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○札幌市医療安全推進協議会規則
平成26年10月6日規則第62号
札幌市医療安全推進協議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市附属機関設置条例(平成26年条例第43号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、札幌市医療安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 会長及び副会長共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第4条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(専門会議)
第6条 条例第6条第1項の規定により設置する専門会議は、協議会の委員の互選により選出された委員をもって組織する。
2 専門会議に専門会議議長を置き、専門会議に属する委員の互選によりこれを定める。
3 専門会議議長は、専門会議を代表し、専門会議の事務を総理する。
4 専門会議議長に事故があるとき、又は専門会議議長が欠けたときは、専門会議の委員のうちからあらかじめ専門会議議長の指名する者がその職務を代理する。
5 第3条及び第4条の規定は、専門会議の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「協議会」とあるのは「専門会議」と、第3条第1項及び第2項中「会長」とあるのは「専門会議議長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉局において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条第2項及び第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に従前の協議会に相当する合議体の会長又は副会長である者は、それぞれこの規則の施行の日に協議会の会長又は副会長として定められ、又は指名されたものとみなす。



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