条文目次 このページを閉じる


○札幌市大規模小売店舗の立地に係る生活環境影響評価専門家会議規則
平成26年10月6日規則第67号
札幌市大規模小売店舗の立地に係る生活環境影響評価専門家会議規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市附属機関設置条例(平成26年条例第43号)第7条の規定に基づき、札幌市大規模小売店舗の立地に係る生活環境影響評価専門家会議(以下「専門家会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(座長)
第2条 専門家会議に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、専門家会議を代表し、会務を総理する。
3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 専門家会議の会議は、座長が招集する。
2 座長は、専門家会議の会議の議長となる。
3 専門家会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 専門家会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第4条 専門家会議は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 専門家会議の庶務は、経済観光局において行う。
一部改正〔平成28年規則21号〕
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、専門家会議の運営に関し必要な事項は、座長が専門家会議に諮って定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に従前の専門家会議に相当する合議体の座長である者は、この規則の施行の日に専門家会議の座長として定められたものとみなす。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる