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○市立札幌病院倫理委員会規程
平成26年11月4日病院局規程第9号
市立札幌病院倫理委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、札幌市附属機関設置条例(平成26年条例第43号)第7条の規定に基づき、市立札幌病院倫理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、市立札幌病院長がこれを指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員会は、委員の3分の2以上が出席し、かつ、学識経験のある者である委員(市立札幌病院に所属しない者に限る。)2人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、市立札幌病院長から諮問された医学研究及び医療行為に係る審議にあっては出席委員の3分の2以上をもって決し、その他の事項に係る審議にあっては出席委員の過半数をもって決する。
5 前項のその他の事項に係る審議において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 委員が議事の対象となる医学研究又は医療行為に関わる者であるときは、当該委員は議決に加わることができない。この場合において、当該委員は、第4項の出席委員に含めないものとする。
(意見の聴取等)
第4条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第5条 部会は、委員長が指名する委員及び臨時委員をもって組織する。
2 部会に部会長を置き、委員長がこれを指名する。
3 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総理する。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
5 前2条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「委員会」とあるのは「部会」と、第3条第1項及び第2項中「委員長」とあるのは「部会長」と、同条第3項中「3分の2以上が出席し、かつ、学識経験のある者である委員(市立札幌病院に所属しない者に限る。)2人以上」とあるのは「過半数」と読み替えるものとする。
(迅速審査)
第6条 第3条の規定にかかわらず、委員会が別に定める軽微な事案については、委員長の判断により、委員長が指名する委員1人の審査に付すことにより処理することができる。
2 前項の規定により指名された委員は、同項の規定による審査の結果を委員長に報告し、委員長は、当該結果をその審査を行った委員以外の全ての委員に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、病院局経営管理室経営管理部総務課において行う。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。



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