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○札幌市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則
平成27年3月30日規則第8号
札幌市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の施行について、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成26年政令第203号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号。以下「府省令」という。)等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定)
第2条 市長は、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園について、法第4条第1項の認定の申請があった場合において、認定することとしたときは認定こども園認定通知書(様式1)により、認定しないこととしたときは認定こども園不認定通知書(様式2)により、当該申請をした者に対し通知するものとする。
追加〔平成30年規則6号〕
(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の取消し)
第3条 市長は、法第7条第1項の規定により幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の取消しをすることとしたときは、認定こども園認定取消通知書(様式3)により、当該取消しに係る者に対し通知するものとする。
追加〔平成30年規則6号〕
(幼保連携型認定こども園の設置等の認可)
第4条 市長は、幼保連携型認定こども園の設置又は廃止、休止若しくは設置者の変更について法第17条第1項の認可の申請があった場合において、認可することとしたときは幼保連携型認定こども園設置等認可通知書(様式4)により、認可しないこととしたときは幼保連携型認定こども園設置等却下通知書(様式5)により、当該申請をした者に対し通知するものとする。
一部改正〔平成30年規則6号〕
(幼保連携型認定こども園の認可の取消し)
第5条 市長は、法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可の取消しをすることとしたときは、幼保連携型認定こども園認可取消通知書(様式6)により、当該取消しに係る者に対し通知するものとする。
一部改正〔平成30年規則6号〕
(幼保連携型認定こども園の変更の届出)
第6条 府省令第15条第2項の規定による同条第1項各号に掲げる事項の変更の届出は、幼保連携型認定こども園変更届出書(様式7)を市長に提出することにより行うものとする。
一部改正〔平成30年規則6号〕
(認定こども園の変更の届出)
第7条 法第29条第1項の規定による変更の届出は、認定こども園変更届出書(様式8)を市長に提出することにより行うものとする。
追加〔平成30年規則6号〕
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、子ども未来局長が定める。
一部改正〔平成30年規則6号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(札幌市生活環境の確保に関する条例施行規則の一部改正)
(次のよう略)
(札幌市化製場等に関する法律施行細則の一部改正)
(次のよう略)
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1
追加〔平成30年規則6号〕
様式2
追加〔平成30年規則6号〕
様式3
追加〔平成30年規則6号〕
様式4
一部改正〔平成30年規則6号〕
様式5
一部改正〔平成28年規則15号・30年6号〕
様式6
一部改正〔平成28年規則15号・30年6号〕
様式7
一部改正〔平成30年規則6号・令和4年23号〕
様式8
追加〔平成30年規則6号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕



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