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○札幌市職員退職手当条例の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める規則
平成26年12月11日規則第90号
札幌市職員退職手当条例の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める規則
(応募及び応募の取下げの様式)
第1条 札幌市職員退職手当条例(平成16年条例第9号。以下「条例」という。)第11条第6項の規定による応募は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式1)によるものとする。
2 条例第11条第6項の規定による応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下書(様式2)によるものとする。
一部改正〔令和4年規則23号〕
(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)
第2条 条例第11条第9項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。
(1) 条例第11条第8項の規定による認定をする旨の決定をしたとき 認定通知書(様式3
(2) 条例第11条第8項の規定による認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(様式4
(退職すべき期日の通知の様式)
第3条 条例第11条第10項の規定による通知は、退職すべき期日の決定通知書(様式5)によるものとする。ただし、前条第1号に定める通知書により退職すべき期日を通知した場合は、この限りでない。
(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)
第4条 条例第11条第11項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。
(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(様式6
(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(様式7
(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)
第5条 条例第11条第12項の規定による通知は、退職すべき期日の変更通知書(様式8)によるものとする。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1(第1条第1項関係)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式2(第1条第2項関係)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式3(第2条関係)
様式4(第2条関係)
様式5(第3条関係)
様式6(第4条関係)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式7(第4条関係)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式8(第5条関係)



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