条文目次 このページを閉じる


○札幌市アイヌ施策推進委員会規則
平成26年10月6日規則第55号
札幌市アイヌ施策推進委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市附属機関設置条例(平成26年条例第43号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、札幌市アイヌ施策推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 条例第4条第3項の執行機関等が適当と認める者は、アイヌ民族関係者、人権擁護関係者、教育関係者、公募に応じた市民その他市長が適当と認める者とする。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会議を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第6条 部会は、委員長が委員会に諮って指名する委員及び臨時委員をもって組織する。
2 部会に部会長を置き、委員長がこれを指名する。
3 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総理する。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
5 前2条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「委員会」とあるのは「部会」と、第4条第1項及び第2項中「委員長」とあるのは「部会長」と、同条第3項中「過半数」とあるのは、「過半数(委員3人をもって組織する部会にあっては、全員)」と読み替えるものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民文化局において行う。
一部改正〔平成28年規則21号〕
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第3条第1項及び第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に従前の委員会に相当する合議体の委員長又はその職務を代理する委員である者は、それぞれこの規則の施行の日に委員会の委員長又はその職務を代理する委員として定められ、又は指名されたものとみなす。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる