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○札幌市衛生研究所倫理審査委員会規則
平成26年10月6日規則第65号
札幌市衛生研究所倫理審査委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市附属機関設置条例(平成26年条例第43号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、札幌市衛生研究所倫理審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の委嘱)
第2条 条例第4条第3項の規定に基づき、委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 自然科学分野の有識者
(2) 人文科学又は社会科学分野の有識者
(3) 札幌市の保健衛生行政に携わる者
(4) その他市長が適当と認める者
一部改正〔令和元年規則29号〕
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の全員の一致による。ただし、委員長が必要と認める場合は、出席委員の3分の2以上で決することができる。
(意見の聴取等)
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉局において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第3条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に従前の委員会に相当する合議体の委員長又は副委員長である者は、それぞれこの規則の施行の日に委員会の委員長又は副委員長として定められたものとみなす。
附 則(令和元年規則第29号)
1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条に規定する委員会の委員の委嘱のために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。



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