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○札幌市職員の退職管理に関する条例
平成27年12月10日条例第48号
札幌市職員の退職管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第8項、第38条の6及び第65条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(法第38条の2第8項の規定に基づく再就職者による依頼等の規制)
第2条 再就職者(法第38条の2第1項に規定する再就職者をいう。次条において同じ。)のうち、同条第8項の規定により人事委員会規則で定める職に離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた同条第1項に規定する地方公共団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局の職員又はこれらに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、同項に規定する契約等事務であって同日より前の職務(当該職に就いていた時の職務に限る。)に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
(法第38条の6第2項の規定に基づく再就職の届出)
第3条 再就職者のうち、法第38条の2第4項に定める職に就いていた者及び前条の人事委員会規則で定める職に就いていた者は、離職後2年間、営利企業(法第38条第1項に規定する営利企業をいう。以下この項において同じ。)以外の法人の地位に就いた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業の地位に就いた場合は、日々雇い入れられる者となった場合その他人事委員会規則で定める場合を除き、人事委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項その他人事委員会規則で定める事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名
(2) 離職日
(3) 離職時の職
(4) 当該営利企業以外の法人又は営利企業の名称
(5) 当該営利企業以外の法人又は営利企業に再就職をした日
(6) 当該営利企業以外の法人又は営利企業における地位
(再就職状況の公表)
第4条 市長は、前条の規定による届出(次条において「届出」という。)があった場合は、法第38条の6第1項の規定による措置として、人事委員会規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項その他人事委員会規則で定める事項を公表するものとする。ただし、市長は、個人の生命、身体、財産その他の利益の保護の観点からやむを得ない事情があると認めた場合は、当該事項の全部又は一部を公表しないことができる。
(過料)
第5条 届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対しては、10万円以下の過料を科する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。



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