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○札幌市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準等に関する条例
平成26年10月6日条例第57号
札幌市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるとともに、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。)の設置について定めるものとする。
一部改正〔平成27年条例8号〕
(基本方針)
第2条 地域包括支援センターは、次条第1項各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、札幌市地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(職員の員数)
第3条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(省令第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人
2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると札幌市地域包括支援センター運営協議会において認められた場合には、当該地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の前項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

3 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね6,000人以上の場合の人員配置基準は、第1項の規定による員数に、当該区域における第1号被保険者の数がおおむね2,000人まで増加するごとに同項第1号から第3号までに掲げる者のいずれか1人を増員した員数とする。ただし、当該地域包括支援センターが担当する区域内に当該地域包括支援センターの業務の一部を補完する機関が設置され、かつ、市長が当該地域包括支援センターの運営上支障がないと認めるときの人員配置基準は、当該補完する機関の数に応じ、規則で定める員数とすることができる。
一部改正〔平成29年条例31号〕
(地域包括支援センター運営協議会の設置)
第4条 本市の地域包括支援センターの適切、公正かつ中立な事業運営の確保その他地域包括支援センターの円滑かつ適正な運営を図ることを目的として札幌市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、市長の諮問に応じ、地域包括支援センターに関する次に掲げる事項について協議し、意見を述べる。
(1) 設置等に関する事項
(2) 運営及び評価に関する事項
(3) その他の地域包括ケアに関する事項
(組織)
第5条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
3 市長は、前項に規定する者のほか、本市が行う介護保険の被保険者であり、市内に住所を有する者の中から委員を公募し、委嘱することができる。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前条及び前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に第4条第1項の規定により設置される協議会に相当する合議体(以下「旧協議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第5条第2項又は第3項の規定により、協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、同日における旧協議会の委員としての任期の残任期間と同一期間とする。
附 則(平成27年条例第8号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附 則(平成29年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。



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