条文目次 このページを閉じる


○札幌市健康づくり推進協議会規則
平成26年10月6日規則第60号
札幌市健康づくり推進協議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市附属機関設置条例(平成26年条例第43号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、札幌市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第4条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(札幌圏域地域・職域連携推進連絡会札幌部会)
第5条 条例第6条第1項の規定により、協議会に札幌圏域地域・職域連携推進連絡会札幌部会(以下「札幌部会」という。)を置く。
2 札幌部会は、会長並びに会長が指名する委員及び臨時委員をもって組織する。
3 札幌部会に札幌部会長を置き、会長がこれを兼務する。
4 札幌部会長は、札幌部会を代表し、札幌部会の事務を総理する。
5 札幌部会長に事故があるとき、又は札幌部会長が欠けたときは、札幌部会の委員のうちからあらかじめ札幌部会長の指名する者がその職務を代理する。
6 前2条の規定は、札幌部会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「協議会」とあるのは「札幌部会」と、第3条第1項及び第2項中「会長」とあるのは「札幌部会長」と読み替えるものとする。
(その他の部会)
第6条 条例第6条第1項の規定により必要に応じて設置する部会(札幌部会を除く。以下同じ。)は、会長が指名する委員及び臨時委員をもって組織する。
2 部会に部会長及び副部会長各1人を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。
3 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総理する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 部会長及び副部会長共に事故があるとき、又は欠けたときは、当該部会の委員のうちからあらかじめ部会長の指名する者がその職務を代理する。
6 第3条及び第4条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、これらの規定(第3条第1項を除く。)中「協議会」とあるのは「部会」と、同項中「協議会」とあるのは「部会(第6条第1項に規定する部会をいう。以下同じ。)」と、同項及び第3条第2項中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉局において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に従前の協議会に相当する合議体の会長又は副会長である者は、それぞれこの規則の施行の日に協議会の会長又は副会長として定められたものとみなす。
3 前項の規定は、第5条第2項の規定による札幌部会の委員の指名、第6条第1項の規定による部会の委員の指名並びに同条第2項の規定による部会長及び副部会長の選任について準用する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる