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○札幌市立幼保連携型認定こども園園則
平成27年3月31日規則第23号
札幌市立幼保連携型認定こども園園則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市立幼保連携型認定こども園条例(平成26年条例第49号。以下「条例」という。)に基づき設置された幼保連携型認定こども園(以下「市立幼保連携型認定こども園」という。)の管理及び運営について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 市立幼保連携型認定こども園においては、教育又は保育のほか、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)第2条に規定する事業その他の施設の設置目的を達成するために必要な子育て支援に関する事業を行う。
(利用定員)
第3条 利用定員は、別表のとおりとする。
(学年及び学期)
第4条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 学期を分けて次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(1号教育・保育に係る休業期間)
第5条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第1号に該当する園児(以下「教育標準認定子ども」という。)に対する特定教育・保育(条例第5条第1項に規定する特定教育・保育をいう。以下同じ。)(以下「1号教育・保育」という。)を行わない期間(以下「休業期間」という。)は、次のとおりとする。ただし、園長が必要と認める場合は、休業期間内の日に1号教育・保育を行うことができる。
(1) 7月10日から8月31日までの期間のうち園長が定める25日間
(2) 12月20日から翌年2月10日までの期間のうち園長が定める25日間
(3) 3月26日から4月6日までの期間
2 園長は、前項ただし書の規定により1号教育・保育を行った場合は、休業期間内の日以外の日を1号教育・保育を行わない日とすることができる。
(休園日の変更等)
第6条 園長は、必要と認める場合は、条例第3条第1項第2号に定める休園日に特定教育・保育を行うことができる。
2 園長は、前項の規定により特定教育・保育を行った場合は、条例第3条第1項第2号に定める休園日以外の日を休園日とすることができる。
3 前条第2項及び前項に定めるもののほか、園長は、園務の運営上やむを得ないと認める場合は、臨時に、休園日及び休業期間内の日以外の日を1号教育・保育を行わない日とし、又は休園日以外の日を休園日とすることができる。
(特定教育・保育を行う時間)
第7条 特定教育・保育を行う時間は、次の各号に掲げる園児の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 教育標準認定子ども 午前9時から午後1時30分まで
(2) 保育認定子ども(支援法第19条第1項第2号又は第3号に該当する園児をいう。次号において同じ。)であって、その保護者が保育必要量(支援法第20条第3項に規定する保育必要量をいう。次号において同じ。)について子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間までの区分の認定を受けた者であるもの 午前7時から午後6時まで
(3) 保育認定子どもであって、その保護者が保育必要量について府令第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間までの区分の認定を受けた者であるもの 午前8時から午後4時まで
(教育課程)
第8条 教育課程は、園長が別に定める。
(職員)
第9条 市立幼保連携型認定こども園に、園長、保育教諭その他必要な職員を置く。
(職務)
第10条 園長は、園務をつかさどり、職員を監督する。
2 園長以外の職員は、園長の命を受けて所属する市立幼保連携型認定こども園の業務に従事する。
3 園長に事故があるときは、あらかじめ園長が定めた職員がこれを代理する。
(職員会議)
第11条 市立幼保連携型認定こども園には、園長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、園長が主宰する。
(学校評議員)
第12条 市立幼保連携型認定こども園には、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、園長の求めに応じ、市立幼保連携型認定こども園の運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該市立幼保連携型認定こども園の職員以外の者で教育、保育又は子育ての支援に関する理解及び識見を有するもののうちから、園長の推薦により、市長が委嘱する。
(入園、退園等)
第13条 市立幼保連携型認定こども園の入園(1号教育・保育を利用するための入園に限る。)の申込みは、次に掲げる事項を記載した申込書を園長に提出して行うものとする。
(1) 教育標準認定子どもの氏名、生年月日及びその保護者との続柄
(2) 保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
(3) その他園長が必要と認める事項
2 市立幼保連携型認定こども園を退園しようとする場合は、その理由を記載した届出書を園長に提出しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、入園、退園その他の市立幼保連携型認定こども園の利用手続に関し必要な事項は、別に定める。
(使用料)
第14条 市立幼保連携型認定こども園の利用に係る使用料については、条例の定めるところによる。
(遵守事項)
第15条 市立幼保連携型認定こども園を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第16条 市立幼保連携型認定こども園を利用する者は、市立幼保連携型認定こども園において販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、子ども未来局長が定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表

名称

利用定員

教育標準認定子ども

保育認定こども

満3歳以上の者

満1歳以上満3歳に満たない者

満1歳に満たない者

札幌市立認定こども園にじいろ

55人

35人

19人

6人




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