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○札幌市介護保険事業計画推進委員会規則
平成26年10月6日規則第72号
札幌市介護保険事業計画推進委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市介護保険条例(平成12年条例第25号。以下「条例」という。)第2条の2第9項の規定に基づき、札幌市介護保険事業計画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第4条 部会は、委員長の指名する委員をもって組織する。
2 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
3 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総理する。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
5 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、保健福祉局において行う。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に従前の委員会に相当する合議体の委員長又は副委員長である者は、それぞれこの規則の施行の日に委員会の委員長又は副委員長として定められたものとみなす。
3 第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に従前の委員会の部会に相当する合議体の部会の委員又は部会長である者は、それぞれこの規則の施行の日に委員会の部会の委員又は部会長として指名され、又は定められたものとみなす。



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