○平成27年1月1日における昇給に関する札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の特例に関する規則
平成26年12月16日人事委員会規則第7号
平成27年1月1日における昇給に関する札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の特例に関する規則
一部改正〔平成29年(人)規則12号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年12月22日から施行する。
(初任給等に関する経過措置)
2 平成27年1月1日(以下「基準日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号俸の決定について
初任給等規則第7条又は
第8条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下「特定号俸」という。)の号数(
同条の他の職員との均衡上必要があると認められる者で人事委員会の定めるものにあっては、人事委員会の定める号俸の号数)から
初任給等規則第6条第1項の規定による号俸(
初任給等規則第7条の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの又は
初任給等規則第19条各号に掲げる職員であるときは、3)で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)の年数を遡った日(他の職員との均衡上必要があると認められる者で人事委員会の定めるものにあっては、人事委員会の定める日)が平成27年1月1日前となるものの採用日における号俸は、
初任給等規則第7条及び
第8条の規定にかかわらず、特定号俸の号数から1を減じて得た号数の号俸とする。
3 基準日の前日から引き続き在職する職員のうち、新たに職員となった際に
初任給等規則第11条第2項の規定により号俸を決定された者の基準日以後における号俸については、基準日以後に新たに採用となった職員との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
附 則(平成29年(人)規則第12号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。(後略)