲げる者について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)で定める額を限度として本市が定める額及び支援法附則第6条第1項に規定する保育費用の支払をした市長が徴収する額(以下「利用者負担額」という。)は、それぞれ同表の右欄に定める額とする。
第27条第3項第2号 | 教育認定子ども(支援法第19条第1号に該当する支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)をいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者(同項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。) | 0円 |
満3歳以上保育認定子ども(支援法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子どもをいい、特定満3歳以上保育認定子ども(政令第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者 | 0円 |
満3歳未満保育認定子ども(支援法第23条第4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者 | 別表に定める額 |
第28条第2項第1号 | 教育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 | 0円 |
満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 | 0円 |
満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 | 別表に定める額 |
第28条第2項第2号 | 教育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 | 0円 |
第28条第2項第3号 | 満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 | 0円 |
特定満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 | 0円 |
第29条第3項第2号 | 支援法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 | 別表に定める額 |
第30条第2項第1号 | 支援法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 | 別表に定める額 |
第30条第2項第2号 | 教育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 | 0円 |
第30条第2項第3号 | 満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 | 0円 |
特定満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 | 別表に定める額 |
附則第6条第4項 | 満3歳以上保育認定子どもに係る同項に規定する教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者 | 0円 |
満3歳未満保育認定子どもに係る同項に規定する教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者 | 別表に定める額 |
附則第9条第1項第1号イ、同項第2号イ(1)及びロ(1)並びに同項第3号イ(1) | 教育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 | 0円 |
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認める場合は、同項に定める額から減額した額を利用者負担額とし、又は利用者負担額を0円とすることができる。
一部改正〔令和元年規則35号・6年8号〕
(児童福祉法に基づく保育の措置に係る費用の額)
第3条 児童福祉法第56条第2項の規定により市長が徴収する費用(以下「措置費用」という。)の額は、満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童の保育を行う場合には0円とし、それ以外の場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に準じて定める額とする。
(1) 当該月の保育の量が200時間を超える場合
別表の標準時間区分の認定を受けた満3歳未満保育認定子ども欄に定める額
(2) 当該月の保育の量が200時間以下の場合
別表の短時間区分の認定を受けた満3歳未満保育認定子ども欄に定める額
2 市長は、特別の事情があると認める場合は、措置費用の額を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成30年規則26号・令和元年35号〕
(階層区分の認定)
第4条 市長は、別に定めるところにより、教育・保育給付認定保護者の階層区分を認定し、その旨を通知するものとする。
一部改正〔令和元年規則35号〕
(保育料に係る納期限及び督促)
第5条 特定教育・保育等(支援法第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。以下同じ。)の利用について市長が徴収する費用及び措置費用(以下「保育料」という。)の納期限は、
札幌市会計規則(昭和39年規則第18号)第24条の規定にかかわらず、納入の通知をする日から25日以内とする。
2 市長は、保育料が前項の納期限までに完納されない場合には、納期限から30日以内に督促状を送付するものとする。
一部改正〔令和元年規則35号〕
(保育料の滞納処分に関する事務の委任等)
第6条 市長は、保育料(幼稚園に係るものを除く。以下この項及び第3項において同じ。)の徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に対して、保育料の滞納処分に係る事務を委任することができる。
2 市長は、前項の規定により委任を受けた職員に対し、保育料滞納処分職員証(
様式)を交付する。
3 前項の職員は、保育料に関して財産の差押えを行い、又は財産の差押えのための調査、質問若しくは検査を行う場合にあっては、保育料滞納処分職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、子ども未来局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日において札幌市児童福祉施設等の費用に関する規則の一部を改正する規則(平成27年規則第28号)による改正前の札幌市児童福祉施設等の費用に関する規則(昭和47年規則第50号。以下「旧規則」という。)第2条第1項第1号及び別表1の規定の適用を受けていた支給認定保護者については、第4条並びに別表2支給認定保護者の欄及び別表3支給認定保護者の欄の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の旧階層区分(旧規則第4条の規定により認定された階層区分をいう。)を、施行日におけるその者の新階層区分(第4条の規定により認定する階層区分をいう。次項において同じ。)とみなす。
3 施行日から平成27年8月31日までの間引き続き前項の規定によりみなされる階層区分に該当する支給認定保護者(この間に新階層区分の認定を受ける者を除く。)については、改めて同年9月1日における新階層区分の認定を行うものとする。
附 則(平成28年規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表1の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年規則第35号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に行われた子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく教育及び保育に係る札幌市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則第2条第1項に規定する利用者負担額並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育の措置に係る同規則第3条第1項に規定する措置費用については、改正後の同規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年規則第14号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に行われた子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく教育及び保育に係る札幌市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則第2条第1項に規定する利用者負担額並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育の措置に係る同規則第3条第1項に規定する措置費用については、改正後の別表備考3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表備考4の規定は、令和2年3月2日から適用する。
附 則(令和4年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年規則第8号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に行われた子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく教育及び保育に係る札幌市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則第2条第1項に規定する利用者負担額並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育の措置に係る同規則第3条第1項に規定する措置費用については、改正後の別表備考2から備考4までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表
階層区分 | 教育・保育給付認定保護者 | 市町村民税所得割合算額 | 利用者負担額(月額) |
標準時間区分の認定を受けた満3歳未満保育認定子ども | 短時間区分の認定を受けた満3歳未満保育認定子ども |
A | 政令第4条第2項第8号ロ(政令第5条第2項において準用する場合並びに政令第9条及び第11条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる教育・保育給付認定保護者 | - | 0円 | 0円 |
B | 政令第4条第2項第8号イ(政令第5条第2項において準用する場合並びに政令第9条及び第11条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる教育・保育給付認定保護者 | - | 0円 | 0円 |
C0 | 政令第4条第2項第7号(政令第5条第2項、第9条及び第11条第2項において準用する場合を含む。C1の項において同じ。)に掲げる教育・保育給付認定保護者(特定教育・保育給付認定保護者に限る。) | 48,600円未満 | 4,400円 | 4,400円 |
C1 | 政令第4条第2項第7号に掲げる教育・保育給付認定保護者(特定教育・保育給付認定保護者を除く。) | 11,000円 | 10,820円 |
D0 | 政令第4条第2項第6号(政令第5条第2項において準用する場合並びに政令第9条及び第11条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる教育・保育給付認定保護者 | 48,600円以上 77,101円未満 | 4,400円 | 4,400円 |
D1 | 政令第4条第2項第5号(政令第5条第2項、第9条及び第11条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる教育・保育給付認定保護者 | 48,600円以上 67,000円未満 | 15,680円 | 15,420円 |
D2 | 67,000円以上 97,000円未満 | 22,550円 | 22,170円 |
D3 | 政令第4条第2項第4号(政令第5条第2項、第9条及び第11条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる教育・保育給付認定保護者 | 97,000円以上 140,000円未満 | 30,250円 | 29,740円 |
D4 | 140,000円以上 169,000円未満 | 39,600円 | 38,930円 |
D5 | 政令第4条第2項第3号(政令第5条第2項、第9条及び第11条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる教育・保育給付認定保護者 | 169,000円以上 254,000円未満 | 45,870円 | 45,100円 |
D6 | 254,000円以上 301,000円未満 | 53,740円 | 52,830円 |
D7 | 政令第4条第2項第2号(政令第5条第2項において準用する場合並びに政令第9条及び第11条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる教育・保育給付認定保護者 | 301,000円以上 341,000円未満 | 60,170円 | 59,150円 |
D8 | 341,000円以上 397,000円未満 | 65,450円 | 64,340円 |
D9 | 政令第4条第2項第1号(政令第5条第2項、第9条及び第11条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる教育・保育給付認定保護者 | - | 75,900円 | 74,610円 |
備考
1 この表において「市町村民税所得割合算額」とは政令第4条第2項第2号(政令第5条第2項において準用する場合並びに政令第9条及び第11条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する市町村民税所得割合算額をいい、「標準時間区分」とは支援法第20条第3項に規定する保育必要量に係る子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間までの区分をいい、「短時間区分」とは当該保育必要量に係る同項に規定する1月当たり平均200時間までの区分をいい、「特定教育・保育給付認定保護者」とは政令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者をいう。
2 この表の規定にかかわらず、特定被監護者等(政令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額は、次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額とする。
(1) 政令第14条各号のいずれかに該当する満3歳未満保育認定子ども 0円
(2) 前号に掲げる者以外の満3歳未満保育認定子ども この表、備考3及び備考4の規定を適用することにより得られる額
3 この表の規定にかかわらず、政令第24条第2項に規定する事由(以下「特例事由」という。)がある場合における利用者負担額は、次の算式により算定した額(当該額に10円未満の端数がある場合にあっては、当該端数を切り捨てた額)とする。この場合において、特定教育・保育等を受け始めた日が当該月の最初の特定教育・保育等を行う日(以下「教育・保育実施日」という。)であるときには当該月の初日から特定教育・保育等を受け始めたものとみなし、特定教育・保育等を受けることをやめた日が当該月の最後の教育・保育実施日である場合には当該月の末日に特定教育・保育等を受けることをやめたものとみなす。
算式1(月の途中で特定教育・保育等を受け始めた場合)
特例事由がない場合の利用者負担額(月額)×当該月の特定教育・保育等を受け始めた日からの教育・保育実施日の日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
算式2(月の途中で特定教育・保育等を受けることをやめた場合)
特例事由がない場合の利用者負担額(月額)×当該月の特定教育・保育等を受けることをやめた日までの教育・保育実施日の日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
算式3(災害その他緊急やむを得ない場合としてこども家庭庁長官が定める場合に該当し、保育の提供がなされなかったとき)
特例事由がない場合の利用者負担額(月額)×当該月の災害その他緊急やむを得ない場合としてこども家庭庁長官が定める場合に該当し、保育の提供がなされなかった日を除く教育・保育実施日の日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
4 備考3の規定にかかわらず、月の途中で特定被監護者等の数に増減があった場合における当該増減に係る特定被監護者等以外の満3歳未満保育認定子ども(以下この備考において「既存の認定子ども」という。)に係る利用者負担額については、次のとおりとする。
(1) 当該既存の認定子どもに係る利用者負担額につき備考2第2号の規定の適用を受けている場合で当該教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等の数が増えたことにより同備考第1号の規定の適用を受けることとなるときは、当該特定被監護者等の数が増えた日を当該日の属する月の初日とみなして同号の規定を適用する。
(2) 当該既存の認定子どもに係る利用者負担額につき備考2第1号の規定の適用を受けている場合で当該教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等の数が減ったことにより同備考第2号の規定の適用を受けることとなるときは、当該特定被監護者等の数が減った日を当該日の属する月の末日とみなして同号の規定を適用する。
追加〔令和元年規則35号〕、一部改正〔令和2年規則14号・26号・4年22号・6年8号〕
様式