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○札幌市自立支援協議会規則
平成26年10月6日規則第71号
札幌市自立支援協議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成24年条例第43号)第417条の2第8項の規定に基づき、札幌市自立支援協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(臨時委員)
第3条 臨時委員は、学識経験を有する者、協議会の推薦を受けた者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
2 臨時委員は、その者の委嘱に係る特別の事項に関する調査審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなす。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席した委員全員の一致により決定する。ただし、これにより難い場合は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第5条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第6条 部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもって組織する。
2 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
3 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総理する。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
5 前2条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「協議会」とあるのは「部会」と、第4条第1項及び第2項中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉局において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に従前の協議会に相当する合議体の会長又は副会長である者は、それぞれこの規則の施行の日に協議会の会長又は副会長として定められたものとみなす。
3 第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に従前の協議会の部会に相当する合議体の部会の委員又は部会長である者は、それぞれこの規則の施行の日に協議会の部会の委員又は部会長として指名され、又は定められたものとみなす。



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