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○札幌市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準等に関する条例施行規則
平成26年10月6日規則第50号
札幌市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準等に関する条例施行規則
(趣旨)
(員数)
第2条 条例第3条第3項ただし書の規則で定める員数は、一の地域包括支援センターが担当する区域内に設置された次の表の左欄に掲げる当該地域包括支援センターの業務の一部を補完する機関の数に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる員数を、同項本文の規定により増員する員数から減じた員数とする。

地域包括支援センターの業務の一部を補完する機関の数

条例第3条第3項本文の規定により増員する員数から減じる員数

1箇所

0人

2箇所

1人

3箇所

2人

(会長及び副会長)
第3条 条例第4条第1項の規定により設置する札幌市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(臨時委員)
第4条 特別の事項を協議させるため必要があるときは、協議会に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、その委嘱に係る特別の事項に関する協議が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなす。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、保健福祉局において行う。
(運営事項)
第7条 前4条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。



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