条文目次 このページを閉じる


○札幌市民交流プラザ条例
平成27年7月17日条例第35号
札幌市民交流プラザ条例
(設置)
第1条 本市は、文化芸術活動及び生涯学習の振興並びに人々の来訪及び交流の促進を図り、もって市民の創造性を育むとともに、市民生活の質の向上を実現するほか、地域のにぎわいの創出に寄与するため、札幌市中央区北1条西1丁目に札幌市民交流プラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。
(事業)
第2条 プラザは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 舞台芸術、音楽、美術等(以下「舞台芸術等」という。)の企画、制作及び実施に関すること。
(2) 次条第1項第1号及び第2号に掲げる施設を舞台芸術等の制作及び発表の場その他の使用に供すること。
(3) 舞台芸術等の情報及び資料の収集及び提供、調査研究並びに普及啓発に関すること。
(4) 舞台芸術等を通じた交流及び地域の活性化並びにこれらを担う人材の育成に関すること。
(6) その他プラザの設置目的達成のために必要な事業
(施設)
第3条 プラザは、前条の事業を行うため、この条例及び他の条例による次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 札幌文化芸術劇場
(2) 札幌文化芸術交流センター
(3) 札幌市図書・情報館
2 プラザは、前項に掲げる施設相互の連携を図ることにより、複合施設として有機的に運営されなければならない。
(他の条例の適用)
第4条 札幌市図書・情報館の設置、管理等については、札幌市図書館条例の規定を適用する。
(開館時間及び休館日)
第5条 プラザ(札幌市図書・情報館を除く。以下「文化芸術劇場等」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、第16条第1項の規定により同項の指定管理者に文化芸術劇場等の管理を行わせる場合においては、市長が定めるところにより、開館時刻を繰り上げ、若しくは閉館時刻を繰り下げ、又は休館日を開館日とすることができる。

開館時間

午前9時から午後10時まで

休館日

12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館日を設け、若しくは変更することができる。
(使用の承認)
第6条 別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「使用承認」という。)をする場合において、文化芸術劇場等の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第7条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、有料施設を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備等の承認)
第10条 使用者は、有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第6条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用等の不承認)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他文化芸術劇場等の管理運営上支障があると認める場合
(使用承認等の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認等の条件を変更し、有料施設の使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当することとなった場合
(2) 使用者が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入館の制限等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、文化芸術劇場等に入館しようとする者の入館を禁じ、又は文化芸術劇場等に入館している者に文化芸術劇場等(有料施設を除く。)の使用の停止若しくは文化芸術劇場等からの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他文化芸術劇場等の管理運営上支障があると認める場合
(原状回復)
第14条 使用者は、文化芸術劇場等の使用を終了したとき、又は前2条の規定により文化芸術劇場等の使用の停止を命じられ、若しくは第12条の規定により使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 使用者が前項に定める義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収するものとする。
(賠償)
第15条 文化芸術劇場等の施設、備品等を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第16条 市長は、文化芸術劇場等の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に文化芸術劇場等の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に文化芸術劇場等の管理を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に文化芸術劇場等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が別に定めるものを除く。)
(2) 第2条第1号から第4号まで及び第6号(札幌市図書・情報館に関するものを除く。)に掲げる事業の計画及び実施
(3) 使用承認等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者に文化芸術劇場等の管理を行わせる場合における第5条第2項、第6条、第10条第1項、第11条から第13条まで及び第14条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(利用料金の収受等)
第17条 前条第1項の規定により指定管理者に文化芸術劇場等の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第7条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項の利用料金の額については、指定管理者が、別表の規定による使用料の額(同表に定める使用時間若しくはその区分(備付物件に係る使用時間若しくはその区分を含む。)を変更し、又は新たな使用時間の区分を設定する場合にあっては、同表の規定による使用料の額を基準として市長が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。(平成30年規則第37号で、同30年10月7日から施行)
(準備行為)
2 使用承認等の手続、使用料又は利用料金の支払手続その他文化芸術劇場等を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 文化芸術劇場等に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の規定の例により、この条例の施行前においても行うことができる。この場合において、市長は、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、特定の団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
(札幌市図書館条例の一部改正)
4 札幌市図書館条例の一部を次のように改める。
(次のよう略)
別表

使用時間

午前

午後

夜間

全日

種別

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

札幌文化芸術劇場

ホール

全面を使用する場合

平日

282,400円

282,400円

470,700円

983,700円

休日等

313,400円

313,400円

522,400円

1,091,800円

4階席の部分以外を使用する場合

平日

254,200円

254,200円

423,600円

885,300円

休日等

282,100円

282,100円

470,100円

982,600円

3階席及び4階席の部分以外を使用する場合

平日

225,900円

225,900円

376,600円

787,000円

休日等

250,700円

250,700円

417,900円

873,400円

大練習室

44,400円

44,400円

74,100円

154,800円

中練習室1

8,800円

8,800円

14,700円

30,800円

中練習室2

9,600円

9,600円

16,000円

33,400円

小練習室1

4,800円

4,800円

8,000円

16,800円

小練習室2

5,000円

5,000円

8,300円

17,300円

小練習室3

5,000円

5,000円

8,300円

17,300円

控室301

1,800円

1,800円

3,100円

6,400円

控室302

1,800円

1,800円

3,100円

6,400円

控室303

1,800円

1,800円

3,100円

6,400円

控室401

9,800円

9,800円

16,400円

34,200円

控室402

9,800円

9,800円

16,400円

34,200円

控室403

3,800円

3,800円

6,400円

13,300円

控室404

3,800円

3,800円

6,400円

13,300円

控室405

3,700円

3,700円

6,200円

13,000円

控室406

3,200円

3,200円

5,400円

11,300円

札幌文化芸術交流センター

オープンスタジオ

16,600円

16,600円

27,700円

57,900円

ワークスタジオA

7,500円

7,500円

12,400円

26,000円

ワークスタジオB

7,500円

7,500円

12,400円

26,000円

プロジェクトルームA

3,200円

3,200円

5,400円

11,300円

プロジェクトルームB

3,200円

3,200円

5,400円

11,300円

クリエイティブモール(10平方メートル当たり)

900円

900円

1,500円

3,200円

備考
1 「休日等」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは、休日等以外の日をいう。
2 ホールを営利又は営業以外の目的で使用する場合(文化芸術の振興を図る目的で使用する場合に限る。)であって、次の各号に掲げる場合に該当するときの使用料の額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 入場者等から入場料、受講料その他これらに類する金員(以下「入場料等」という。)を徴収しない場合又は入場者等から徴収する入場料等の額(入場料等に段階があるときは、その最高額とする。以下同じ。)が2,000円以下の場合で、催しへの入場の機会が住民に公平に与えられているとき この表に規定する額に10分の5を乗じて得た額
(2) 入場者等から徴収する入場料等の額が2,000円を超え4,000円以下の場合で、催しへの入場の機会が住民に公平に与えられているとき この表に規定する額に10分の7を乗じて得た額
3 ホールを備考2に規定する場合以外の場合で、公演その他催しの当日前に行う準備のために使用するとき、又は公演その他催しの当日後に行う原状回復のために使用するときの使用料は、使用時間の区分に応じ、ホールを全面使用する場合の使用料に10分の7を乗じて得た額とする。
4 ホール以外のこの表に定める施設を使用する場合であって、次の各号に掲げる場合に該当するときの使用料の額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 営利又は営業以外の目的で使用する場合であって、次のア又はイのいずれかに該当するとき 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれア又はイに定める額
ア 入場者等から入場料等を徴収しないとき又は入場者等から徴収する入場料等の額が2,000円以下のとき この表に規定する額に3分の1を乗じて得た額
イ 入場者等から徴収する入場料等の額が2,000円を超え4,000円以下のとき この表に規定する額に3分の2を乗じて得た額
(2) 営利又は営業の目的で使用する場合であって、入場者等から入場料等を徴収しないとき、又は入場者等から徴収する入場料等の額が4,000円以下のとき この表に規定する額に3分の2を乗じて得た額
5 使用時間の区分の時間を超過し、又は繰り上げて使用することを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、全日使用の場合の1時間当たりの使用料(備考2の適用がある場合は同備考各号に掲げる場合に応じ10分の5又は10分の7を、備考3の適用がある場合にあっては10分の7を、備考4の適用がある場合にあっては同備考各号に掲げる場合に応じ3分の1又は3分の2を、それぞれ当該1時間当たりの使用料に乗じた額)を3割増した額を加算する。
6 使用時間が承認を受けた使用時間の区分の時間に満たない場合であっても、当該区分の時間を満たした使用をしたものとみなす。
7 使用料の額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
8 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
9 備付物件以外の電気器具その他の機械器具を使用した場合は、その使用に係る実費相当額を徴収することができる。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる