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○札幌市乗合バス路線維持審査会規則
平成26年10月6日規則第56号
札幌市乗合バス路線維持審査会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市附属機関設置条例(平成26年条例第43号)第7条の規定に基づき、札幌市乗合バス路線維持審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、審査会の会議の議長となる。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、審査会が特別の事由があると認めた議事については、出席した委員全員の一致によるものとする。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、まちづくり政策局において行う。
一部改正〔平成28年規則21号〕
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に従前の審査会に相当する合議体の会長である者は、この規則の施行の日に審査会の会長として定められたものとみなす。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。



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