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○札幌市立中等教育学校の授業料等に関する条例施行規則
平成26年8月26日教育委員会規則第19号
札幌市立中等教育学校の授業料等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市立中等教育学校の授業料等に関する条例(平成26年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(授業料等の納付方法)
第2条 授業料、進級料及び入学料並びに入学手数料(以下「授業料等」という。)は、納付書(様式1)により納付するものとする。
(授業料等の納期)
第3条 授業料等の納期は、次のとおりとする。
(1) 授業料 毎月16日から末日まで
(2) 進級料 第4学年に進級した日から10日以内
(3) 入学料 入学許可の日から10日以内
(4) 入学手数料 入学願書の提出の日まで
2 前項第1号の規定にかかわらず、教育委員会は、特別の事由があると認めた場合は、授業料の納期を別に定めることができる。この場合において、校長は、納期をあらかじめ納人に周知しなければならない。
(授業料等の収納)
第4条 授業料等の収納は、札幌市指定金融機関、札幌市収納代理金融機関又は札幌市現金出納員において行うものとする。
(就学支援金を授業料に充てる場合の特則)
第5条 前3条の規定は、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第7条の規定により同法第3条第1項の高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)を授業料に係る本市の債権の弁済に充てる場合には、適用しない。
(授業料等の減額又は免除)
第6条 条例第6条の相当の理由は、次のとおりとする。ただし、授業料にあっては、就学支援金の受給資格がある場合を除く。
(1) 天災その他不慮の災害を受けたことにより授業料等の納付が困難となったこと。
(2) 家計の困窮その他の事由(前号に規定する事由を除く。)により授業料の納付が困難となったこと。
(3) その他教育長が特に減額又は免除の必要があると認めたもの
2 授業料等の減額又は免除を受けようとする者は、授業料・進級料・入学料・入学手数料減免申請書(様式2)により申請しなければならない。
3 教育委員会は、前項の規定による申請を受けた場合は、減額又は免除の許否の決定を行い、書面により校長を経由して当該申請を行った者に通知するものとする。
4 授業料の減額又は免除を受けている者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。
(1) 世帯構成に異動が生じた場合
(2) その他第1項各号に規定する事由に変動が生じた場合
5 教育委員会は、授業料の減額又は免除についてその必要がないと認めた場合は、取消し(減額にあっては、取消し又は変更)の決定を行い、書面により校長を経由して当該減額又は免除を受けている者に通知するものとする。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成26年9月13日から施行する。
附 則(令和6年(教)規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式1(その1)
一部改正〔令和6年(教)規則4号〕
様式1(その2)
様式1(その3)
様式1(その4)
様式2



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