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○市立札幌病院臨床研究審査委員会規程
平成26年10月29日病院局規程第8号
市立札幌病院臨床研究審査委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、札幌市附属機関設置条例(平成26年条例第43号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、市立札幌病院臨床研究審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 条例第4条第3項の執行機関等が適当と認める者は、次に掲げる者とする。
(1) 市立札幌病院に所属する医師
(2) 市立札幌病院に所属する薬剤師
(3) 市立札幌病院に所属する看護師
(4) 病院局に所属する事務職員
(5) 病院局に所属しない者で、市立札幌病院及び市立札幌病院長と利害関係を有しないもの
(庶務)
第3条 委員会の庶務は、病院局経営管理部及び薬剤部において行う。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、手順書(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)第28条第2項及び医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第36号)第47条第2項に規定する手順書をいう。)に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。



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