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○札幌市立幼保連携型認定こども園に係る教育委員会の意見聴取に関する規則
平成27年3月31日規則第24号
札幌市立幼保連携型認定こども園に係る教育委員会の意見聴取に関する規則
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項の規定により札幌市立幼保連携型認定こども園に関する事務について教育委員会の意見を聴く事項は、次のとおりとする。
(1) 教育課程に関する基本的事項の策定に関すること。
(2) 設置及び廃止に関すること。
(3) 職員の研修に係る基本的事項に関すること。
(4) その他教育委員会の権限に属する事務と密接な関連を有するものとして市長が認めるもの
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。



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