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○札幌市児童等に関する重大事態調査検討委員会規則
平成26年10月10日教育委員会規則第23号
札幌市児童等に関する重大事態調査検討委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市附属機関設置条例(平成26年条例第43号)第7条の規定に基づき、札幌市児童等に関する重大事態調査検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の委嘱)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 弁護士
(3) 医師
(4) 心理学又は児童等の福祉に関する専門的知識及び技術を有する者
(5) その他教育委員会が適当と認める者
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があると委員長が認めたときは、3人以上の委員の出席をもって足りるものとする。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会への協力)
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、調査審議する事項に関する意見若しくは説明を聴き、又は情報を収集するため、関係者に対し、委員会への出席、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。



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