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○札幌市住まいの協議会規則
平成26年10月6日規則第69号
札幌市住まいの協議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市附属機関設置条例(平成26年条例第43号)第7条の規定に基づき、札幌市住まいの協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第4条 部会は、会長が指名する協議会の委員及び臨時委員をもって組織する。
2 部会に部会長を置き、会長がこれを指名する。
3 部会長は、部会の事務を総理する。
4 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「協議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、都市局において行う。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。



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