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○さっぽろ天神山アートスタジオ管理規則
平成26年5月19日規則第25号
さっぽろ天神山アートスタジオ管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市都市公園条例(昭和32年条例第3号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、さっぽろ天神山アートスタジオ(以下「天神山アートスタジオ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理の目的)
第2条 天神山アートスタジオは、文化芸術活動を行う者に対して、美術、音楽、工芸、演劇、舞踏その他の文化芸術に関する創作活動の場を提供するとともに、当該文化芸術活動を行う者と市民との交流を促進し、市民の創造性を高め、本市における文化芸術の発展を図ることを目的として管理するものとする。
(開館時間及び休館日)
第3条 天神山アートスタジオの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休館日を設けることができる。

開館時間

午前8時45分から午後9時まで

休館日

(1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該月曜日後最初に到来する同法に規定する休日以外の日。以下同じ。)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる施設の使用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休業日を設けることができる。

区分

使用時間

休業日

交流スタジオ

午前9時から午後9時まで

(1) 月曜日(滞在スタジオを使用する者にあっては、当該月曜日が使用期間の初日又は末日である場合に限る。)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

滞在スタジオ

午前11時から翌日午前10時(使用者(第7条第1項の使用承認を受けた者をいう。以下同じ。)が当該施設の使用を中断することなく、更に継続して使用する場合においては翌日午前11時)まで

(1) 月曜日(滞在スタジオを使用する者にあっては、当該月曜日が使用期間の初日又は末日である場合に限る。)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(滞在スタジオを使用することができる者)
第4条 滞在スタジオを使用することができる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 文化芸術活動を行う者であって、滞在スタジオにおいて作品の制作、それに係る調査等を行うことを市長が適当と認めるもの
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に適当と認めるもの
(入館の制限等)
第5条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、天神山アートスタジオへの入館を拒絶し、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他天神山アートスタジオの管理運営上支障があると認める場合
(入館者の遵守事項)
第6条 天神山アートスタジオに入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(スタジオの使用)
第7条 天神山アートスタジオの交流スタジオ又は滞在スタジオ(以下「スタジオ」という。)の使用の承認(以下「使用承認」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ使用承認申請書(交流スタジオ用)(様式1)又は使用承認申請書(滞在スタジオ用)(様式2)を市長に提出しなければならない。
2 スタジオの使用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の使用承認申請書に必要な事項を記入しなければならない。
3 市長は、スタジオの使用承認を決定したときは、申請者に対し使用承認書(様式3)を交付する。
(使用期間の制限)
第8条 交流スタジオの使用期間は、引き続き1か月を超えることができない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 滞在スタジオの使用期間は、引き続き3か月を超えることができない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、使用期間の初日から6か月を超えない範囲内において使用することができる。
3 第1項本文の規定にかかわらず、交流スタジオと滞在スタジオを同時に使用する場合は、当該滞在スタジオの使用期間を超えない範囲内において、交流スタジオを使用することができる。
(使用の不承認等)
第9条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、使用承認をしない。
(1) 滞在スタジオの使用については、第4条各号のいずれにも該当しない場合
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(3) 施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(4) その他天神山アートスタジオの管理運営上支障があると認める場合
2 市長は、次のいずれかに該当する場合は、使用承認の条件を変更し、スタジオの使用の停止を命じ、又は使用承認を取り消すことができる。
(1) 前項各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が使用承認の条件に違反した場合
(3) 使用者が条例札幌市都市公園条例施行規則(昭和32年規則第33号)又はこの規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、スタジオを使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(販売行為等の禁止)
第11条 使用者は、天神山アートスタジオにおいて販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(原状回復)
第12条 スタジオを使用した者は、その使用を終えたとき、又は使用の停止を命じられ、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。
2 スタジオを使用した者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第13条 条例第29条第1項の規定により指定管理者に天神山アートスタジオの管理を行わせる場合における第3条、第5条、第7条から第9条まで、第11条及び前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「市長」とあるのは「市長が定めるところにより指定管理者」と、第7条第1項中「様式1」とあり、及び「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」とする。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民文化局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
1 この規則は、平成26年5月31日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
2 札幌市都市公園条例の一部を改正する条例(平成26年規則第15号)附則第2項の規定により同条例の施行前において行われる使用承認等の手続、使用料の支払手続その他天神山アートスタジオを供用するために必要な準備行為については、この規則に規定する手続の例による。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式1
様式2

様式3



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