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○札幌市職員退職手当条例等の一部を改正する条例附則第2条及び第3条の経過措置に関する規則
平成26年12月11日規則第89号
札幌市職員退職手当条例等の一部を改正する条例附則第2条及び第3条の経過措置に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市職員退職手当条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第64号。以下「改正条例」という。)附則第4条の規定に基づき、改正条例附則第2条及び第3条に規定する経過措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正条例第1条の施行日の前日が特定基礎在職期間に含まれる場合の読替え)
第2条 職員のうち札幌市職員退職手当条例(平成16年条例第9号)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間に札幌市職員退職手当条例施行規則(平成16年規則第34号)第2条の5第1項に規定する特定基礎在職期間が含まれる者であって、改正条例第1条の施行の日の前日が当該特定基礎在職期間に含まれるものが平成27年新制度適用職員(改正条例附則第2条第1項に規定する平成27年新制度適用職員をいう。)である場合における退職手当についての改正条例附則第2条の規定の適用については、同条第1項中「退職したものとしたとき」とあるのは「職員として退職したものとしたとき」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として札幌市職員退職手当条例施行規則(平成16年規則第34号。以下「退職手当条例施行規則」という。)第2条の5第1項の規定により同日を含む特定基礎在職期間(同項に規定する特定基礎在職期間をいう。以下同じ。)において職員として在職していたものとみなされる場合に当該特定基礎在職期間にその者に適用されることとなる札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年人事委員会規則第13号)の規定の例により計算したときのその者が同日において受けるべき給料月額」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、同条第2項中「職員の区分(旧条例第8条の4第1項各号に掲げる職員の区分をいう。)」とあるのは「ものとみなされる職員の区分(退職手当条例施行規則第2条の5第1項の規定により同月31日を含む特定基礎在職期間において職員として在職していたものとみなされる場合に、当該特定基礎在職期間にその者に適用されることとなる札幌市職員給与条例施行規則(昭和49年人事委員会規則第9号)及び札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定の例により定められた職務の級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項に基づいてその者が同月において属することになるべき職員の区分(旧条例第8条の4第1項各号に掲げる職員の区分をいう。)をいう。)」とする。
第3条 前条の規定は、職員のうち同条に規定するものが平成28年新制度適用職員(改正条例附則第3条に規定する平成28年新制度適用職員をいう。)として退職した場合における当該退職による退職手当についての改正条例附則第3条の規定の適用について準用する。この場合において、前条中「札幌市職員給与条例施行規則」とあるのは「札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)、札幌市職員給与条例施行規則」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成27年規則53号〕
附 則
この規則中第1条及び第2条の規定は平成27年4月1日から、第3条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第53号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第50号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則第2条第2項及び別表2の改正規定並びに第2条から第4条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。(施行の日=平成27年12月22日)
(施行細目)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。



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