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○札幌市市民自治推進会議規則
平成26年10月6日規則第52号
札幌市市民自治推進会議規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市自治基本条例(平成18年条例第41号)第33条第8項の規定に基づき、札幌市市民自治推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(座長)
第2条 推進会議に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。
(臨時委員)
第3条 臨時委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
2 臨時委員は、その者の委嘱に係る特別の事項等に関する調査審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなす。
(会議)
第4条 推進会議の会議は、座長が招集する。
2 座長は、推進会議の会議の議長となる。
3 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第5条 推進会議は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第6条 部会は、推進会議の議決により付議された事項について調査審議し、その経過及び結果を推進会議に報告する。
2 部会は、座長の指名する委員及び臨時委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、座長がこれを指名する。
4 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に所属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 前2条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「推進会議」とあるのは「部会」と、第4条第1項及び第2項中「座長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、市民文化局において行う。
一部改正〔平成28年規則21号〕
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、座長が推進会議に諮って定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に従前の推進会議に相当する合議体の座長又はその職務を代理する委員である者は、それぞれこの規則の施行の日に推進会議の座長又はその職務を代理する委員として定められ、又は指名されたものとみなす。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。



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