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○札幌市立中等教育学校学則
平成26年3月28日教育委員会規則第10号
札幌市立中等教育学校学則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 学年、学期、休業日等(第3条―第5条)
第3章 教育課程等の届出(第6条)
第4章 課程の修了及び卒業の認定(第7条―第9条)
第5章 職員組織(第10条)
第6章 入学等(第11条―第19条)
第7章 賞罰(第20条・第21条)
第8章 授業料等(第22条)
第9章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(市立中等教育学校の目的)
第1条 札幌市立中等教育学校(以下「市立中等教育学校」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の趣旨に基づき、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。
(生徒定員等)
第2条 市立中等教育学校の生徒定員は、次の表のとおりとする。

名称

区分

生徒定員

市立札幌開成

中等教育学校

前期課程

1年

160人

2年

160人

3年

160人

後期課程

480人

960人

2 市立中等教育学校の後期課程に置く課程及び学科は、次の表のとおりとする。

名称

課程

学科

市立札幌開成

中等教育学校

単位制による全日制

コズモサイエンス科

3 市立中等教育学校の修業年限は、6年とする。
一部改正〔平成27年(教)規則8号・令和元年6号〕
第2章 学年、学期、休業日等
(学年及び学期)
第3条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
3 校長は、教育上特に必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、学年を2学期とすることができる。
(休業日)
第4条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日
(4) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において25日
(5) 冬季休業日 12月20日から翌年2月10日までの間において25日
(6) 春季休業日 3月25日から4月7日まで
2 前項第3号から第5号までに掲げる休業日の期日又は期間は、校長が定め、教育長に報告しなければならない。
3 校長は、第1項第4号及び第5号に掲げる休業日の総日数を変更しないでそれぞれの休業日の日数を変更し、又は教育長の承認を得て、10日以内に限り他の時期に休業日を設けることができる。
4 校長は、教育上特に必要があると認める場合は、第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。
5 校長は、前項の規定により第1項第1号及び第2号に掲げる休業日を授業日とした場合は、授業日を休業日とすることができる。
6 校長は、校務の運営上やむを得ないと認める場合は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、校長は、速やかに教育長に報告しなければならない。
(授業の終始の時刻)
第5条 授業の終始の時刻は、校長が定める。
第3章 教育課程等の届出
第6条 校長は、教育課程を編成した場合は、これと併せて、次に掲げる事項を教育長に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 指導の重点
(3) 学校行事等の計画
第4章 課程の修了及び卒業の認定
(認定の方法)
第7条 第1学年から第3学年までの各課程の修了及び市立中等教育学校の卒業の認定は、生徒の平素の成績を評価して定める。
(証書の授与)
第8条 校長は、前期課程を修了した生徒が願い出た場合は、前期課程修了証書(様式1)を授与する。
2 校長は、卒業を認定した生徒に対して、卒業証書(様式2)を授与する。
(単位修得証明書の交付)
第9条 校長は、後期課程の生徒が教科及び科目の単位を修得した証明を願い出た場合は、単位修得証明書(様式3)を交付する。
第5章 職員組織
第10条 市立中等教育学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭、学校事務職員その他必要な職員を置く。
第6章 入学等
(入学の許可)
第11条 生徒の入学は、校長が許可する。
(入学の時期)
第12条 生徒の入学の時期は、4月とする。
2 前項の規定にかかわらず、欠員のある場合は、臨時に生徒を入学させることができる。
(生徒の募集)
第13条 生徒の募集人員、入学願書の提出期日その他の生徒の募集について必要な事項は、その都度告示する。
(入学の取扱い)
第14条 入学しようとする者は、入学願書(様式4)を指定された期日までに、入学しようとする市立中等教育学校の校長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、校長は、必要があると認める場合は、保護者の住民票の写しの提出を求めることができる。
3 入学しようとする者の数が募集人員を超過した場合には、校長は、教育委員会の定める方法により入学者の選考を行うものとする。
(誓約書等)
第15条 入学(転学及び編入学を含む。)を許可された者は、許可の日から10日以内に、誓約書(様式5)を校長に提出しなければならない。
2 保護者は、生徒について転籍、転居、氏名の変更等があった場合は、速やかに、校長に届け出なければならない。
(休学又は留学)
第16条 後期課程の生徒が休学をしようとする場合は休学願(様式6)を、留学をしようとする場合は留学願(様式7)を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
(退学)
第17条 生徒が退学をしようとする場合は、退学願(様式8)を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
(転学又は編入学)
第18条 生徒が他の中等教育学校に転学をし、又は中学校、高等学校等に編入学をしようとする場合は、転学・編入学届(様式9)を校長に提出しなければならない。
2 校長は、他の中等教育学校から転学をしようとする者がある場合において、その者が相当年齢に達し、教育上支障がないと認めたときは、前期課程にあっては相当学年として、後期課程にあっては修得した単位及び在学した期間に応じた相当の期間を在学すべき期間として、転学を許可することができる。
3 前項の規定は、中学校、高等学校等から編入学をしようとする者について準用する。この場合において、同項中「教育上支障がない」とあるのは、「相当の学力がある」と読み替えるものする。
(復学)
第19条 後期課程の生徒が休学から復学をしようとする場合は、復学願(様式10)に医師の診断書その他の校長が必要と認める書類を添えて校長に願い出なければならない。
2 校長は、前項の規定による復学の願い出があった場合は、既に修得した単位及び在学した期間に応じた相当の期間を在学すべき期間として、復学を許可することができる。
第7章 賞罰
(賞罰)
第20条 市立中等教育学校において、教育上必要があると認める場合は、生徒を表彰し、又は懲戒することができる。
2 賞罰の種類及びその適用については、校長が定める。
(退学処分)
第21条 懲戒による退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対してのみこれを命ずることができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 著しく学業を怠り成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなくて出席が常でない者
(4) 市立中等教育学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
第8章 授業料等
第22条 授業料、進級料及び入学料並びに入学手数料は、札幌市立中等教育学校の授業料等に関する条例(平成26年条例第24号)の定めるところによる。
第9章 雑則
(委任)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、校長が定める。
附 則
この規則は、札幌市立学校設置条例の一部を改正する条例(平成25年条例第17号)中第1条の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。(施行の日=平成26年4月1日)
(1) 第2条第1項の規定 施行日後最初に第13条の規定により募集する生徒が入学する年度の初日(施行の日=平成27年4月1日)
(2) 第22条の規定 札幌市立中等教育学校の授業料等に関する条例の施行の日(施行の日=平成26年9月13日)
一部改正〔平成26年(教)規則18号〕
附 則(平成26年(教)規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中札幌市立学校管理規則第7条の改正規定及び第2条の規定 平成26年8月1日
(2) 第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項、第6条の2第1項、第8条第1項、第2項及び第4項並びに別表の改正規定 平成26年12月1日
附 則(平成27年(教)規則第8号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間は、改正後の第2条第1項の表中「

3年

160人

4年

160人

5年

160人

6年

160人

960人

」とあるのは、「

3年

4年

160人

5年

160人

6年

640人

」とする。
附 則(令和元年(教)規則第6号抄)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年(教)規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年(教)規則第2号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
様式1
一部改正〔令和5年(教)規則2号〕
様式2
一部改正〔令和5年(教)規則2号〕
様式3
様式4
一部改正〔令和2年(教)規則8号〕
様式5
様式6
様式7
様式8
様式9
様式10



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