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○札幌市救急業務検討委員会規則
平成26年10月6日規則第70号
札幌市救急業務検討委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市附属機関設置条例(平成26年条例第43号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、札幌市救急業務検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第4条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(作業部会)
第6条 条例第6条第1項の規定により設置する作業部会は、委員会の委員のうちから委員長が指名した者をもって組織する。
2 作業部会に部会長及び副部会長各1人を置き、作業部会に属する委員の互選によりこれを定める。
3 部会長は、作業部会を代表し、作業部会の事務を総理する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 部会長及び副部会長共に事故があるとき、又は欠けたときは、作業部会の委員のうちからあらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
6 第3条及び第4条の規定は、作業部会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「委員会」とあるのは「作業部会」と、第3条第1項及び第2項中「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、消防局において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に従前の委員会に相当する合議体の委員長又は副委員長である者は、それぞれこの規則の施行の日に委員会の委員長又は副委員長として定められたものとみなす。
3 前項の規定は、第6条第1項の規定による作業部会の委員の指名並びに同条第2項の規定による部会長及び副部会長の選任について準用する。



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