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○札幌市子ども心身医療センター条例
平成26年12月11日条例第67号
札幌市子ども心身医療センター条例
(設置)
第1条 本市は、心身の発達に係る障がいや心理的障がいのある児童及びその保護者等に対し、関係機関等と連携を図りつつ、専門的な診療、相談、検査等を行うことにより、当該児童等の心身の発達及び心理的回復を支援するため、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所として、札幌市豊平区平岸4条18丁目に札幌市子ども心身医療センター(以下「センター」という。)を設置する。
(診療科目)
第2条 センターの診療科目は、次のとおりとする。
(1) 児童精神科
(2) 小児科
(3) 整形外科
(4) その他前条の目的を達成するために必要と認められる診療科
(受付時間及び休診日)
第3条 センターの受付時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休診日を設けることができる。
(1) 受付時間 午前8時45分から午後5時15分まで
(2) 休診日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(診療の申込み)
第4条 センターにおいて診療を受け、又は受けさせようとする者は、市長に診療を申し込まなければならない。
(診療の中止)
第5条 市長は、前条の規定により診療を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、診療を中止することができる。
(1) 診療の必要がなくなったとき。
(2) センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料及び手数料)
第6条 センターにおける診療については、使用料及び手数料を徴収する。
2 健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他の法令(以下「法令」という。)の適用を受け、これによりその額を定められたものの診療に係る使用料及び手数料の額は、当該法令の定めるところによる。
3 法令の適用を受けない診療の使用料及び手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 文書料 7,000円を超えない範囲内で市長が定める額
(2) その他 市長が定める額
4 使用料及び手数料は、診療の実施の都度これを徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料及び手数料の減額又は免除)
第7条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。
(使用料及び手数料の還付)
第8条 既納の使用料及び手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入館の制限等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターに入館しようとする者の入館を禁じ、又はセンターに入館している者にセンターの使用の停止若しくはセンターからの退去を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他センターの管理運営上支障があると認める場合
(賠償)
第10条 センターの施設、備品等を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成27年規則第12号で、同27年4月1日から施行)
(札幌市児童心療センター条例の廃止)
2 札幌市児童心療センター条例(平成23年条例第24号)は、廃止する。
(札幌市職員の定年等に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(札幌市職員の勤務条件に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(札幌市職員給与条例の一部改正)
5 札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(札幌市職員特殊勤務手当条例の一部改正)
6 札幌市職員特殊勤務手当条例(平成11年条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)



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