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○札幌市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
平成26年12月10日規則第84号
札幌市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(要安全確認計画記載建築物の耐震診断に係る結果報告書の添付書類)
第2条 省令第5条第4項(省令附則第3条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 市長が適切であると認めた者が作成した当該耐震診断が適切に行われていることを証する書類の写し
(2) 当該耐震診断を行った省令第5条第1項各号に掲げる者が作成した当該耐震診断の結果を記載した書類の写し
(計画の認定に係る申請書の添付書類)
第3条 省令第28条第2項に規定する規則で定める書類は、市長が適切であると認めた者が作成した当該建築物の耐震改修の計画が法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類の写しとする。
(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書の添付書類)
第4条 省令第33条第1項に規定する規則で定める書類については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 省令第33条第1項第1号に規定する図書を添える場合 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証(同法第18条第1項に規定する建築物にあっては、同条第16項に規定する検査済証)の写しを添えること。
(2) 省令第33条第1項第2号に規定する図書を添える場合 同項に規定する当該建築物が耐震関係規定に適合していることを証する書類を添えることを要しないこと。
2 省令第33条第2項第1号に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 耐震診断を行った建築物 次のア及びイに掲げる書類の写し
ア 市長が適切であると認めた者が作成した当該耐震診断が適切に行われていることを証する書類
イ 当該耐震診断の結果を記載した書類
(2) 耐震改修を行った建築物 次のア及びイに掲げる書類の写し
ア 市長が適切であると認めた者が作成した当該建築物の耐震改修の計画が法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類
イ 建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15に規定する工事監理報告書
3 省令第33条第2項第2号に掲げる方法により同項に規定する申請を行う場合は、同号に規定する法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類を添えることを要しない。
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書の添付書類)
第5条 省令第37条第1項第3号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 市長が適切であると認めた者が作成した当該耐震診断が適切に行われていることを証する書類の写し
(2) 当該耐震診断の結果を記載した書類の写し
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第2条及び次項並びに第3条から第5条までの規定は、それぞれ、施行日以後に行う法第7条及び法附則第3条第1項の規定による報告並びに省令第28条第2項に規定する申請に係る計画の認定、法第22条第2項の規定による認定及び法第25条第2項の規定による認定について適用する。
3 施行日前に法第7条又は法附則第3条第1項の規定により耐震診断を行った建築物に係る省令第5条第4項(省令附則第3条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める書類は、第2条の規定にかかわらず、都市局長が別に定めるものとする。
4 施行日前に法第7条又は法附則第3条第1項の規定によりされた報告については、第2条各号に掲げる書類を添えてされたものとみなす。
5 施行日前にされた計画の認定に係る省令第28条第2項に規定する申請については、第3条に規定する市長が適切であると認めた者が作成した当該建築物の耐震改修の計画が法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類の写しを添えてされたものとみなす。



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