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○札幌市水道施設整備事業評価委員会規程
平成26年10月7日水道局規程第7号
札幌市水道施設整備事業評価委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、札幌市附属機関設置条例(平成26年条例第43号)第7条の規定に基づき、札幌市水道施設整備事業評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第4条 部会は、委員会の委員の互選により選出された委員3人をもって組織する。
2 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
3 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総理する。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
5 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、同条第3項中「過半数」とあるのは、「全員」と読み替えるものとする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、給水部において行う。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。



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