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○札幌市資料館条例施行規則
平成26年3月31日規則第11号
札幌市資料館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市資料館条例(平成17年条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認等)
第2条 条例第4条第1項の規定により条例別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)の使用の承認を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)は、あらかじめ札幌市資料館使用申込書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 条例第8条第1項の規定により有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の申込書に必要な事項を記入して提出しなければならない。
3 市長は、有料施設の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させた上、申請者に対し札幌市資料館使用承認書(様式2)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(備付物件の使用料)
第3条 条例別表備考6の規定により市長が別に定める備付物件の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減額又は免除)
第4条 条例第5条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、札幌市資料館使用料減額(免除)申請書(様式3)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 市長は、使用料の減額又は免除を決定したときは、前項ただし書に該当するときを除き、札幌市資料館使用料減額(免除)決定通知書(様式4)を交付するものとする。
(使用料の還付)
第5条 条例第6条ただし書の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 有料施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することのできない事由により使用不能となった場合
(2) 条例第10条第5号の規定により有料施設の使用の承認を取り消した場合
(3) 使用者がその使用する日の15日前(ミニギャラリーを使用する場合にあっては、その使用する日の60日前)までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(プログラム等の届出)
第6条 使用者は、有料施設を講演会、展覧会その他これらに類する催物のために使用しようとする場合は、当該使用に係るプログラム等を定め、当該使用の日の7日前までに市長に届け出なければならない。
(使用期間の制限)
第7条 有料施設の使用期間は、引き続き7日を超えることができない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第8条 札幌市資料館(以下「資料館」という。)を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 使用者は、有料施設の使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は各室の定員を標準とし、入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用の承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
(販売行為等の禁止)
第9条 資料館を利用する者は、資料館において展示作品その他の展示物及びプログラム以外のものを販売し、又は金品の寄附募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第10条 条例第14条第1項の規定により同項に規定する指定管理者に資料館の管理を行わせる場合における第2条、第6条、第7条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」とする。
2 条例第15条第5項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第5条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者がその使用する日の15日前(ミニギャラリーを使用する場合にあっては、使用する日の60日前)までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、前項の指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民文化局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表

区分

物件名

単位

使用料(円)

摘要

研修室

映像音響設備セット

一式

1,000

プロジェクター、DVD/VHSデッキ、MDデッキ及びカセットデッキ各1台、マイクロホン1本、ワイヤレスマイク1本、タイピン型ワイヤレスマイク1本、マイクスタンド2本、映写スクリーン1枚、AVコントロールアンプ1台、スピーカー4台

備考
1 この表に規定する使用料は、条例別表に定める午前及び午後の各時間区分において使用する場合の金額である。
2 条例別表に定める全日の時間区分における使用に係る備付物件の使用料は、この表に規定する金額の2倍の額とする。
3 市長が条例別表に定める時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することを認めた場合の備付物件の使用料は、この表に規定する金額に、当該超過又は繰上げに係る時間1時間につき、全日使用の場合の1時間当たりの金額を2割増した額を加算した額とする。
4 条例別表に定める時間区分に満たない使用であっても、当該時間区分を満たした使用とみなす。
5 セットに組み込まれた物件の一部を使用しない場合であっても、使用料の減額は行わない。
様式1
様式2
様式3
様式4



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