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○札幌市行政評価委員会規則
平成26年10月6日規則第53号
札幌市行政評価委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市附属機関設置条例(平成26年条例第43号)第7条の規定に基づき、札幌市行政評価委員会(以下「評価委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 評価委員会に委員長及び副委員長各1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 評価委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、評価委員会の会議の議長となる。
3 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第4条 評価委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 評価委員会の庶務は、総務局において行う。
一部改正〔平成28年規則21号〕
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に従前の委員会に相当する合議体の委員長又は副委員長である者は、それぞれこの規則の施行の日に委員会の委員長又は副委員長として定められたものとみなす。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。



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