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○札幌市民生委員の定数に関する条例
平成27年2月23日条例第4号
札幌市民生委員の定数に関する条例
民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項の規定により、民生委員の定数は、民生委員1人当たりの担当の区域における世帯数を220以上440以下とする場合に必要となる人数を基準として市長が定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。



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