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○札幌市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日規則第22号
札幌市子ども・子育て支援法施行細則
札幌市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年規則第38号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 教育・保育給付認定等(第2条―第10条)
第2章の2 施設等利用給付認定等(第10条の2―第10条の7)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(第11条―第16条)
第3章の2 特定子ども・子育て支援施設等(第16条の2)
第4章 雑則(第17条―第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 教育・保育給付認定等
全部改正〔令和元年規則28号〕
(教育・保育給付認定の申請等)
第2条 法第20条第1項又は第3項の認定(以下「教育・保育給付認定」という。)の申請は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども(法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出することにより行うものとする。
(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども 教育・保育給付認定申請書(1号)(様式1
(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども 教育・保育給付認定申請書(2号・3号)(様式2
2 市長は、前項の申請があった場合において教育・保育給付認定を行ったときは、当該申請をした者に対し、教育・保育給付認定(変更認定)通知書(様式3)により通知するものとする。
3 法第20条第4項に規定する支給認定証は、支給認定証(様式4)によるものとする。
4 市長は、第1項の申請があった場合において教育・保育給付認定を行わなかったときは、当該申請をした者に対し、教育・保育給付認定(変更認定)却下決定通知書(様式5)により通知するものとする。
一部改正〔令和元年規則28号・2年28号〕
(現況の届出)
第3条 法第22条の規定による届出は、毎年、世帯状況届(教育・保育給付認定)(様式6)を市長に提出することにより行うものとする。
一部改正〔令和元年規則28号〕
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請等)
第4条 法第23条第1項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定の申請は、教育・保育給付認定変更認定申請書(様式7)を市長に提出することにより行うものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合において、法第23条第2項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは教育・保育給付認定(変更認定)通知書により、当該変更の認定を行わなかったときは教育・保育給付認定(変更認定)却下決定通知書により、それぞれ当該申請をした教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
3 市長は、法第23条第4項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に対し、教育・保育給付認定(変更認定)通知書により通知するものとする。
一部改正〔令和元年規則28号〕
(教育・保育給付認定の取消し)
第5条 市長は、法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、当該取消しに係る教育・保育給付認定保護者に対し、教育・保育給付認定取消通知書(様式8)により通知するものとする。この場合において、当該教育・保育給付認定保護者の小学校就学前子どもの利用に係る特定教育・保育提供者(法第55条第1項に規定する特定教育・保育提供者をいう。以下同じ。)に対し、当該通知書の写しを送付するものとする。
一部改正〔令和元年規則28号〕
(労働時間の下限)
第6条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条の5第1号の規定により本市が定める時間は、月64時間とする。
一部改正〔令和元年規則28号〕
(利用者負担額等に関する事項等の通知)
第7条 府令第7条第1項(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額等に関する事項の通知及び府令第9条第4項の規定による当該事項の変更の通知は、教育・保育給付認定保護者に対しては利用者負担額等決定(変更)通知書(様式9)を送付することにより、特定教育・保育提供者に対しては当該通知書の写しを送付することにより行うものとする。
2 府令第7条第2項(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による府令第6条各号に掲げる事項の通知は、教育・保育給付認定保護者に対しては第2条第2項に規定する教育・保育給付認定(変更認定)通知書による通知により、特定教育・保育提供者に対しては当該通知書の写しを送付することにより行うものとする。
一部改正〔令和元年規則28号・2年28号〕
(教育・保育給付認定の有効期間)
第8条 府令第8条第4号ロの規定により本市が定める期間は、90日間とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の規定により本市が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。
一部改正〔平成29年規則41号・令和元年28号〕
(申請内容の変更の届出)
第9条 府令第15条第1項の規定による届出は、教育・保育給付認定届出事項変更届出書(様式10)を市長に提出することにより行うものとする。
一部改正〔令和元年規則28号〕
(支給認定証の再交付の申請)
第10条 府令第16条第1項の規定による支給認定証の再交付の申請は、支給認定証再交付申請書(様式11)を市長に提出することにより行うものとする。
第2章の2 施設等利用給付認定等
追加〔令和元年規則28号〕
(施設等利用給付認定の申請等)
第10条の2 法第30条の5第1項の認定(以下「施設等利用給付認定」という。)の申請は、次の各号に掲げる施設等利用給付認定に係る小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出することにより行うものとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子ども 施設等利用給付認定申請書(1号)(様式11の2
(2) 法第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子ども 施設等利用給付認定申請書(2号)(様式11の3
(3) 法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子ども 施設等利用給付認定申請書(3号)(様式11の4
2 市長は、前項の申請があった場合において施設等利用給付認定を行ったときは、当該申請をした者に対し、施設等利用給付認定(変更認定)通知書(様式11の5)により通知するものとする。
3 市長は、第1項の申請があった場合において施設等利用給付認定を行わなかったときは、当該申請をした者に対し、施設等利用給付認定(変更認定)却下決定通知書(様式11の6)により通知するものとする。
追加〔令和元年規則28号〕
(現況の届出)
第10条の3 法第30条の7の規定による届出は、毎年、世帯状況届(施設等利用給付認定)(様式11の7)を市長に提出することにより行うものとする。
追加〔令和元年規則28号〕
(施設等利用給付認定の変更の認定の申請等)
第10条の4 法第30条の8第1項の規定による施設等利用給付認定の変更の認定の申請は、施設等利用給付認定変更認定申請書(様式11の8)を市長に提出することにより行うものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合において、法第30条の8第2項の規定による施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは施設等利用給付認定(変更認定)通知書により、当該変更の認定を行わなかったときは施設等利用給付認定(変更認定)却下決定通知書により、それぞれ当該申請をした施設等利用給付認定保護者(法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
3 市長は、法第30条の8第4項の規定による施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは、当該変更の認定に係る施設等利用給付認定保護者に対し、施設等利用給付認定(変更認定)通知書により通知するものとする。
追加〔令和元年規則28号〕
(施設等利用給付認定の取消し)
第10条の5 市長は、法第30条の9第1項の規定により施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、当該取消しに係る施設等利用給付認定保護者に対し、施設等利用給付認定取消通知書(様式11の9)により通知するものとする。
追加〔令和元年規則28号〕
(施設等利用給付認定の有効期間)
第10条の6 府令第28条の5第4号ロの規定により本市が定める期間は、90日間とする。
2 府令第28条の5第6号の規定により本市が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。
追加〔令和元年規則28号〕
(申請内容の変更の届出)
第10条の7 府令第28条の12第1項の規定による届出は、施設等利用給付認定届出事項変更届出書(様式11の10)を市長に提出することにより行うものとする。
追加〔令和元年規則28号〕
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
(特定教育・保育施設の確認等)
第11条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)の確認の申請は、特定教育・保育施設等確認申請書(様式12)を市長に提出することにより行うものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合において、法第31条第1項の規定による確認を行うときは特定教育・保育施設等確認(確認変更)通知書(様式13)により、当該確認を行わないときは特定教育・保育施設等確認(確認変更)却下決定通知書(様式14)により、それぞれ当該申請をした者に通知するものとする。
3 前2項の規定は、法第32条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の変更の申請について準用する。この場合において、第1項中「特定教育・保育施設等確認申請書(様式12)」とあるのは、「特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式15)」と読み替えるものとする。
(変更の届出等)
第12条 法第35条第1項又は第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等変更届出書(様式16)を市長に提出することにより行うものとする。
(確認の辞退)
第13条 法第36条の規定による特定教育・保育施設の確認の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届出書(様式17)を市長に提出することにより行うものとする。
(確認の取消し等)
第14条 市長は、法第40条第1項の規定により特定教育・保育施設の確認の取消し又はその全部若しくは一部の効力の停止をするときは、当該取消し又は停止に係る特定教育・保育施設の設置者に対し、特定教育・保育施設等確認取消・効力停止通知書(様式18)により通知するものとする。
(特定地域型保育事業者についての準用)
第15条 前4条の規定は、特定地域型保育事業者(法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。)について準用する。この場合において、第11条第1項及び第2項中「法第31条第1項」とあるのは「法第43条第1項」と、同条第3項中「法第32条第1項」とあるのは「法第44条第1項」と、第12条中「法第35条第1項又は第2項」とあるのは「法第47条第1項又は第2項」と、第13条中「法第36条」とあるのは「法第48条」と、前条中「法第40条第1項」とあるのは「法第52条第1項」と読み替えるものとする。
(業務管理体制の届出)
第16条 法第55条第2項第1号の規定による業務管理体制の整備に関する事項の届出は業務管理体制届出書(様式19)を、同条第3項の規定による当該事項の変更の届出は業務管理体制変更届出書(様式20)を、それぞれ市長に提出することにより行うものとする。
第3章の2 特定子ども・子育て支援施設等
追加〔令和元年規則28号〕
(特定子ども・子育て支援施設等についての準用)
第16条の2 第11条第1項及び第2項並びに第12条から第14条までの規定は、特定子ども・子育て支援施設等(法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。)について準用する。この場合において、第11条第1項中「法第31条第1項」とあるのは「法第58条の2」と、「特定教育・保育施設等確認申請書(様式12)」とあるのは「特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式20の2)」と、同条第2項中「法第31条第1項」とあるのは「法第58条の2」と、「特定教育・保育施設等確認(確認変更)通知書(様式13)」とあるのは「特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(様式20の3)」と、「特定教育・保育施設等確認(確認変更)却下決定通知書(様式14)」とあるのは「特定子ども・子育て支援施設等確認却下決定通知書(様式20の4)」と、第12条中「法第35条第1項又は第2項」とあるのは「法第58条の5」と、「特定教育・保育施設等変更届出書(様式16)」とあるのは「特定子ども・子育て支援施設等変更届出書(様式20の5)」と、第13条中「法第36条」とあるのは「法第58条の6第1項」と、「特定教育・保育施設等確認辞退届出書(様式17)」とあるのは「特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書(様式20の6)」と、第14条中「法第40条第1項」とあるのは「法第58条の10第1項」と、「特定教育・保育施設等確認取消・効力停止通知書(様式18)」とあるのは「特定子ども・子育て支援施設等確認取消・効力停止通知書(様式20の7)」と読み替えるものとする。
追加〔令和元年規則28号〕
第4章 雑則
(子どものための教育・保育給付又は子育てのための施設等利用給付の請求等)
第17条 特定教育・保育提供者又は特定子ども・子育て支援提供者(法第30条の11第3項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。次項において同じ。)は、子どものための教育・保育給付(法第11条に規定する子どものための教育・保育給付をいう。以下同じ。)又は子育てのための施設等利用給付(法第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付をいう。以下同じ。)について概算交付を請求するときは、子どものための教育・保育給付又は子育てのための施設等利用給付に係る請求書を四半期ごとの当初の月の10日までに市長に提出するものとする。
2 子どものための教育・保育給付又は子育てのための施設等利用給付の概算交付を受けた特定教育・保育提供者又は特定子ども・子育て支援提供者は、四半期が終了するごとに子どものための教育・保育給付又は子育てのための施設等利用給付に係る精算書を翌四半期の当初の月の10日までに市長に提出するものとする。
3 施設等利用給付認定保護者は、法第30条の11第1項の規定による施設等利用費の支給を請求するときは、市長の定める期日までに、当該支給に係る請求書を市長に提出するものとする。
一部改正〔令和元年規則28号〕
(関係帳簿)
第18条 市長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 児童台帳
(2) 施設型給付費等支給管理台帳
(不正利得の徴収金に係る滞納処分に関する事務の委任)
第19条 市長は、法第12条第1項及び第2項の規定による徴収金の徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に対し、当該徴収金の滞納処分に係る事務を委任することができる。
2 市長は、前項の規定により委任した職員には、その身分を証明する証票として施設型給付費等不正利得徴収金滞納処分職員証(様式21)を交付する。
3 前項の職員は、第1項の徴収金に関して財産の差押えを行い、又は財産の差押えのための調査、質問若しくは検査を行う場合は、前項の証票を携帯し、関係者の請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(委任)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、子ども未来局長が定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第41号)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
2 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)附則第11条の規定による育児休業の申出をし、平成29年10月1日以後において当該育児休業をする支給認定保護者に係る支給認定の変更の認定に関し必要な行為については、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(令和元年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条による改正前の札幌市子ども・子育て支援法施行細則(次項において「旧細則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、同条による改正後の札幌市子ども・子育て支援法施行細則(以下「新細則」という。)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 旧細則第2条第2項の規定により交付された支給認定証は、その認定期間の満了する日までの間は、新細則第2条第2項の規定により交付された支給認定証とみなす。
4 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による改正後の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この項において「新法」という。)第30条の5第1項の認定の手続、新法第30条の11第1項の確認の手続その他の行為は、新細則の規定の例により、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(令和2年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第2項の規定は、この規則の施行の日以後にされた教育・保育給付認定の申請について適用し、同日前にされた教育・保育給付認定の申請については、なお従前の例による。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1

全部改正〔令和元年規則28号〕
様式2

全部改正〔令和元年規則28号〕
様式3
全部改正〔令和元年規則28号〕
様式4
全部改正〔令和元年規則28号〕
様式5
全部改正〔令和元年規則28号〕
様式6
全部改正〔令和元年規則28号〕
様式7
全部改正〔令和元年規則28号〕
様式8
全部改正〔令和元年規則28号〕
様式9
全部改正〔令和元年規則28号〕、一部改正〔令和2年規則28号〕
様式10
全部改正〔令和元年規則28号〕
様式11
全部改正〔令和元年規則28号〕
様式11の2
追加〔令和元年規則28号〕
様式11の3

追加〔令和元年規則28号〕
様式11の4

追加〔令和元年規則28号〕
様式11の5
追加〔令和元年規則28号〕
様式11の6
追加〔令和元年規則28号〕
様式11の7
追加〔令和元年規則28号〕
様式11の8
追加〔令和元年規則28号〕
様式11の9
追加〔令和元年規則28号〕
様式11の10
追加〔令和元年規則28号〕
様式12
様式13
様式14
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式15
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式16
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式17
様式18
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式19
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式20
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式20の2
追加〔令和元年規則28号〕
様式20の3
追加〔令和元年規則28号〕
様式20の4
追加〔令和元年規則28号〕
様式20の5
追加〔令和元年規則28号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式20の6
追加〔令和元年規則28号〕
様式20の7
追加〔令和元年規則28号〕
様式21



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