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○札幌市幼児アセスメント委員会規則
平成26年10月10日教育委員会規則第24号
札幌市幼児アセスメント委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市附属機関設置条例(平成26年条例第43号)第7条の規定に基づき、札幌市幼児アセスメント委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の委嘱)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 心理学に関する専門的知識及び技術を有する者
(4) 札幌市立学校の教育職員(札幌市立幼保連携型認定こども園の保育教諭を含む。)
(5) その他教育委員会が適当と認める者
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長2人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 会議は、委員長、副委員長1人及び第2条第1号から第3号までに掲げる者のうちから委嘱された委員1人を含む3人以上の出席がなければ開くことができない。ただし、委員長が、迅速な教育的支援が必要と認めた場合においては、この限りでない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会への協力)
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、調査審議する事項に関する意見若しくは説明を聴き、又は情報を収集するため、関係者に対し、委員会への出席、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4号中札幌市立幼保連携型認定こども園の保育教諭に関する部分は、札幌市立幼保連携型認定こども園条例(平成26年条例第49号)の施行の日から施行する。
2 第3条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に従前の委員会に相当する合議体の委員長又は副委員長である者は、それぞれこの規則の施行の日に委員会の委員長又は副委員長として定められたものとみなす。



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